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税に疎いので教えて下さい。
下記 2点についてご教示願います。

◆昨年の年末調整で申告漏れしたものについて
 さかのぼって申告可能でしょうか?

1)扶養控除 (専業主婦)
2)健康保険

◆状況:結婚後仕事を続け、
    扶養には入っていませんでした。
    
   ●2003年12月末退職 
    夫が単身赴任していたため
    世帯主で無職ということで 
    退職後  健康保険免除(2004年6月まで)
    
   ●2004年3月より同居
    
    
   ●2004年5月~8月 失業保険給付
    給付期間中は扶養に入れないので
    
   ●2004年6月~8月健康保険 自費

   ●2004年9月 扶養に入る。

   ●2004年末 年末調整にて申告忘れ

以上 ですが、さかのぼって申告すれば
いくらか還付されるのでしょうか?
また還付されるとしたら手続きはどのように
すればよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

だんなさんの年末調整が済んでおり、その申告ないように誤りがあった、ということでいいですよね。

問題なく還付申告ができます。ただし、年末調整のみで医療費の還付申告等を行っていなければです。している場合、還付申告ではなく更正の請求という手続きをとります。更正の請求は1年しかさかのぼれませんので注意が必要ですが、還付申告の場合は5年さかのぼることができますので、安心してください。必要なものは、還付申告する年分のだんなさんの源泉徴収票(源泉徴収税額のあるもの)と申告がもれたものがわかるもの(健康保険の支払領収書等)、認印、だんなさんの還付先のわかる通帳(銀行名、支店名、預金種類、口座番号、名義をメモに書いていってもいい)、ペンと計算機くらいです。税務署の個人所得税部門に還付申告がしたいといっていけば親切に教えてくれると思います。なお、税務上の扶養の判定は年末時に行いますので、年の途中で外れていても年末時に扶養要件を満たしていれば扶養に入れますので、心配ありません。いくら還付されるかはだんなさんの所得水準によっても変わりますので、一概に言えません。上記の必要なものがそろったら暇なときでいいですから、平日の9時から4時ぐらい(5時閉庁)の間に最寄の税務署にいかれればいいかと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます♪
解りやすい説明で助かりました!感謝・感謝です。
医療費の還付申告はしておりませんので、
早速明日税務署に行ってきます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/21 21:50

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