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会社でアルバイトが認められていない場合、
やっぱ年末調整でわかってしまうものですか?

簡単なアルバイトでもできたらなと思ったのですがどうやらうちは認められていないみたいです・・・

A 回答 (4件)

元税理士事務所職員で、零細企業の事務担当役員です。



お勧めできません。
ばれない確約がないからです。小遣い稼ぎで本業を失いかねませんからね。

年末調整で会社が副業を知ることはありません。
しかし、法令通りに考えると、源泉徴収票とほとんど同程度の様式が給与支払者から従業員の住所地役所へ届出されます。その結果、法令通り、住民税を特別徴収をしている会社の場合には、住所地役所から天引きのための資料の送付が行われ、その明細を見れば、他の収入の内容がわかったり、内容がわからなくても他の収入があるのではと推測できる資料になることでしょう。
本業が大企業などで、明細の確認がされなければわからないかもしれませんが、税務知識を持っている人であれば比較的簡単にわかることでしょう。

給与支払者である本業副業のそれぞれの会社が給与支払報告を役所にするかもわかりません。天引きの明細についても、住所地役所ごとに様式が異なったり、記載事項も異なるかもしれません。
確定申告で、自分で納付するという希望を行っても、役所がどのような対応をするかはわかりません。
役所であっても、間違いも多いことになります。間違って本業の会社にわかる資料を送付してしまうかもしれません。

最後に、運よくばれない形に手続きが出来たとしても、もしも未納などをおこせば、給与債権の差し押さえや問い合わせの窓口を会社経由にされる可能性もあるでしょう。
副業をすれば生活も変わりますので、何気ない行動などでばれることもあります。ご注意ください。
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 自分は真剣に調べました。

結論としては、副業分を確定申告(毎年2月頃)して住民税の徴収方法を自分で支払う方法にチェックするとわからないようです(第二表です)。このチェックを特別徴収にしてしまうと主たる給与の天引き徴収になるので会社にバレてしまいます。アルバイト収入の所得税・住民税は確定申告後、納付書が自宅に郵送されてきます。
 厚生年金に関しては、週1、2回程度のアルバイト(月収4万程度?)ですと対象外だそうです。

 で、確定申告時に源泉徴収票が必要となります。これは税法上発行する義務があるそうですが、やばい会社だと出してくれないかも知れません。

 実際に何社かアルバイトに応募しましたけどまともな会社ほど、結構、コンプライアンスを守っていて中々採用してもらえません。自分の場合、1社は週40時間までの労働と決まっているので、正社員で働いている人は働けませんと断られました。また、別の1社は、正社員として働いている会社で副業禁止規定がないか確認され、あると答えたら断られました。
 良いバイトが見つかればいいですけど、源泉徴収票の関係で日払いとかは止めた方が良いかもしれませんね。
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どんなところでバイトするかにもよると思います。



全く参考にならないかもしれませんが、
正社員(しかも銀行)で働いて、ホステスをしている友達がいますが、
お昼の給料の数倍稼いでいても、全くバレていません。

お店にはちゃんと履歴書も身分証明書のコピーも出しているそうですけど、
そのへん、夜の世界はどうなっているんでしょうかね。
なので、そうゆう世界でのバイトなら大丈夫なのかもしれません。

この回答への補足

すごいですね><
日払いや派遣などちょっとしたアルバイトをできたらなーと思ったのですがちょっと危ないでしょうかね..
ありがとうございます!

補足日時:2012/09/25 15:12
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やっぱ年末調整でわかることはありませんが、




やはり翌年の住民税の特別徴収税額通知書が会社に届くことで発覚することがあります。

この回答への補足

住民税は各々払う会社なのですが、
いくらくらいなのかは会社も把握しておくものなのでしょうか?

補足日時:2012/09/25 15:00
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