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4月から新卒として働き始め、それとは別に
本業の会社に許可を取って副業でアルバイトをしています。
本業の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して、副業の方には何も提出していません。
そこで、給与所得者の扶養控除等申告書・甲乙についてお伺いしたいです。

①この場合、自動的に本業が「甲欄」副業アルバイトが「乙欄」になっているという認識で大丈夫でしょうか?
②また、本業の会社の方に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を求められたのが5月だったのですが、問題ないでしょうか?
③副業の方に乙欄で給与支給してもらう手続き等は必要でしょうか?

一般的にどういった扱いになるのか知りたいです。
無知でお恥ずかしい限りですが、どうぞお力をお貸しください。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 副業は飲食店のアルバイトです。
    給与所得ではないのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/05/08 16:53

A 回答 (3件)

こんにちは。




>①この場合、自動的に本業が「甲欄」副業アルバイトが「乙欄」になっているという認識で大丈夫でしょうか?

本業の方と副業の方の経理担当者が「所得税法に照らして正しい手続きをする」限りは、その認識で大丈夫です。


>②また、本業の会社の方に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を求められたのが5月だったのですが、問題ないでしょうか?

所得税法に照らせば、入社時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すべきでした。一月遅れたわけですが、大丈夫ですよ。ご心配要りません。


>③副業の方に乙欄で給与支給してもらう手続き等は必要でしょうか?

所得税法によれば、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しない場合は「乙欄」が適用されることになっています。ですから、手続きは何も要りません。
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副業の内容がわからないのですが、「給与所得」なんですか?

この回答への補足あり
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>①この場合、自動的に本業が「甲欄」副業アルバイトが…



本業が副業がということでなく、「扶養控除等移動申告書」を提出してある社の給与からは甲欄で源泉徴収され、提出してない社は乙欄で源泉徴収されるということです。

>提出を求められたのが5月だったのですが、問題ないでしょうか…

何を問題視しているの?
新規に社員を雇えばいろいろな事務手続きがあり、1ヶ月ぐらいずれることだったあるでしょう。
年末調整までに間に合えば何も問題はありません。

>③副業の方に乙欄で給与支給してもらう手続き…

そんな手続きなどありません。
「扶養控除等移動申告書」を提出しないだけです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
年末調整に間に合えば大丈夫なんですね( ..)φ
その他もすっきりしました♪

お礼日時:2018/05/08 16:41

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