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過去ログなどを拝見しておりますが、改めてご相談させていただきたいと
思い、投稿させていただきます。

札幌在住 独身 年収250万以下で会社に1年ごとの契約社員として雇用されています。
勤務している会社は、副業を禁止しておりますが事情があり
収入を増やしたいと考えてます。
まだ副業先などは決まってませんが同僚などにも、もちろん口外はせず
深夜の清掃のバイトを考えてます。

そこで質問なのですが
(1)副業先のアルバイト先に応募する時、昼間雇用されている会社があると
いう事を前もって伝えるべきでしょうか?
8時間以上越えると、副業先が割り増し賃金を支給しないといけないという話を聞きました。
また本業が副業が禁止されている旨を伝えて、何か対策をお願いしないといけないのでしょうか?

(2)本業にばれないために、年間20万以下であれば確定申告も不要とのことですが
20万超えた場合の対処方法を確認させていただきたいです。
確定申告は、過去に何度か医療費の関係で経験はありますが
副業先の源泉徴収を持参の上、収入があったことを申告し、
住民税のみを普通徴収扱い(自分で支払う)の手続きをするのでしょうか?
もし来月から副業をするとなった場合、来年の春の確定申告で申告をしないと
年間20万以上の収入が副業であった場合、脱税になるということですよね?
その際の確定申告は、住民税のみでいいんでしょうか?
本業は、年末調整されているので、副業の部分は、住民税は普通徴収として
自分で支払いする方法を取れば、本業にはバレないでしょうか?

税金に関する事は全くの無知の為、そういう人間が副業をするのは・・・・と
思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうか無知な人間にも
わかりやすくアドバイスを頂けますと助かります。
お忙しいでしょうが、何卒お願い致します。

A 回答 (4件)

確定申告書の住民税の支払方法を「普通徴収」にする手があります。


正確には「ありました」です。

平成23年5月に自治省が、住民税の特別徴収制度の厳格化を各自治体に通達しました。
特別徴収をされるべきものが普通徴収を選択してて、それが滞納増加原因の一因だという理由です。
極めて短期雇用である、退職を予定してる、住民税をひくと給与がなくなってしまうなど条件がないと、特別徴収の対象になります。
過去に、副業分は普通徴収を選んでおくと勤務先にバレナいという回答があり、それは正しいですが、上記の理由で普通徴収が認められない方が出る時勢ですので、承知しておいてください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

厳格化を通達したんですね。
条件次第で変わるという事は全く知らなかったので
安易に考えたら危ないですね。
慎重に考えて、税務署とかにも相談してみます。
色々ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 13:47

>(1)副業先のアルバイト先に応募する時、昼間雇用されている会社があるという事を前もって伝えるべきでしょうか?


2か所から給与をもらっている場合、「扶養控除等申告書」を副業先で出すように言われても1か所にしか出せないので、言うも言わないもないでしょう。
言わざるを得ません。
なお、「扶養控除等申告書」を出さないと引かれる所得税は多くなります。

>8時間以上越えると副業先が割り増し賃金を支給しないといけないという話を聞きました。
原則、そのとおりです。
いわゆる”残業”と同じ扱いになるということですね。

>(2)本業にばれないために、年間20万以下であれば確定申告も不要とのことですが…
いいえ。
逆です。
確定申告しないとバレます。

通常、確定申告するしないにかかわらず、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。

これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。
心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

>副業先の源泉徴収を持参の上、収入があったことを申告し、住民税のみを普通徴収扱い(自分で支払う)の手続きをするのでしょうか?
いいえ。
確定申告する場合は、本業分と副業分の両方の源泉徴収票が必要です。
税金は、両方を合算した収入(所得)に対して課税です。
合算所得に対して所得税を計算し直します。
あとは、前に書いたとおりです。
なお、住民税は「副業分」だけを普通徴収にします。

>もし来月から副業をするとなった場合、来年の春の確定申告で申告をしないと年間20万以上の収入が副業であった場合、脱税になるということですよね?
そうですね。
所得税法違反です。

>その際の確定申告は、住民税のみでいいんでしょうか?
いいえ。
「所得税の確定申告」です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
すごい分かりやすい説明で大変ありがたいです。
慎重に動いてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 13:48

(1)に関してですが、おっしゃる通り8時間を超えた分については割り増し賃金の支払いが必要となります。



また、別の問題として、副業先にて雇用保険の適用を受ける範囲に入った場合についてですが雇用保険は重複加入が出来ないため、どちらにしても副業先には「副業」であることを伝える必要が出てきます。
なお、雇用保険は「主たる賃金を得ているほう」の事業所にて加入となります。仮に副業の収入が本業よりも多くなった場合は副業のほうでの雇用保険の適用を受ける必要が出てきます。

なお、就業規則で 副業禁止 としていたとしても、それが本業に影響を与えるほどではなく、尚且つ同種同業の仕事などで機密漏えいの可能性があるなどの場合を除けば拘束力を持たないと解釈する場合もあるようです。

(2)の税金については申し訳ないですがあまり詳しくないのでわかりません。

お役に立てなくて申し訳ありませんが、参考までに。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
すごい分かりやすい説明で大変ありがたいです。
慎重に動いてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 13:49

>契約社員


でしょ?
正社員じゃないんだから、就労規則なんて適用ないでしょ。
あっても、正社員と同じのものはないよ。
通常「副業禁止」ってのは、正社員に該当するものです。
何か間違えて解釈しているようですが。
「契約社員は副業してはならん」って契約のとき言われたんですか?
それより、もっと収入がある、正社員を目指して就職活動した方がいいよ。
契約社員なんて聞こえはいいけど、昔あった自動車会社の期間工と同じだからね。
バイトと変わらんです。
若いうちはいいけど、だんだん厳しくなるよ。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
契約社員ではあるんですが、ほとんど正社員と同じなんです。
1年契約ではあるけど、自分からの申し出で契約が延長する雇用なんで。
もちろん、不正があったり よほど勤務に対して問題があれば別ですが。
正社員とほぼ同じ仕事をし、給料面とかは激安って都合のいい雇用です。
就業規則も正社員とほぼ同じ。
きちんと契約社員向けの就業規則にも副業NGと書かれてまして・・・
正社員も探しているけど、年齢的なモノや不景気で仕事がなく・・・
でも、頑張ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/26 13:54

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