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副業が本業にばれないためにはどうすればよいか、
いろいろなサイトを見てみたのですが、
いまいちよくわからないことがございましたのでご質問させていただきます。

本業の会社に伝えずに副業をしたい場合で実際に副業(給与所得に該当)をした際、
本業の会社に送られてくる住民税の通知書の所得額の欄には、
たとえ確定申告でその副業分を普通徴収として住民税を自分で支払うとしても、
本業と同じ「給与所得」なので、本業・副業合算した所得額が記載されるのでしょうか。

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

ANo.3です。


お礼いただきありがとうございます。

>副業分の住民税の納付書は手元に届きすでに納付した…

であれば、「特別徴収」の税額には含まれていないはずです。

>原則的なやり方で確定申告したわけではないので、通知書にはしっかり合算額が記載されていたら・・・と思ったのです。

ということは「給与所得」ではあるが「自分で納付」に丸をして申告したということでしょうか?それで普通徴収になっていたのであれば、市区町村が「気を利かせてくれた」可能性が高いです。

実は、以前の申告書の様式ですと給与所得でも希望すれば「普通徴収」にできるようになっていたようです。私もそう記憶しているのですが、古い様式がネット上に見つからないので断言ができませんのでご了承ください。

つまり、様式は新しいものに変わったけれども、以前の慣習に従って市区町村が処理してくれていると推察できるわけです。とはいえ、役所と言えどもミスはあるので不安ならば直接確認されることをお勧めします。(私は単なる第三者なので)

また、来年からは原則通り「給与所得は合算」とならないとも限りませんのでやはり確認・相談されておいたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

早速お返事いただきまして、どうもありがとうございます。

そうなんですね。役所の方についていただいてネットで確定申告したのですが、
本業へ通知されないかなどと突っ込んで聞けず、
曖昧にしていたのですっきりいたしました。

お礼日時:2012/07/07 21:56

ANo.3です。

補足・訂正です。

私が記憶していたのは「給与所得以外」→「給与・公的年金等に係る所得以外」の様式の変化だったようです。つまり以前から「給与所得以外」が原則だったということです。曖昧な回答をしてしまい申し分けありませんでした。

ということで、やはり市区町村が「原則」にこだわらず気を利かせてくれているものと思われます。(正確なことは直接ご確認をお願いいたします。)
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この回答へのお礼

補足をありがとうございます。

自分でも気を付けてみるようにしたいと思います。

お礼日時:2012/07/07 22:02

No.2です。



>昨年度の源泉徴収票の所得額と一致しているという認識でよろしいのでしょうか。
そのとおりです。
同じはずです。
なお、正確には「昨年度」ではなく「昨年(平成23年分)」の源泉徴収票です。
ちなみに、住民税は、課税が年をまたぎ「○○年度」です。
今課税されているのが「平成24年度」で、来年5月までの課税です。
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この回答へのお礼

早速お返事いただきまして、どうもありがとうございます。

6月のお給与分から反映されるのですよね。
疑問が解決してすっきりいたしました。

お礼日時:2012/07/07 21:45

>確定申告でその副業分を普通徴収として住民税を自分で支払うとしても、本業と同じ「給与所得」なので、本業・副業合算した所得額が記載されるのでしょうか。



「原則」は「給与所得」は合算することになっています。
具体的には、以下の各リンクをご覧ください。

『確定申告の手引>住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
≫給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択
≫給与・公的年金等に係る所得【以外】(平成24年4月1日において65歳未満の方は【給与所得以外】)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。

『[PDF]姫路市|平成24年度市民税・県民税申告書』
http://www.city.himeji.lg.jp/var/rev0/0036/8475/ …
≫◎納付方法
≫給与・公的年金【以外】の所得に係る市民税・県民税納付方法

『福生市|住民税(市・都民税)←個人向け』
http://www.city.fussa.tokyo.jp/life/procedure/m1 …
≫特別徴収について
≫次の場合、法令に基づき合算して主たる給与から特別徴収されます。
≫※確定申告書で普通徴収を希望した方についても、給与・年金に係る住民税は特別徴収されます。

というわけで、市区町村が「原則どおり」業務を行えば「給与所得」にかかる住民税は合算して税額の通知が行われます。

ですから、副業の(給与所得の)住民税について「普通徴収」を希望する場合は市区町村に直接交渉が必要です。市区町村としては住民税をきちんと納付してもらえれば良いわけで、住民の仕事に差し支えるようなことがないように配慮してくれる可能性は高いです。しかし、納付書発送の手間や経費もかかることですし、「原則」を外れることですから断られても文句は言えません。また、「うっかり」原則通り処理してしまう可能性がないとも言い切れません。(もっとも税金だけでなくどこから副業がばれるかは分かりませんが)

なお、自治体の対応は全国一律ではないので、よその市区町村のケースをそのまま当てはめられないということも念頭に置いておく必要があります。

(参考)

『さいたま市|3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』
http://www.city.saitama.jp/www/contents/11951124 …
『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/toku …
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございます。

副業分の住民税の納付書は手元に届きすでに納付したのですが、
本業の会社に通知される住民税の計算元となった給与所得額には、
副業で得た分も合算されて記載されるのかと不安になりましたので、
このようなご質問をさせていただいた次第です。

別のご回答者の方がおっしゃられてたように、
「特別徴収の」住民税の通知書であれば普通に考えて、
普通徴収で納付した住民税のもとになった給与所得は
反映されないはずですよね。
けれど原則的なやり方で確定申告したわけではないので、
通知書にはしっかり合算額が記載されていたら・・・と思ったのです。

お礼日時:2012/07/07 19:51

>本業の会社に送られてくる住民税の通知書の所得額の欄には、たとえ確定申告でその副業分を普通徴収として住民税を自分で支払うとしても、本業と同じ「給与所得」なので、本業・副業合算した所得額が記載されるのでしょうか。


いいえ。
記載されません。
そこに記載される「所得」は「特別徴収分」だけです。
会社に通知されるのは「特別徴収税額の決定通知書」です。
なので、副業分を普通徴収にできれば、会社に副業がバレることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、どうもありがとうございます。
そうなのですね。
昨年度の源泉徴収票の所得額と一致しているという認識でよろしいのでしょうか。
確認してみたいと思います。

お礼日時:2012/07/07 19:31

本業が給与所得なら、副業分の収入は本業の年末調整で本業の会社に申告します。

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この回答へのお礼

それが本当なのでしょうが、見つかりたくない場合について質問させていただいておりました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/07/07 19:28

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