プロが教えるわが家の防犯対策術!

また質問失礼します。
自分で調べたり、ここで回答を貰っているうちに、もうちょっとで分かりそう!と思っています。またよろしくお願いします。

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まず、私の会社は副業は原則禁止です。会社にOKを貰えれば良いようですが、どんな理由なら貰えるかは分かりません。
そして、会社の事務の方は面倒臭がりやで他の事務社員から引き継いだ仕事をみんな正当っぽい理由をつけて部下にやらせています。つまり元からやってる仕事以外したくない人です。だから仕事は超暇でしょうが。
でもこの方に副業についての相談をしたことがあるので、もしかしたら目を付けられているかもしれません。

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確定申告は
●所得が年間20万以上の場合(実際入ってきた額-必要経費が20万以上だった場合)
●副業が給与所得に該当する場合
に行います。
確定申告が必要無い場合でも、住民税の申告は必要。

確定申告(所得税の納税)は
●昨年の1月1日~12月31日までに得た収入を
●2月中旬~3月中旬までに
●「住民税に関する事項」で「自分で納付」にチェックを入れ
提出します。
その期間内に所得税を納税します。

でも、副業が給与所得の場合は自分で納付できない。
(出来る場合もある。)
雑所得になるときは出来る。ですよね。

そして、
4月中に市区町村に「普通徴収になっているか?」電話で確認する。

住民税は
自宅に住民税の納税通知書が送られてきて、
それを6月以降に支払います。

確定申告しなかった場合の住民税は
住民税の申告書で「給与・公的年金に係る所得以外の住民税の納付方法」を<普通徴収>に。

所得税が足りないと、本業にバレるから、所得税は納めすぎくらいのほうが良い。後で戻ってくるから。
⇒これは確定申告のときに多めに払えばいいのでしょうか?

もし事務の方が暇で、私の課税所得のチェックをして、
仮に課税所得が多いことに気付かれても、どこからどういう所得を得たのかなど書かれていないので、プライベートな別収入など会社に申告する必要もない。

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これであっていますか?
確認ですみません。
「確定申告のときに多めに払えばいいのでしょうか?」ってところも合わせて回答お願いします。
何か足りない情報があれば教えてください!
お願いします。

A 回答 (4件)

「会社に連絡が行かないようにする為には、ピッタリの額を払えばよいのでしょうか?」


確定申告書を作成して「これだけ納付してください」という額を納付すれば良いのです。
納税額が少ない多いというのが、会社に連絡が行くとかバレルとか言う話そのものが出鱈目なお話です。

あなたがコンビニで買い物して1万円札を出し、御釣りをもらいます。
その時に「ここで買い物をしたことが会社にバレるとアカンから、ちょっと多く払っておきます」
と言い出すのと同じレベルの話です」
無関係なのです。

既述の引用部分がどれほど出鱈目な回答なのかが、これほど読んだ方に「訳のわからない都市伝説」を振りまいてる事でもわかります。
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この回答へのお礼

再びの回答有難うございます。
なるほど。よく分かりました。
まとめなおしてもう一度質問します。
ご協力有難うございます!

お礼日時:2018/01/15 12:26

「所得税が足りないと、本業にバレるから、所得税は納めすぎくらいのほうが良い。

後で戻ってくるから。
⇒これは確定申告のときに多めに払えばいいのでしょうか?」
この部分は「いったい何を言っているのだろうか」と感じたてんです。

確定申告書に記載した収入(本業と副業を足すわけです)に対しての所得税は、算数で出る計数ですから、納めすぎるもへったくれもありませんよ。
1+1=2です。
確定申告で2万円納付することになったが、納め過ぎの方が良いからと3万円納付すれば、当たり前の話ですが、後に1万円還付されます。
そのことと「副業がばれない」事とは全く別物です。

貴方が参考になされたというURL内の以下の記述から出てる話でしょうが、はっきり申し上げて以下の記述は「でたらめにもほどがある」記述です。ちょとそっと税の事を知ってるが本筋はわかってない人が「これが正解」と記述しているので、素人目には「そうかそうか」と信用してしまうようなデマです。
と言っても信じがたいでしょうから、理由を述べておきます。
確定申告書を提出した者について納税額がおかしい場合には、税務署から必ず本人に連絡が行きます。
年末調整をした会社はこのさい無関係です。
 税務署から会社に「年末調整が間違ってるから修正を」と連絡が行くケースは、夫が配偶者控除を受けてしまっているが、実は妻は年間給与が103万円超えてるので、夫が配偶者控除を受けられない場合です。
 年末調整をした会社に「配偶者控除が受けられない従業員が、これを受けてるので直して欲しい」と税務署から連絡がいくのです。
 
私に言わせたら以下の記述は「でたらめ回答中の出鱈目NO1」です。


「しかし、反対に、副業分を加算すると、納税額が足りないことになる場合はどうか。
このときは、税務署は、まず本業の年末調整をした会社に対して『○○さんの年調年税額が間違っているから修正しなさい』と連絡が来ます。
税務署は、何がどう間違っているかは、言ってくれません。すると、会社は本人に聞くしかなくなります。会社の経理が考えることができる理由は、およそ2つです。
①扶養家族に実は収入があって、扶養控除対象ではないのではないか?扶養家族の収入をごまかしていないか。
②本人に、なにか別の所得があるのではないか?
会社は、税務署から指摘された以上、本人を追求しますから、こうなったら逃れられません。副業を白状するしかなくなるでしょうね。
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この回答へのお礼

hata。79さん、回答有難うございます。
お礼遅くなってしまいすみません。

ご丁寧に説明ありがとうございます。
では、会社に連絡が行かないようにする為には、ピッタリの額を払えばよいのでしょうか?
それとも配偶者が居なければ連絡が行くことは無い?のでしょうか?

本当に無知で申し訳ありません。
ご教授いただけたら幸いです。

お礼日時:2018/01/15 09:46

確定申告は、副業が給与所得に該当する/しないに関わらず、所定以上の収入(本業以外)があればしないといけません。

本業以外の収入は副業によるものとは限りません。常識的に考えて副業にはならない収入もたくさんあります。その収入が何によるものであるかは、プライベートな話になるのでどこにも申告する必要などありませんし、問われる筋合いのものでもありません。

個人のあら探しをするのが好きな事務方の暇人があなたの課税所得のチェックをして会社で年末調整したときの課税所得よりも多いことに気付いても、その余分な収入は常識的に考えて副業にはならないものもたくさんあり、それを問い詰めることは出来ませんし、問い詰めてもあなたの回答がホントかウソか確認する術がありません。
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この回答へのお礼

isoworldさん、回答有難うございます。

>本業以外の収入は副業によるものとは限りません。
なるほど。

>その余分な収入は常識的に考えて副業にはならないものもたくさんあり、それを問い詰めることは出来ませんし、問い詰めてもあなたの回答がホントかウソか確認する術がありません。
なるほど。

調べたことが更に理解できたと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/01/10 11:17

>4月中に市区町村に「普通徴収になっているか?」電話で確認…



はて?
何か意味あるかな?

>でも、副業が給与所得の場合は自分で納付できない…
>自宅に住民税の納税通知書が送られてきて…

給与所得は自分で納付できないのが原則と分かっていながら、矛盾することを言っていますね。

>住民税の申告書で「給与・公的・・・・を<普通徴収>に…

できないって。

>所得税が足りないと、本業にバレるから…

どこから得たガセネタですか。
会社は年末調整さえ済ましてしまえば、社員の所得税には一切関与しません。

>⇒これは確定申告のときに多めに払えばいいのでしょうか…

必要以上に国税を納めることは国への寄付行為であり、国が国民の寄附を受け付けることはありません。

>プライベートな別収入など会社に申告する必要もない…

確定申告にしろ住民税の申告にしろ、会社には一切関係ないですよ。
そこを根本的に考え違いしています。

副業が会社にばれると俗にいうのは、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられるからです。

このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を見るだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

>仮に課税所得が多いことに気付かれても、どこからどういう所得を得たのかなど書かれていないので…

だからお局さんがいると、「何か副業をしているな」と考えるだけで、確かにどこで何をしているかまでは分かりません。
副業の可能性ありとしてお局坂は上層部に報告、上層部からあなたが事象聴取されることになるのを否定できないと言うだけです。

>「確定申告のときに多めに払えばいいのでしょうか?」ってところも合わせて…

そんなことはできないし、またする意味もありません。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、回答有難うございます

>4月中に市区町村に「普通徴収になっているか?」電話で確認…
>はて?何か意味あるかな?
自分が間違ってチェックしている可能性もありますし、
役所の人が間違って手続きを進めてしまっている可能性も無きにしも非ずなので、
電話で確認を取るのが安心だと書いてありました。
http://business-labo.com/side-job-tax-return-1479


>給与所得は自分で納付できないのが原則と分かっていながら、矛盾することを言っていますね。
>できないって。
大変分かりにくくなってしまいましたが、
給与所得って書いて無い部分は雑所得である場合のことを書きました。
すみません。
雑所得の場合ならあっていますよね?

>どこから得たガセネタですか。
こちらの「しかし、反対に、副業分を加算すると、納税額が足りないことになる場合はどうか。」部分に書いてありました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …


そのほか、回答いただき有難うございます。

お礼日時:2018/01/10 11:14

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