タイトル通りです。今年、本業以外に副業としてアルバイトをやっていました。副業の月の収入は4~5万程度だったので、所得税は引かれていませんでした。今年の副業収入は30万円ほどです。
そこで質問なのですが、副業収入があった事を本業の方にバレるわけにはいきません。住民票の特別徴収の通知が行ったときにバレるんですよね?しかし、今年の副業収入は30万円なので、副業の方の会社は給与支払届を提出する義務はありませんよね。でも、年間で20万を超える収入がある場合には、確定申告の必要があるんですよね。そうすると副業と本業の所得を合算して、住民税が計算されてしまうと思うのですが、その場合、住民税の分納というのは可能なのでしょうか。(つまり本業の会社の分は特別徴収で、副業の分は普通徴収でという具合に)
年間の副業収入の合計が50万を超える場合は、副業の方からも給与支払届を提出するので、分納も可能だという話を聞いた事があるんですが……20万超50万円未満の場合はどうなるんでしょう?よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
確定申告書には「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」と書かれています。
「給与所得以外の」という文字が見えてない人がたくさんいるようです。結論:地方税法は不可能だと言っています。しかし、そのような知識を持ち合わせていない「未熟な税務職員」はやってしまうことがあるようです。
No.5
- 回答日時:
無理ですね。
私は本当に小さい派遣会社でたった3回、4万円の副業をした年がありました。
それなのに、しっかり給与支払報告書は提出されていたようで、
翌年の住民税の通知が来たとき、しかっり所得が本業の年収+4万になっており、
さらに、その他の所得の給与の欄にまでチェックが入っていて(他の会社から給与の支払いがありましたというようなチェック)青ざめました・・・。
会社の人事の人が、年収の付け合せとか面倒なことをしなくても、そのチェックだけを見れば他の給与としての収入があったどうかは一目瞭然なので、見つかる可能性はかなり高いと思います。
私の場合は、見逃してくれたのか、社員数が物凄く多いので、そこまでチェックしなかったのか分かりませんが・・・・・。
ちなみにバレるのは、来年の5月頃だと思います。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
自分も同じ事で困っていました。あちこちに聞きましたが答えは無理でした。もう駄目もとで普通徴収にチェック入れて申告しました。そしたらその年の住民税は本業と副業を合わした金額を自分で納税するようになりました。
で今年の確定申告もまったく同じく申告したのですが、住民税は本業と副業を合わせた金額を会社の給与から差し引きになってしまいました。
なぜこうなったのか分かりませんが、本業と副業を合わせた金額を差し引くように、市町村の納税課?から会社に連絡がいくらしいのですが本業いくら、副業いくら、とわけてないのでバレなかったみたいです。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
副業の30万円の確定申告の際に,申告書に住民税を「普通徴収」にするか「特別徴収」にするかの記入欄がありますから,「普通徴収」を選ばれれば,その分は「普通徴収」で納税することになります。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
(確定申告書A の2ページ目の下の方にある「住民税に関する事項」欄です。)
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
No.2
- 回答日時:
基本的に給与支払報告書はどちらの事業所からも役所へ送られるので#1の方が言ってみえるように両方が給与の場合はほぼ確実に無理です。
おなけに確定申告しないでいても役所がつかんでいる以上確定申告はさせられ場いいによっては円大金が取られます。
あきらめましょう。
No.1
- 回答日時:
本業と副業がともに給与収入であれば、難しいと思います。
例えば給与収入のほかに不動産収入があった場合、給与分だけを特別徴収で給与天引きに、不動産分を普通徴収にして支払うことを併徴といいます。
本件の場合、ともに給与収入となるようなので、この併徴は難しいと思います。
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