
20歳から国民年金、厚生年金を掛け合わせながら払っていたのですが21年度の1月に働いてた会社がアルバイトの社会保険を廃止してしまいそこから国民年金を現在まで滞納しています。当時は免除申請の事もあまり理解していなかったためずっと申請していなかったのですが今年の7月に自宅に年金事務局の方が来て免除申請をすすめられ来年の6月まで猶予になりました。今わかっているだけで21年度の3ヶ月分(22年の1、2、3月分)と22~24年度の計3年3ヶ月分で約60万は未納になっています。今年から3年間は10年さかのぼって未納分を納める事が出来るみたいなのですが…支払いに余裕ができたとはいえ1ヶ月ずつをなんとか払えそうなくらいです。そこで質問なのですが今まで未納分の60万は年金を満額払った時に比べてどのくらい差が出るものなのでしょうか?多少無理してでも払っていく方がいいのか、未納分は諦めて払える時から払い始める方がいいのか迷ってます。皆さんのご意見をお待ちしています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
・年金の受給資格
60歳になった時点での加入期間が300ヶ月以上あること
・年金の受給割合
加入期間を480で割った割合になります。480ヶ月加入していると、480÷480で、100%貰えます。
受給資格のギリギリの300ヶ月の加入だと、300÷480=62.5%に減ってしまいます。
・老齢基礎年金の額
788,900円×(加入月数÷480)で求まります。
3年3ヶ月分(39ヶ月分)減ると、約64100円減ります。
・老齢厚生年金の額
平均標準報酬月額×給付乗率×平成15年3月までの加入月数+平均標準報酬額額×給付乗率×平成15年4月以降の加入月数で求まります。
平均標準報酬月額、平均標準報酬額額は、簡単に言えば「正社員として貰ったサラリーの平均額」です。
高収入の人は、この額が大きくなりますから、貰える年金も大きくなります。低収入の人、自営業など老齢厚生年金が貰えない人は、この額はゼロになります。
給付乗率は、未納が無ければ100%になります(加入月数÷480の計算と同じ考え)
39ヶ月分減った時の額は、質問者さんが貰っていた月収により変化するので、計算出来ません。
>多少無理してでも払っていく方がいいのか、未納分は諦めて払える時から払い始める方がいいのか迷ってます。
将来、もし、障害者認定を受けるような事故に遭って、働けなくなった場合、未納の有無で、年金がゼロになる可能性があります。
例えば、39ヶ月分を放置して、遡って払える期間を過ぎた後、交通事故に遭って障害者になり、働けなくなったとします。
その時、過去に39ヶ月分の未納期間がある所為で、加入期間が298ヶ月だったら、老齢年金の受給資格が無くなります。年金はゼロです。
障害者年金も、3分の1以上の未納があると、受給資格が無くなります。
事故にあって働けなくなった時点で、加入すべき期間が9年9ヶ月未満だと(つまり、29才と8ヶ月だと)3年3ヶ月の未納が「3分の1以上の未納」になってしまうので、障害者年金もゼロです。
世の中には「たった1ヶ月の未納のせいで、年金を貰う資格が得られなかった人」も居ます。
そういう人を救済する為に「今年から3年間は10年さかのぼって未納分を納める事が出来る」などの、特別な法律が施行されているのです。
そういう法律が無いと、未納分は2年間で時効になってしまい、未納から2年経つと払えなくなってしまいます。
貰える額と払う額を比べて「60万円を追納しても、年金が60万以上増えないから、未納のままでいいや」って思って放置した所為で、老齢年金や障害者年金の受給資格を失って、何にも貰えない、って可能性もあるので、もし「未納のままでいいや」って思った場合、50歳まで事故や病気に遭わないように注意しましょう。
50歳になる前に大きな事故や病気で働けなくなったら、未納のせいで、老齢年金や障害者年金がゼロになっちゃいますからね。
No.3
- 回答日時:
解決済みですが気になったので回答を追加していただきました。
よろしければ参考になさってください。
>今わかっているだけで21年度の3ヶ月分…と22~24年度の計3年3ヶ月分で約60万
>満額払った時に比べてどのくらい差が出る…
「老齢【基礎】年金」に差がでます。
「未納42ヶ月÷(40年×12ヶ月)」×786,500円(平成24年度の満額)≒68,818円
ですから、年額で「68,818円」増えます。(年金額は物価スライドで変わります。)
(あくまで試算ですが、)約60万円ということは9年くらいで元が取れて、それ以降は増えた分だけお得ということです。
『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---------
○障害年金の受給資格について
今現在は「おおよそ1年」未納がなければ良いことになっています。
『障害年金』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…【または】初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。
※いちおう時限措置の建前ではありますが、過去何度も延長されています。
※なお、いったん未納になったものを後納すれば「納付済み」にはなりますが、障害年金の受給要件としては認められません。
『Q.後納制度による保険料を納付した期間に発生した障害についての取扱いはどうなりますか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
>>…初診日の後に、後納制度による保険料を納付したとしても、障害基礎年金の受給資格要件を満たすことはありません。…
また、「障害年金」は当然ながら「納付済み期間」ではなく「障害の程度」で支給額が決まります。
ですから、未納がなくても「障害が軽ければ」支給されませんし、「障害が一定以上ならば」たとえ加入直後でも全額支給されます。(あくまで「保険」なのでそういうことになります。)
(参考)
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …
『国民年金保険料の後納制度』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>…国民年金を受給するためには、納付済期間や免除期間等の合計が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は、10年(120月)に短縮される予定です。
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】年金事務所(日本年金機構)に確認のうえお願いいたします。
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
No.1
- 回答日時:
本筋では「国民の義務なので払う」が正解。
>そこで質問なのですが今まで未納分の60万は年金を満額払った時に比べてどのくらい差が出るものなのでしょうか?
簡単です。満額支給は480ヶ月支払うと貰えます。
3年3ヶ月なので、未納分39ヶ月分を引くと
480ヶ月ー39ヶ月=441ヶ月が60歳時点での支払い上限
これを65歳までの延長支払いで賄うか、今支払うかですね。
貰える年金額は毎年変動してるので今は判りません。
仮に今の金額で計算すると
786,500円×(441÷480)=722,956円(63,544円貰えない)
年間6回支給なので満額で1回131,083円
これが39ヶ月少ないと 1回120,492円
1回の支給で大方1万円少ない計算です。
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