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私は、結婚してA姓に入籍して息子二人が生まれその後離婚。
離婚して私と息子は私の旧姓Bで戸籍を作りました。
その後再婚してC姓となり、息子は再婚夫Cと養子縁組をしました。
その後理由あって、現在は夫Cと私は別居していますが、離婚も養子離縁もしていません。
現在私も息子もC姓を名乗っていますが、成人した息子二人が「C姓を名乗る事に嫌悪感があって、もう名乗って生きたくない。出来る事ならA姓を名乗りたい」と言い出しました。
私は離婚せずに、息子二人だけをA姓にすることは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

可能です。


成人した時、一度だけ元の姓に戻せます。
但し一度だけです。

家庭裁判所で確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

戻すことは可能なのですね。
詳しい事の確認に動いてみます。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2012/11/03 11:46

氏の変更について、あなたの子供さんの場合現在の姓は「C」姓です。

その前は「B」姓です。更に生まれながらの姓(生来の氏)は「A」です。「C」からいきなり「A」姓には戻せません。一旦従前の氏(姓)の「B」にした後、家庭裁判所の許可を得られれば、生来の氏「A」に戻せます。

問題は、家庭裁判所の許可が得られるかどうかです。「B」姓を名乗る根拠が希薄なことと、生来の氏「A」の姓で広く知れ渡っていること。いわゆる「A」姓が通称として馴染んでいることなどを理由に申し立てられれば許可が得られる可能性があると思います。

当事者は、成人されているので「C」から「B」に姓を変更されるときに、当事者を筆頭者とする戸籍をつくっておかれると良いでしょう。そして、裁判所に「B」姓から「A」姓への氏の変更申請をされたら良いでしょう。許可の否は、早ければ1日から2日、長くかかれば1ヶ月位でしょう。
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この回答へのお礼

具体的なご回答大変参考になりました。
再度これを参考にして息子と話し合ってみます。
有難うございました。

お礼日時:2012/11/03 11:49

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