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困っています。

自宅待機の回数が多くて困っています。 勤務時間は8時~17時でそれ以外の時間は緊急時に備えて自宅待機を交代で任されています。

5人で回している為、5日に一回のペースで自宅待機になります。
月によっては休日が3回以上自宅待機になります。平均月に6~7回の自宅待機があります。

仕事上、緊急時には30分以内に到着しなくてはならないと定められている為、 待機中は出掛ける事も出来ません。

もちろん、手当てや、出動した時の時間外手当ては支給されます。

ただ、あまりにも回数が多く、事実上
拘束されている時間が多いので人数を増やして貰えないかと頼んだ所、5人で回せとの事でした。

これは労働基準法上、問題ないのでしょうか? 自宅待機は労働時間には含まれないとありましたが、実際は
拘束されているのと変わらないと思うのですが。

詳しい方がいたら教えて下さい!

宜しくお願いします!

A 回答 (2件)

すぐに労基に状況を連絡して下さい。


同時に訴訟へ向けて弁護士を探しましょう。
あなたは勝てる!
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
とりあえず専門の人に相談してみます。

お礼日時:2012/11/07 22:53

拘束されるなら自宅待機でも労働時間です。


単なる手当ではなく、割増賃金が必須です。
宿直等と同等で、割増の対象にしない場合は労基署の許可が必要です。
また、その場合でも週1回が限度で、手当もその時間賃金の1/3以上が必要とされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。時間外手当てや、待機手当てなどはしっかりしていますが、どうしても自宅待機の多さに納得が行きません。労働基準法を調べてみても、自宅待機は実際に出動しなければ労働時間にみなされないと書いてあったので、会社と争う事になっても大丈夫なのかと心配になりました。
事務所には宿直室がなく、他の営業所とは違って私の営業所だけが自宅待機になっています。入社当初は自宅待機が存在していなかったのですが、2年ほど前より開始しました。当初は7人で回していましたが、人員削減のため現在に至ります。
労基署に連絡して相談してみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2012/11/07 23:02

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