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今は「有限会社」というのがなくなって「合同会社」とか「合資会社」というのなっているらしいですが、この「合資会社」や「合同会社」というのは資本金がいくら位で設立できるものなのでしょうか?また「合資会社」と合同会社」の違いはなんなのでしょうか?
今年か来年位に建築系の会社を立ち上げたいと思っており、このような質問をさせてもらいました。誰か知っている方教えてください。

A 回答 (1件)

間違っていますね。



『有限会社』は設立できなくなっただけで、既存の『有限会社』は残っています。
この『有限会社』は、法律上以前の法律の適用を受け、現行法での立場は『株式会社』となります。
したがって、既存の『有限会社』は、古い法律の適用を受けつつ、『株式会社』の一部ということになります。

商法上の法人には、『株式会社』と『有限会社』の物的会社のほかに人的会社が存在します。人的会社というのにご質問の『合資会社』や『合同会社』があるのですが、これら以外に『合名会社』というものがあります。

『合資会社』は、無限責任社員と有限責任社員という出資者兼登記上役員により構成されます。(法人の従業員となる正社員などは別です。)資本金の最低金額の規制はありませんが、出資者は1円以上の出資となり、無限責任社員と有限責任社員をそれぞれ1名必要(最低2名)ということから、最低金額は実質2円以上となるでしょうね。

『合名会社』は、無限責任社員2名以上という出資者兼登記上役員により構成されます。(法人の従業員となる正社員などは別です。)資本金の最低金額の規制はありませんが、出資者は1円以上の出資となり、無限責任社員2名必要(最低2名)ということから、最低金額は実質2円以上となるでしょうね。

『合同会社』は、有限責任社員2名以上という出資者兼登記上役員により構成されます。(法人の従業員となる正社員などは別です。)資本金の最低金額の規制はありませんが、出資者は1円以上の出資となり、有限責任社員2名必要(最低2名)ということから、最低金額は実質2円以上となるでしょうね。

人的会社3種は、その出資者の責任の限度額が異なるというのが大きな違いだと思います。有限責任というのは、株式会社や有限会社の出資者と同じで、出資額を限度の責任で、出資額がパーになるまでの責任ということになります。ですので、人的会社の有限責任社員という立場の出資者兼経営者は、個人資産を会社のために出す義務は、基本的に無いのです。
しかし、無限責任社員はその名のとおり無限責任となるため、法人の事業活動のすべてを連帯保証するようなものとなるでしょう。ですので、法人を倒産させても、法人での債務のすべてを自己破産しない限り、無限責任社員は背負うことになるのです。また、法人が損害賠償請求などを受けての倒産等であれば、損害賠償請求は債務ではありませんから、自己破産しても逃げることは出来ないでしょうね。

例として倒産としましたが、倒産していなくても連帯して無限に責任を負ったりすることになることでしょう。また、有限責任であっても、経営責任の追及等を裁判などで求められ、経営責任による賠償等を判決で取られるようなこととなれば、無限責任と変わらないことでしょう。これは、株式会社や有限会社の経営者と変わらないことでしょうね。

人的会社は物的会社より安価で簡単に設立をすることができます。出資者等の責任の違い以外は、株式会社などと同じように取り扱われる法人となるため、法人税等の申告納付義務等は、株式会社などと同じように考えなければなりません。個人事業などと同視しないように注意が必要でしょうね。

最後に、物的会社は世間に知られていますが、人的会社の3種はあまり知られていません。そのため、法律と違い、物的会社より人的会社の方が信頼が低いものとなります。また、大きな会社で人的会社というのは少ないので、人的会社=小さい会社というイメージになることが多いことでしょう。
また、取引の与信審査的なもので、人的会社の信用や知識がないことから、人的会社での取引をさせてもらえないようなこともあるかもしれません。
ですので、取引予定の会社さんなどが問題がなければ、人的会社もありでしょう。
私は、合資会社で起業し、法改正後に株式会社を別に設立し、合資会社を合同会社に変更しました。
人的会社を物的会社である株式会社への組織変更なども可能ですが、手続きの煩雑さや税金対策その他のことを考え別会社としました。
将来的なことを考え、設立される法人の種類を良く考えましょう。
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