
父母の永代供養をしてもらっているお寺(九州)から庫裡建築に係る檀信徒負担金の請求がありました。私は、千葉に暮らしており、九州には、行くこともありません。父母が亡くなったとき永代供養の費用はお支払しております。その後、納骨堂の建て替えなどの費用は、まだ現役でしたし、負担できる範囲でしたので、支払いをしました。
平成22年に庫裡を建て替えるので費用の負担の連絡がありました。その金額は、30万くらいだったと思いますが、年金生活の私にとっては、とてもお支払いができない金額でした。支払いは無理であり、お寺とのお付き合いもできないので、父母についても無縁様として、お取り計らいいただいて結構ですとお手紙をしました。しばらく連絡のないまま、最近になて、3月31が期限であり、可及的速やかにお支払ください。お支払いいただけない場合は、当会会則に沿った処理を取らざるを得ないとのお手紙を頂きました。どうしてもお支払いをしなければならないのでしょうか。お寺との縁を切るにはどうしたらよいのでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
我が家は神葬祭ですので,お寺さんとは無関係ですが,一般論で。
信仰,信教の自由は憲法上保証されています。
従って,神仏等を信じることも,信じないことも,何らかの社寺,教団に関係する会や団体への加入・脱退も基本的に自由です。
一旦加入すると,会員としての権利を取得する一方,一定の義務も負います。それらを規定したものが『檀信徒会則』であり,そこには会員の権利義務の他,加入条件と脱退手続きについても定められているはずです。退会届が受理された時点で,権利も義務も失います。
通念的には,「永代供養」を願い出て受理された時点で,壇信徒としての義務が果たせなくなったとの意思表示と受け取れます。にもかかわらず,その後も寺の施設保持のための基金を求めた寺若しくは壇信徒会側の通知は,無効であったと解します。無効な請求にも拘わらず対応された為に,効力が復活したものとも解釈されます。とは言え,負担金の強制的徴収が合法かとなると,問題は簡単ではなく,個人的見解としては,壇信徒会側の言い分には強迫性をも感じます。
今からでも急いで退会手続きを取られ,永代供養料納付済みのことも付記して,今回の負担には応じかねる旨を通知しましょう。
お寺には宗派毎の総本山に『宗務局』のような部局があります。そちらの方へ問い合わせられるのも一法かと存じます。
早速のご回答有難うございました。大変参考になりました。退会の届けは、手紙で持意志表示をいたしましたが、正規の手続きをしたことになるのか、少し不安です。
永代供養を願い出て受理された時点で、檀信徒としての義務を果たせなくなったとの意思表示になるとのことですが、法的に義務が果たせなくなったとの意思表示となるのでしょうか?
この意味が私には、はっきり理解できません。よろしければ、お教えください。
再度、支払いには応じることはできないこと、先のお手紙で脱会したと理解していることを文書にして連絡したいと思います。
本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
NO.5 です。
『永代供養を願い出て受理された時点で、檀信徒としての義務を果たせなくなったとの意思表示になるとのことですが、法的に義務が果たせなくなったとの意思表示となるのでしょうか?』
お問い合わせの件について,法的根拠については確たる回答は出来かねます。
とは言え,社会通念的には,檀徒としての義務とも言うべき会費やお布施の納入,式年的な参拝が思いに任せなくなったための『永代供養』願い,かと理解しています。
であれば,事実上の「退会」と解するのが,社会通念ではないでしょうか。
こんな話を耳にしました。
『永代供養』手続きを済ませていたある遺族が,何年ぶりかでお寺にお参りし,開山堂で先祖の位牌を探したが見つからず,住職に尋ねたところ,『永代供養』は住職一代限りのもの,代が変われば位牌も撤去します・・・とのことだったと。
そうだとすれば,『永代供養』を願い出た時点で,住職が変われば,『永代供養』されるはずのご先祖様も,ただの「無縁仏」として処理される・・・つまり,お寺との関係が途切れるものと理解できます。
宗派によっては取り扱いに差異があるかも知れませんが,基本的には同じ扱いになるのだろうと推測します。
そのあたりに関しては,総本山へのお問い合わせが肝要かと感じた次第です。
たびたびの質問にご丁寧にお返事お青頂き、大変参考になりました。
どのように対応してよいのか判らずに、不安になっておりましたが、さっそくのご返事を頂き感謝申し上げます。
No.6
- 回答日時:
3月31日が期限ならなにもしないのが一番です。
ご両親の供養を永代供養として執り行ったのなら檀家では無くて信徒扱いで「宜しければ御寄付をお願いします」と言うスタンスが本来なんでしょうが、檀家扱いですね。
こちらからは何も主張せず、寺の決定待ちで良いと思います。
寺のとれる手段は破門するか何事もなかったことにして檀家にしておくかしかありませんから。
こちらから離壇する等と言わずじっとしていることです。
早速ご返事を頂きありがとうございました。
どうしてよいのかわからずにおりましたが、皆様からご返事を頂いて、不安が解消しました。
有難うございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
当方も昨年(今現在庫裡建設中)費用の請求があり60万円ほど支払いました。支払ったのは父ですが。
檀家の中にも支払を拒む方も数名いました。
その支払が必要となったとき檀家はやめられないのかと話したらもちろんやめることはできるとのこと。
これは当たり前で信仰の自由が認めれていて、請求があってもこれは寄付、お布施と言うことになります。これに強制する力は無いはずです。
今回の場合すでに連絡されているようですので、再度催促がきたがどうなっているのか問い合わせされた方が良いです。そのままにしていては相手の言いなりになりかねません。そしてはっきりと檀家をやめると(離壇)伝えた方が良いです。当会会則は私には分かりませんがその辺も確認されて下さい。それでも話がこじれるようでしたら弁護士を依頼した方が良いと思います。
参考までに。
早速のご回答有難うございました。
離檀の意思表示は、相手から来たアンケートに対する返事の中で記載したものですから、正規の離壇になっていないのかもしれません。その旨を告げて、再度手続きをしたいと思います。有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
その、>当会会則に沿った処理 というのがよくわかりませんが。
>永代供養の費用はお支払しております。その後、納骨堂の建て替えなどの費用は、まだ現役でしたし、負担できる範囲でしたので、支払いをしました。
>30万くらいだったと思いますが、年金生活の私にとっては、とてもお支払いができない金額でした。支払いは無理であり、お寺とのお付き合いもできないので、父母についても無縁様として、お取り計らいいただいて結構ですとお手紙をしました。
となれば本来ほおっておいてもいい話ではないでしょうか。
会則が費用負担をしない場合は墓地を返還させるとか言うような記載があるとしたら、ちょっとおかしいと思います。
だったら、永代供養の費用は約束不履行で返還してもらったらどうでしょうか。
当会会則が甚だしくおかしな内容であれば、それなりに弁護士等(消費者センターも可かも)に相談されるのが良いかもしれません。
良く読み返す、手元になければ会則の写しの請求をして確認すべきだと思います。発行してこなければ断然怪しい話ですし。
No.2
- 回答日時:
なにもしないで、そのままにしておくことで何も問題は起きません。
すでに、無縁仏としての扱いの連絡をされたのでそのままで良いです。
まるで脅し文句みたいですね、当会則とはどのようなものかは判りませんが、法律的には効力が有りませんから無視していいです。
近年お寺も資金が集まらないのでいろいろ関係ある所の資金確保の掘り起こしをやっているようです。
お寺関係の手紙が来ても絶対連絡しない様に書留郵便が来たら受け取り拒否を必ずする。
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