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警察の階級や私服制服の警官、係長や課長の役職など警察官の事に関して解らない部分が有りまして、同じ階級でも私服制服の違いがあるのは何故でしょうか?

A 回答 (2件)

階級なんて全然関係無く、業務が違うからですよ。



建設会社だって、ヘルメット被って作業着着る人もいれば、スーツネクタイ姿で営業する人もいるでしょう?

警察官は制服での勤務が基本。
ただ、事件捜査のような制服姿だと支障が出るような業務の場合、私服で勤務する場合もある、です。
私服刑事だって、何かの時にはちゃんと制服を着ますよ。
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警察官の制服着用には規則があります。



警察官の服制に関する規則
(昭和三十一年十二月十九日国家公安委員会規則第四号)

この中に、第四条  警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章(長官にあつては警察庁長官章、警視総監にあつては階級章)を着装しなければならない。ただし、次条から第八条までに規定する場合は、この限りでない。

という定めがあり、第八条に 警察官は、所轄庁の長の定めるところにより、私服を着用することができる。 とあります。

警察官は制服で勤務するのが原則ですが、仕事の担当によって着用したりしなかったりします。

捜査や公安等の担当者で、職務の執行中でも警察官であることを秘匿する場合や制服で活動することにそぐわない場合に限り私服勤務が命じられます。

普段私服の刑事等でも制服は支給されていて行事等では着用します。
警察署や県警本部等の内勤者でも原則、出勤後制服に着替えて勤務します。

参考に「警察官の服制に関する規則」のURLをはっておきます。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F30301000 …
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