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JRの往復割引乗車券の払いもどしについてはJRの旅客営業規則第271条及び第274条に規定されています。
理解を深めるため、実際に計算したいと思います。間違いがあれば指摘してください。

(前提)
千葉-岡山の往復割引乗車券を千葉駅で購入し、千葉駅から旅行開始し、新神戸で途中下車後、前途の旅行を中止し新神戸駅で払いもどしをする。
ちなみに、
・千葉-東京-岡山の片道運賃=10,500円
・同上の往復割引運賃(片道600km超)=10,500×0.9×2=18,900円
・千葉-東京-新神戸の片道運賃9,350円
・新神戸-岡山間の営業キロ=100km超
なお、払いもどしをした後は、新神戸から千葉までの片道乗車券を改めて購入し、帰る予定です。

(払い戻し額の計算)
(1)ゆきの切符は規則第274条第1項により計算する。
ゆきの切符について、その乗車しない区間(新神戸->岡山)が100km超なので払い戻し可能。
払い戻し金額は、既に支払った旅客運賃(ゆきの切符は10,500円×0.9=9,450円を支払って購入したこととなる)から既に乗車した区間(千葉->新神戸)の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、「100円」となります。
(2)かえりの切符は、規則第271条第2項により計算する。274条第2項により、未使用なので旅行開始前のものとして扱われ、残キロ100km超という条件には関係ない。
規則第271条第2項によると、既に収受した往復旅客運賃(18,900円)から既に使用した往片等(ゆきの切符を指すのでしょう)の券片区間(千葉->岡山)に対する無割引の普通旅客運賃(10,500円)を差し引いた残額、ということで、「8,400円」となります。
(3)上記一連の手数料ですが、これは往復乗車券の場合、ゆきとかえりの2枚を取り扱っても1枚分の「210円」で済むことが別の条文にあるそうです。
(4)以上により、結局払い戻される金額は、(1)+(2)-(3)=100+8,400-210=「8,290円」となります。

どうか、答案の採点をお願いします。

(蛇足)
私はこれまで次のような間違った計算をしていたようです。
つまり、本例の場合、計算に関係するのは(手数料は別として)271条第2項のみと錯覚していたんです。
271条第2項にいう「既に使用した往片等の券片区間」を「既に使用した往片等の乗車済み区間」と勘違いし、従って、払いもどし金額は、すでに収受した往復旅客運賃(18,900円)から、既に使用した往片等の乗車済み区間(千葉->新神戸)に対する無割引の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、9,550円となります。
ここから手数料210円を差し引いて結局「9,340円」となる、これが間違いの答案だったのでした。
しかし!。何か変だなぁ。条文に則して計算すると上記回答案の通りなんですが、条文を離れて素直に思考すると、「間違った計算」の方が理屈に合っていますし納得性があるのではないでしょうか。
払いもどしを受けた後、千葉まで帰るのにお金を追加しなければならないなんて。絶対おかしい。どこか間違っている!。

(参考)旅客営業規則

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
3 略
4 略

(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。
3 略

A 回答 (15件中11~15件)

色々検討しましたが、私の先ほどの回答で問題ないと考えます。



>100km制限はどれに対して適用されるのかはっきりしないのではないかと。
あくまでも、実際に使用開始した券片について払い戻しするかどうかの判断です。
ですので、
往復未使用→271条1項
往路使用中復路未使用→274条1項、但し残り区間100km以下の場合、往路払い戻し不可になるので、事実上復路のみの払い戻しになります。
往路回収済み復路未使用→274条2項→271条1項準用→往復割引なら271条2項
往路回収済み復路使用済み→274条1項

「乞うご批判」なので私なりの解釈を…

(1)旅行開始前(千葉を出発する前)
(271条1項)18,900-210=18,690円
→当然議論なしでこれ以外に解釈はありません。

(2)往路の新神戸で旅行中止
・往片(274条1項)9,450円(=18,900÷2)-9,350円=100円
・復片(274条2項すなわち271条1項)=9,450円(=18,900÷2)
・手数料はまとめて210円
→復片について274条2項を適用するのが正しければ、271条2項適用となってしまい、往復割引運賃-片道無割引運賃が正しくなり、質問のもともとの計算どおりとなってしまいます。

ですので、素直に274条1項のみ適用させればいいのです。271条1項、274条1項では「既に支払つた旅客運賃」271条2項では「既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃」とあるのに留意して下さい。
収受した運賃とは往復で買えば往復、片道で買えば片道と解釈できるわけです。しかも、271条1項では往復のうちの片道分と言う意味に解釈させようとしているのです。

つまり、往復のうちの往路の一部使用なので、難しく考えずに
往復運賃(これが割引かどうか関係なし)-乗車済み区間の無割引片道運賃-手数料
でいいというわけです。

(3)岡山若しくは岡山まで100km以下の駅(相生駅など)で旅行中止
・復片(271条2項)18,900-10,500-210=8,190円
→そのとおりでいいと思います。

(4)復路の新神戸で旅行中止
・復片(274条1項)
これは規則に直接則した形では計算できませんが、271条第2項と274条第1項との合わせ技ということで、
「既に乗車した区間の普通旅客運賃」は岡山->新神戸で、「既に支払った旅客運賃」として(3)でいう18,900-10,500=8,400円を採用して、結局8,400-2,520-210=5,670円

→これも274条1項のみで解釈可能です。まず払い戻し可能なのは質問者様お考えの通りで、
既に支払つた旅客運賃=18900円(往復割引運賃)
既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)=往路の無割引10500円+復路の岡山-新神戸2,520円(注釈により往復割引が適用された場合も「普通旅客運賃」=無割引の片道運賃で計算することになる)
となり、計算結果は質問者様と同じです。

なお、この質問の前提となった274条2項の意義ですが、もし、この規定がなければ100km以下の往復券なら未使用復片のみの払い戻しができなくなるので、それを避けるためしか考えられません。(この規定以外では、往片使用した時点で乗車券としては一見未使用の復片も使用開始後になってしまいます)
往復割引の矛盾もその気になれば、274条1項のみで対応できるので…

この回答への補足

(追記です)
(4)については、「合わせ技」など、それこそ難しく考える必要はなく、ストレートに274条1項の適用でよかったですね。計算結果は同じです。

補足日時:2013/04/17 06:27
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

今回の貴殿の解釈の仕方には、かなりの納得性を感じています。

ところで、今回貴殿ご指摘の内容について、疑問点が2つあります。
(疑問第1)
(2)の、往路の新神戸で旅行中止のケースにおいて、貴殿は『復片について274条2項を適用するのが正しければ、271条2項適用となってしまい、』と仰せですが、私の解釈は、『復片については274条2項が適用となり、未使用扱いとなるのであるから271条第1項が適用される』となります。271条第1項は旅行開始前の扱いですから全額(9,450円)返還です。つまり、(2)のケースの計算結果は貴殿と同じです。
元々、今回の解釈で、貴殿は271条第2項の適用は、往片回収済のケースだけとなっています。私もそう思います。271条第2項が適用されるのは、いみじくも同項で述べられているように、「往片等その一部を使用している場合」なんです。私は最初、これは入鋏済の有効な往片をまだ所有している場合のことも含めて言っているのかと思っていたのですが、どうもそうではないと解釈するに至りました。つまり、往片が回収されてしまっている状態のことだけに限定して記述されているという解釈です。
因みに、改めてお伺いしたいのですが、271条第2項にいう「往片等その一部を使用している場合」とは、どのような場合と解釈されていますでしょうか。往片はまだ所有しているのでしょうか、所有していないのでしょうか、はたまた、それを問うてはいないのでしょうか。
(疑問第2)
貴殿の論法でいけば、(3)のケースも274条第1項のみで解釈すればよいのではないでしょうか。そうなると、271条第2項の存在意義がなくなります。
往復乗車券の旅行開始後に払いもどしをする場合は、その往復乗車券が近距離のものであれ遠距離のものであれ、また、往片が既に回収されていようがいまいが、復片が未使用であれば(入鋏されていなければ)その復片の扱いに関しては兎に角271条に戻れ、というのが274条の第2項であって、271条に戻る際、それが往復割引乗車券で、且つ、すでに往片が回収されて復片だけとなしまった場合は271条2項を適用、それ以外は1項を適用、ということではないのでしょうか。
従って(2)のケースを274条第1項だけで処理する貴殿の方式には疑義を感じざるをえません。(2)のケースも、未使用券片が存在するのですから、その扱いは274条第2項に従うべきと考えます。


追記ですが、近距離往復乗車券についての274条第2項の存在意義は仰せの通りかと思いますが、「それを避けるためしか考えられません」ということに関しては「?」を禁じ得ません。
それと、「収受」と「支払」の用語の使い分けについてのご指摘、理解できませんでした。それにつけても日本語は難しい!

そういうわけで、私と貴殿とでは計算方式が異なりますが、結果の金額は、それぞれのケースについて同額となるようです。
なにか違うケースが出てくればハッキリするんですがねぇ。

※往片とか復片とか書いていますが、以前どこかでご指摘あったように、使用順序は任意ですので、一般論的には「1片」「他片」などと読み替えてください。

お礼日時:2013/04/16 22:48

まずは先の質問で誤解を与えるような回答をしたことをお詫び申し上げます。


先の回答の差異に、こういった具体的なケースを考えながら回答すべきでした。
冷静に考えれば、券片によって適用条項を変えて計算するなんてありえないですよね。
また、利用途中で払い戻したときの考えの基本は手数料は別として「払った全額を返して、そこまでの無割引片道運賃を徴収する」と言う考えがベースになっているようです。

質問事例は
利用途中で払い戻し申請しているのですから、274条1項適用で問題ないのです。
つまり
既に支払つた旅客運賃=往復の18900円
既に乗車した区間の普通旅客運賃=9350円
差し引いた残額=18900-9350-210=9340円

もし、残り100kmを切っている駅で申請した場合は、往路は払い戻しできません。
ですので、復片のみ払い戻す場合と同じ状況ですので、同条2項適用→271条1項準用→271条2項適用となります。
つまり
既に収受した往復旅客運賃=往復の18900円
既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃=10500円
差し引いた残額=18900-10500-210=8190円

この回答への補足

お礼欄記載の「私のとりまとめ案」について一部修正です。

(4)復路の新神戸で旅行中止
この場合、「合わせ技」などという表現は無用で、単に274条1項をストレートに適用し、18,900-(10,500+2,520)-210=5,670円ということでよかったですね。

補足日時:2013/04/17 06:58
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>利用途中で払い戻し申請しているのですから、274条1項適用で問題ないのです。

私がちょっと引っかかるのは、だとすると、100km制限はどれに対して適用されるのかはっきりしないのではないかと。なので、以前貴殿仰せのように、「使用開始した券片が274条1項、未使用券片が274条2項です。」として規則を当てはめるのが良いのではないでしょうか。274条第2項は往復乗車券の未使用券片について述べているので、使用開始している片方の片のことは同条第1項で述べているに違いありません。ちなみに、どちらにしても計算結果は貴殿仰せのとおりです。
ここで、271条第2項は、貴殿も『復片のみ払い戻す場合と同じ状況ですので、同条2項適用→271条1項準用→271条2項適用となります。』と仰せの如く、往片を使い切ってしまっており、復片しか提示できないときだけのことを記述してあると理解することが肝要です。

皆様のご教示により私なりに色々思考した結果、下記のようにまとめました。乞うご批判。

【往復乗車券の払いもどしについての計算の仕方と旅客営業規則との関係について】
払いもどしをするタイミング(駅)等の違いにより、適用条項および払いもどし金額は次のようになるのではないでしょうか。
(1)旅行開始前(千葉を出発する前)
(271条1項)18,900-210=18,690円
(2)往路の新神戸で旅行中止
・往片(274条1項)9,450円(=18,900÷2)-9,350円=100円
・復片(274条2項すなわち271条1項)=9,450円(=18,900÷2)
・手数料はまとめて210円
故に払いもどし額=100+9,450-210=9,340円
(3)岡山若しくは岡山まで100km以下の駅(相生駅など)で旅行中止
・復片(271条2項)18,900-10,500-210=8,190円
(4)復路の新神戸で旅行中止
・復片(274条1項)
これは規則に直接則した形では計算できませんが、271条第2項と274条第1項との合わせ技ということで、
「既に乗車した区間の普通旅客運賃」は岡山->新神戸で2,520円、「既に支払った旅客運賃」として(3)でいう18,900-10,500=8,400円を採用して、結局8,400-2,520-210=5,670円

※(3)(4)は、払いもどし可能な往片が手元に無いことに留意。

以上のように、規則は若干舌足らずのように思えますが、よーく眺めると、規則の条文構成は適切なように思えます。日本語は難しい!。
それにつけても、本例(2)について、9,340円説と8,290円説があった訳ですが、読解力の無いのは8,290円説の方でしたか。

お礼日時:2013/04/16 13:43

往片の払戻額 9450円(千葉→岡山の片道運賃の1割引) - 9350円(千葉→新神戸の片道運賃) = 100円


復片の払戻額 9450円(岡山→千葉の片道運賃の1割引) 
          - (10500円(千葉→岡山の片道運賃) - 9450円(千葉→岡山の片道運賃の1割引)) = 8850円

払戻金 100円 + 8850円 - 210円(手数料) = 8740円

「往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。 」を忘れていますね。
往路と復路を別算するのは新下関-博多間で新幹線、在来線経由により往路と復路で運賃が異なる事があるため往復割引取消分を使用済みの券片の運賃から算出するためです。

どうも日本語の読解力に問題が有るようですね。

この回答への補足

(追記)
それと、規則に則して書くなら、

復片の払戻額 9450円(岡山→千葉の片道運賃の1割引) 
          - (10500円(千葉→岡山の片道運賃) - 9450円(千葉→岡山の片道運賃の1割引))

ではなく、

復片の払戻額 18,900円(千葉-岡山の往復割引運賃) - 10500円(千葉→岡山の片道運賃) = 8,400円

と書く方が規程に忠実かと。 

 

補足日時:2013/04/16 12:38
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>「往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。 」を忘れていますね。

忘れていませんよ。

それより、貴殿の「復片の払戻額」、計算間違いしていませんか?。8,850円でなく8,400円と違いますか。これは、私が質問文に記載の8,400円と同じですね。忘れてないでしょ?。

お礼日時:2013/04/16 12:33

8,400円ってどこから出てきた金額?


前回の質問も目を通しましたが、難しく考えず過ぎ。

平たく言うと、往復切符や連続切符は、片々が何葉であれ、1葉の切符として扱われるので、払い戻し手数料は、1葉に付210円
後は、旅行開始後の払い戻しと、旅行開始前の払い戻しと2つに分けて考えます。
往路はお考えのとおり。
復路は、旅行開始前に付、全額。
往路100円、復路9,350円で、9,450円-210円。 受領額は、9,240円です。

※金額の検証は行っておりません。

この回答への補足

(お礼欄に記述した後、私の間違いに気づきました。その上での追記です)

(ア)私の発言で「仰せの計算には、271条第2項を一切適用していないように思えるのですが。」は削除させてください。本例(新神戸で払い戻し)では271条2項を適用する余地はありません。
(イ)>8,400円ってどこから出てきた金額?
ここがまさにハヤトチリし、271条2項を適用してしまっていたのが原因です。(ア)で述べましたように、本例は同項には無関係です。

余談ですが、私が提示した個別の運賃をそのまま信じていただけるなら、「受領額は9,240円」ではなく「受領額は9,340円」ですよね?。

補足日時:2013/04/17 10:21
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>往路はお考えのとおり。

ひとまず安心です。274条第1項の適用ですよね。

>復路は、旅行開始前に付、全額。
>復路9,350円で、

271条第1項を適用されてのことと思いますが、帰りの切符は全額と仰せですが、その「全額」が何故9,350円なんでしょうか。帰りの切符を9,350円で買った覚えはありません。しいて言うと18,900円÷2=9,450円で買ったかも知れませんが。
それと、仰せの計算には、271条第2項を一切適用していないように思えるのですが。

>8,400円ってどこから出てきた金額?

私の質問文に、これ以上分解できない形で記述してあります。もっとも、計算結果の金額には自分ながら納得性がないように思いますが。

お礼日時:2013/04/16 11:09

>・の片道運賃=10,500円…



こういう書き方は「千葉-東京」と「東京-岡山」の 2枚合計という解釈が生まれます。
この種のご質問では、誤解釈を生まないような書き方が肝要です。
例えば、「千葉-(東京・東海道・山陽経由)-岡山」など。

>ゆきの切符は10,500円×0.9=9,450円を支払って購入したこととなる)から既に乗車した区間(千葉->新神戸)の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、「100円」と…

そんな解釈はありません。

>・同上の往復割引運賃(片道600km超)=10,500×0.9×2=18,900円…
>・千葉-東京-新神戸の片道運賃9,350円…

お書きの数字で間違いないか検証してはいませんが合っているとして、
18,900 - 9,350 - 210 = 9,340円
の払い戻しです。

この回答への補足

(お礼欄の補足です)
『本例の場合、区間はどことどこの間で、その運賃はいくらなんでしょうか』

くどいような失礼な質問で恐縮ですが、これは、同じような事柄について、第274条第1項では「既に乗車した区間」という記述があるのに271条第2項では何故「既に使用した往片等の券片区間」という持って回ったような言い回しになっているのかな、という疑問によるものです。

補足日時:2013/04/16 10:10
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>例えば、「千葉-(東京・東海道・山陽経由)-岡山」など。

御意!。

>そんな解釈はありません。

「ゆきの切符は10,500円×0.9=9,450円を支払って購入したこととなる」と申した部分に無理があるような予感はしていましたが。

>18,900 - 9,350 - 210 = 9,340円の払い戻しです。

では、改めて質問させて頂きますが、規則第271条第2項にいう「既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃」とは、本例の場合、区間はどことどこの間で、その運賃はいくらなんでしょうか。ここがポイントなんです。

お礼日時:2013/04/16 10:04

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