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JRの往復割引乗車券の払いもどしについてはJRの旅客営業規則第271条及び第274条に規定されています。
理解を深めるため、実際に計算したいと思います。間違いがあれば指摘してください。

(前提)
千葉-岡山の往復割引乗車券を千葉駅で購入し、千葉駅から旅行開始し、新神戸で途中下車後、前途の旅行を中止し新神戸駅で払いもどしをする。
ちなみに、
・千葉-東京-岡山の片道運賃=10,500円
・同上の往復割引運賃(片道600km超)=10,500×0.9×2=18,900円
・千葉-東京-新神戸の片道運賃9,350円
・新神戸-岡山間の営業キロ=100km超
なお、払いもどしをした後は、新神戸から千葉までの片道乗車券を改めて購入し、帰る予定です。

(払い戻し額の計算)
(1)ゆきの切符は規則第274条第1項により計算する。
ゆきの切符について、その乗車しない区間(新神戸->岡山)が100km超なので払い戻し可能。
払い戻し金額は、既に支払った旅客運賃(ゆきの切符は10,500円×0.9=9,450円を支払って購入したこととなる)から既に乗車した区間(千葉->新神戸)の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、「100円」となります。
(2)かえりの切符は、規則第271条第2項により計算する。274条第2項により、未使用なので旅行開始前のものとして扱われ、残キロ100km超という条件には関係ない。
規則第271条第2項によると、既に収受した往復旅客運賃(18,900円)から既に使用した往片等(ゆきの切符を指すのでしょう)の券片区間(千葉->岡山)に対する無割引の普通旅客運賃(10,500円)を差し引いた残額、ということで、「8,400円」となります。
(3)上記一連の手数料ですが、これは往復乗車券の場合、ゆきとかえりの2枚を取り扱っても1枚分の「210円」で済むことが別の条文にあるそうです。
(4)以上により、結局払い戻される金額は、(1)+(2)-(3)=100+8,400-210=「8,290円」となります。

どうか、答案の採点をお願いします。

(蛇足)
私はこれまで次のような間違った計算をしていたようです。
つまり、本例の場合、計算に関係するのは(手数料は別として)271条第2項のみと錯覚していたんです。
271条第2項にいう「既に使用した往片等の券片区間」を「既に使用した往片等の乗車済み区間」と勘違いし、従って、払いもどし金額は、すでに収受した往復旅客運賃(18,900円)から、既に使用した往片等の乗車済み区間(千葉->新神戸)に対する無割引の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、9,550円となります。
ここから手数料210円を差し引いて結局「9,340円」となる、これが間違いの答案だったのでした。
しかし!。何か変だなぁ。条文に則して計算すると上記回答案の通りなんですが、条文を離れて素直に思考すると、「間違った計算」の方が理屈に合っていますし納得性があるのではないでしょうか。
払いもどしを受けた後、千葉まで帰るのにお金を追加しなければならないなんて。絶対おかしい。どこか間違っている!。

(参考)旅客営業規則

(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
3 略
4 略

(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。
3 略

A 回答 (15件中1~10件)

質問者さんからの、お礼・補足欄に書かれた最終結論は説得力があり、私もこれで問題ないと思いました。

その中でいくつか質問もありましたので、少しコメントさせていただきます。(反論のためだけの質問も見受けられ、それも含まれているかもですがご容赦ください)

その前に、用語の定義を書いておきます。
・「普通乗車券」には、片道、往復、連続乗車券の3種が含まれます。(規則第18条)
・「旅行開始」とは、旅行を開始する駅において乗車券に改札を受けて入場することを指します。(規則第3条)
とっくにご承知だったかもしれませんが、これを念頭に各条文を読めば理解しやすいと思ったしだいです。

◆271条
・2項で「往片等その一部を使用している場合」の意味するところですが、一部「区間」を使用していると解釈するのは無理があると思います。文脈からすると一部「券片」のことではないでしょうか。ここでは往復だけでなく、連続乗車券も対象の条項ですので、例えば3連続乗車券(今は2連続までに制限されていますが)ですと、一部の券片とは、1券片のこともあるし、2券片のこともあります。

・下記いずれを指していると解釈しておられるのでしょうか。
(ア)往券はまだ使用途中である(本例で、まだ新神戸にいる状態)。
(イ)目的地に到着して回収されるなりして、往券は手元にないか若しくは払いもどし権が無い。
というご質問がありましたが、基本的には(イ)でいいと思います。ただ、往路の新神戸で復片のみの払い戻しを請求し、往片で終着の岡山までは行きたい、というケースはあるかも(自分がむかし旅行途中で金がなくなり、実際にやったことがあります)。この場合も往片は使い切る予定で「払い戻し権がない?」状態なので(イ)で問題ないかと思います。ただ、やっぱ、やーめたと、その先の駅で往片も払い戻しを受けたい場合の払い戻し額はいくらか、といった応用問題も考えられますが。

◆274条
・1項で「その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき」というのは、1券片ごとに判定することで問題ないと思います。どこに書いてあるのかと言われると困りますが、市販のJR時刻表にはその旨の記載があります。

・2項で「未使用券片」については271条を適用と書いてありますが、逆に言うと「すでに使用を開始している券片」は、往復乗車券の往片のみでもこの274条(1項が該当)に規定されているはずということですよね。

以上、質問者さんの書き込みを見て、この2つの条文は、旅行開始前と後を明確に分けて、割引運賃への対応と100キロ判定とをうまく取り込んだ簡潔な構成だと感じました。
いずれにしましても、実際の払い戻し計算では、他の方からのご回答にもあり、質問者さんもご承知のように、支払った金額から乗車済み区間の無割引運賃を差し引く(ただし100キロ判定に注意)という単純な(直感的な)方法と金額は一致します。逆に言うと、実際に行われている計算方法が、その根拠となる条文と合致していることが確かめられた、ということですよね。
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この回答へのお礼

早速のコメントありがとうございました。

冒頭に、用語ですが、「使用」という言葉が随所に現れますが、改まった定義はないものとし、普通の日本語としての用語としておきます。

(1)『◆271条・2項で「往券等・・・・2券片のこともあります。』

仰せのとおりです。「券片」と解釈しない限り私の"最終結論"は成立しません。ただ、「一部を"使用している"場合」と書かれていますので、「使用済(回収済)」と読ませるのは酷な気がします。もっとも、すぐ後に「既に使用した往片等の券片区間云々」とありますので、この第2項がそもそも復片しか所有していない状態のことを指していることは明白である、と(JR当局に)開き直られればそれまでですが・・・。「既に使用済の往片等の券片区間云々」とでもしておいてくれれば、と思います。

(2)『◆271条・下記いずれを・・・・、といった応用問題も考えられますが。』

274条2項に、「これをその旅行を中止した駅に差し出し」とありますので、昔、貴殿が手元不如意の際に実行されたことはルール上ではできないように思いますが・・・。それと、どなたでしたか、往復乗車券の払いもどしは2枚一括で(そのとき2枚あればですが)しかできないようなことを言われていたような記憶があるのですが(これはあやふやで自信ありません)。
まぁ、そこは柔軟に対応してくれたのでしょう。
で、一方、「やーめた」という応用問題ですが、よしんばその先の駅で往片単独で払いもどしができたとしても、274条1項により復割特権が剥奪されるのではないかと想像します。
すでに復券について復割特権を剥奪され済ですから、"二重課税"となりますね。「利用者不利」の扱いですので、応じてくれるかも知れません。但し、「昨日、前の駅で復割特権を剥奪済だから調査してくれ」などと頼んでも、いくら昔のNRではないとはいえ、とても駅員が応じてくれるとは思えませんね。

(3)『◆274条・1項で「その乗車しない・・・・その旨の記載があります。』

仰せのとおり、確かに市販のJRの時刻表には、「使用開始後のきっぷ」の項に、「1券片100キロを超える場合のみ云々」の記載がありました。

(4)『◆274条・2項で「未使用券片」については・・・・はずということですよね。」

ちょっと冷静に読み返せば、それが至極当然な解釈だと理解できる筈と思います。
ここで屁理屈を述べさせていただくと、未使用券片のことは2項で記述されているからまぁいいんですけれど、1項だけでも未使用復片についての100キロ制限のことをも言い得ているという解釈には私は疑念を持ちます。
条文を辿ると、「普通乗車券を使用して旅行を開始した後」・・・「その乗車券が・・・」となっていますね。「その乗車券」とは「使用」された乗車券、即ち入鋏された乗車券だけのことを指しているのではないでしょうか("最終結論"には影響ありませんが)。
きっぷの"ステージ"には、I=購入~旅行開始、II=旅行開始~使用開始(入鋏)、III=使用開始(入鋏)~回収 の3つがあると思うのですが(但し、最初に使う切符はIIをスキップ)、274条1項の「言い回し」は、往路途中における往片、又は復路途中における復片のことについて規定しているものであり、未入鋏の復片にも当てはめるには無理があるように(私は)感じています。

(5)『以上、質問者さんの・・・・、ということですよね』

すべて仰せのとおりです。
残念ながら、条文のアラ探しは成功しなかったのです。

(6)まだ引っかかっている事柄
(ア)往路途中での払いもどしの場合で、274条1項による往片についての計算結果がマイナスの場合、常識的には復片の払いもどし額と相殺されるかと思うのですが、そのことに関する記載がない。
(イ)271条1項と274条1項に、「既に支払った旅客運賃」という記述があります。"最終結論"では、往片・復片についての購入金額(支払った旅客運賃)をそれぞれ購入総額の二分の一(本例では9,450円)としています。
しかしながら、実際の券面には、復片にのみ合計金額(本例では\18,900)が記載されているだけで、往片には金額の記載がありません。何か特別な意味があるのでしょうかねぇ。一抹の不安が残ります。
往復乗車券の運賃の計算は、NR時代は(片道+片道×0.8)だったものが、JRになってから(片道×0.9×2)となったそうですので、それぞれの券面に\9,450と記載してもよさそうに思うんですが・・・。
(ウ)条名の前の見出しが、271条では(旅行開始前の・・)、274条では(旅行開始後又は使用開始後の・・)となっていますが、前記切符のステージのシーケンスはI->II->IIIしかあり得ないと思いますので、274条も「又は使用開始後」の部分は不要だと思うんですがね。
それと、274条の見出しには「料金」とも書かれていますが、条文のどの項にも料金の払いもどしに触れていないところが気になります(JRのホームページで見た限りではですが)。

(7)蛇足
そもそも旅客営業規則のことはあまり知りませんでしたので、新神戸で途中下車し用件を済ませたとき、岡山まで行く必要がなくなったので、今持っている往復乗車券の区間を短縮し、千葉-新神戸間の復割乗車券に変更してもらえば弁当代以上のものくらいは出るだろうと踏んでいました。現実には、最寄りの某中小駅でその手続きをしようとしたのですが、その駅では手に負えず某大駅の払いもどしセンターへ行くよう要請されました。しかし、時間がなかったので諦め、何らの手続きもせずそのまま帰ってきました。
で、今回いろいろ皆様に教えられ、読解力に問題ありとの評価も受けながら、やっと辿り着いた"最終結論"によると、一生懸命手続きをしていたとしても、払いもどし額は9,340円、改めて買うべき帰りの新神戸->千葉の片道乗車券は9,350円、差額はマイナス10円。一体なんじゃこれは、というのが今回の結論です(また計算間違ったかな?)。なんと復割の威力の強いことよ!。
余談はさておき、直近の別のスレッドで「一本マイッタ!」と申した時点で今回の"最終結論"を得ていました。で、念のため実例で新たなスレッドを立てて規則に則して計算したところ、元の木阿弥、ハヤトチリして、271条2項の魔術に引っかかり、8,290円説が出てきたというわけです。で、「規則の瑕疵が発見できるかも!」と色めき立ったのですが、ご承知のように、見事に失敗したという次第です。
仰せのように、要は払った金額を一旦戻し、改めて乗車した区間の運賃を徴収する、但し100キロ制限と復割特権剥奪を盛り込んで、という極めて単純な事柄なんですが、いざ文章化・規程化するとなると結構大変なんだな、と改めて認識しました。
それにつけても、本件スレッドの立て方が、「金額の結論だけ教えてほしい」というようなニュアンスで受け止められたようで、私の本心(あわよくば規則の不備を暴く)をキチンと伝えなかったことを後悔しています。
兎にも角にも、271条2項の解読には手こずりました。
あとは"最終結果"が変わらぬよう、願うばかりです。
長文・駄文、乞ご勘弁。

お礼日時:2013/04/18 22:25

またまた余計なお節介でスミマセン。

No14のお礼欄の「追加質問」についてです。小生にも責任の一端があると思いましたので・・・

No14のご回答にある
「上記の解釈ができない回答文の解説以外は特段回答を考えてはいません」
のことですよね。これを書き込まれた方からのご回答が無いようですので、勝手に「意味解釈」を試みます。ご容赦ください。

◆「解釈ができない」とは:
No13のお礼欄で質問者さんが『仰せの趣旨がよく理解できないのですが』と書かれていることを指しています。
◆「"解釈ができない"回答文」とは:
No13の回答文中の『No.9の回答では、貴殿の知っている「正しい計算方法」を「正しい」とした上で計算し・・・・JRに対応していただくのがよろしいかと思った次第です。』を指しています。
◆「上記の"解釈ができない回答文"の解説」とは:
No14の回答文中の『No.13のお礼にある、趣旨がよく理解できない点について・・・・JRの質問場所に質問するのがいいのではないか。」ということです。』と述べていることを指して「解説」と言われています。もっとも「解説」とは言っても、質問者さんが「趣旨が理解できない」と書かれていたので、「JRに質問されるのがいいのでは」という「趣旨」の部分を中心に言及されているわけですが。
◆「"上記の解釈ができない回答文の解説"以外は特段回答を考えてはいません」とは:
No14回答文中での上記「解説」以外の(No13以前に提起された)質問者さんのもろもろの疑問点(直接的にはNo6のお礼欄に記されている3つの疑問点だと思われます)には回答するつもりがない、ということを述べておられます。

続いて、上記に関連しますが、質問者さんが"最終結論"と書かれていることに関して以下に述べます。

質問者さんが、"最終結論"と言われているのは、具体的にはNo4のお礼欄に書かれている、「私のとりまとめ案」のことを指していると思いますが、これは(現状でも)まだ「乞うご批判」状態のもののはずです。それを私(kitiroemon)が、先走ってNo7の回答文で「最終結論」と勝手に決めつけたような書き方をしてしまいました。誤解を招く表現で大変申し訳ありませんでした。
質問者さんご自身も、私の書いた文言を引用するかたちで、"最終結論"と引用符(ダブルクオーテーション)付きで書かれているケースが多いと認識しています。

本当に質問者さんが最終結論に達しておられるなら、もう回答の必要はないと存じますが、その後のお礼欄等の記述を見ても、まだ自信が持てない状況であろうことは明白です。そういう意味で、特にNo6のご回答のお礼欄に記された、3つの疑問点に答えて差し上げるのは意義があると考えます。これが質問者さんがいま最もほしがっておられるものだと推測します。

本題ですが、現時点で有力な解釈は、
◆質問者さんがNo4お礼欄に書かれた"最終結論"(=私のとりまとめ案)と、
◆No6のご回答(質問本文の蛇足として書かれたものや、他の回答者さんからの同趣旨のものも含めて)
の2つだと思います。この2つは結果的には同じことであり、どちらが条文を忠実に解釈しているかだけのように(私には)見えました。
別の観点では、実際に行われている払い戻し計算は、今の条文の記述に合っているのか、条文の記述はこれで問題ないのかということになります。

質問者さんの当初のご質問とは内容が変わってきていますし、相当込み入ってきて、ここまでの文章をすべて読んで理解しろというのは酷なので、他の回答者さんからのコメントにもありましたが、いったんこのQAは閉じたほうがよろしいかと。個人的にはこのQAの結末を見たいのはやまやまですが。。。^_^;

以上、何度もおじゃまでした。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

(1)今回頂いたご回答には◆が6つありますね。
kitiroemonさんの読解力には感心します。最初から4つまでの◆について、貴殿による解説文は解読できました。

(2)
>これは(現状でも)まだ「乞うご批判」状態のもののはずです。
>まだ自信が持てない状況であろうことは明白です。

仰るとおりです。
但し、その後、他の方からご指摘なり反論を頂いていませんので、私の中で、"最終結論"が『最終結論』に近づきつつあることは事実です。

(3)
>この2つは結果的には同じことであり、どちらが条文を忠実に解釈しているかだけのように(私には)見えました。

現時点で有力な解釈のうち、前者は271-1と274-1、後者は271-2のみを根拠としており、共通条項が一つもありません。どちらが忠実かどころの話ではありません。真っ向対立です。貴殿相手といえども、ココは1歩も譲れません。本件質問の趣旨はココにあるのです。

(4)
>実際に行われている払い戻し計算は、今の条文の記述に合っているのか、条文の記述はこれで問題ないのかということになります。

勿論、私の"最終結論"では、現状の条文構成・文言で問題ないとしています。すべての条項(271-1,2、274-1,2)は必要です。

(5)
>いったんこのQAは閉じたほうがよろしいかと。

ご忠告に従い、まもなく閉じます。
お疲れでした。

お礼日時:2013/04/23 15:51

回答:No.6,9,13のPAPです。


前の回答をご覧いただきありがとうございました。

No.13のお礼にある、趣旨がよく理解できない点について述べておきましょう。
「(読解力不足のせいか)仰せの趣旨がよく理解できないのですが」とある部分ですが、その趣旨は
「望むべき回答はJRから得るべきで、何ら権威のないこのサイトでJRがどのように扱っているのか質疑をしても仕方がないので、JRの質問場所に質問するのがいいのではないか。」
ということです。

以下に私の考えを書いておきます。
貴殿はすでに現時点での“最終結論”を得ているとしています。あなたが最終結論を得ているのなら、それ以上の必要はないと考え、上記の解釈ができない回答文の解説以外は特段回答を考えてはいません。

この回答への補足

(お礼欄の追記です)
僭越ながら、そのようなことはないとは思いますが、貴殿はよもや「分かっているくせに知らないフリしてひとを試すんじゃない!」と怒っておられるわけではないんでしょうね?。
もしそうなら、大いなる誤解です。
(ふと、そんな気がよぎったものですから・・・)

補足日時:2013/04/22 00:00
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この回答へのお礼

解説ありがとうございます。

>その趣旨は
「望むべき回答はJRから得るべきで、何ら権威のないこのサイトでJRがどのように扱っているのか質疑をしても仕方がないので、JRの質問場所に質問するのがいいのではないか。」
ということです。

やはり私には読解力の乏しいことが分かりました。そんな風に仰せとはとても思えませんでした。

>JRの質問場所に質問するのがいいのではないか

JRの当該担当者には失礼とは思いますが、私は今の当該部門の担当者に規則の何条がどうのこうのと聞いてもな~かなか埒があかないだろうと踏んだのです。それよりも、ある種マニア若しくはその道のOBの方がよくご存じで「手っ取り早い」のではないかと。それに掲示板での質疑応答のほうがリアルタイム的ですからね。

>以下に私の考えを書いておきます

またまた解説をお願いしなければならないようです。
確かに自分なりに現時点での"最終結論"を得たつもりです。しかし私も素人ですから"私の最終結論"に100%自信があるわけではありません。ですから、「それ以上の必要はないと考え」てほしくないのです。考えてほしいのです。
この掲示板は、「(Q)これは何ですか?」「(A)これは○○です」というパターンだけでなく、「(Q)これは○○だと思うんですが間違っていませんか?」というQestionだってあっていいではありませんか?

ちょっと横道に逸れましたが、
>上記の解釈ができない回答文の解説以外は特段回答を考えてはいません。

どの字句がどの字句を修飾するのか読解力の乏しい私にはサッパリ(失礼ですがご勘弁を)判断しかねるのですが、
(1)「上記の解釈」とは、「私gihunの"最終結論"に沿った解釈」という意味でしょうか。
(2)「回答文」とは他回答者様が投稿した回答のことでしょうか。それともPAPさん自身の投稿であるNo6やNo9の回答文のことを指しておられるのでしょうか。また「回答文の解説」とはどういうものを指しておられるのでしょうか。「回答文の解説」と「回答文」とは別物なんですか?
(3)「特段回答を考えてはいません」とは、貴殿PAPさんは○○に対して回答するつもりはない、と仰せなんですよね。じゃぁ、その○○って何なのでしょうか。もう少しストレートな言い回しで示しくださいませんか。文法的には、

○○に対して=「上記の解釈ができない回答文の解説以外(に対して)は」

となりますが、どういうことを指しておられるのかピンときません。なんとなく「上記の解釈ができない回答文の解説以外」の「以外」という字句は要らないのではないかと思ったりもしますが・・・(多分、私は意味が分かっていないのでしょうね)。

いずれにしても、「特段回答を考えて」おられないのは、具体的に誰が記述したどの番号の質問文or回答文orお礼欄or補足欄に対してなのか示して頂ければ(1)(2)(3)にお答えいただかなくても一発で理解できそうなんですが・・・。

お礼日時:2013/04/21 23:52

回答:No.6,9のPAPです。


前の回答をご覧いただきありがとうございました。

No.9の回答ですが、本件の質問部分に「誤った計算方法」と「正しい計算方法」として両者を書かれています。
すなわち、貴殿は正解をすでにわかっておられる上で、本欄の質問をされており、回答に対して種々の質問を投げかけています。
No.9の回答では、貴殿の知っている「正しい計算方法」を「正しい」とした上で計算し、旅客営業規則に則って計算すると「割り引かれた往復割引運賃を計算上一部重複して適用する、すなわち、
「往復割引乗車券の場合は払い戻す場合に損をしますから、払い戻さずお得な割引で乗車するか、払い戻した場合に損をすることを承知の上でお得な割引を利用するのか、利用者が選択できますよ」
と主張していることになりはしないかということです。

そして、その契約上の正当性は旅客営業規則を制定した側が優位で、これ以上の議論の余地はないと判断しました。

従って、今回のご質問の場合は、JRに対応窓口があるのですから、不満などに対してJRに対応していただくのがよろしいかと思った次第です。

そのような理由で、先の回答となりましたが、少々当方の物言いもつっけんどんなところがあり、気分を害されたようで、その点はご容赦いただければと思います。

ちなみに、中央書院(倒産)発行のQ&A JR旅客営業制度 第3版 に「旅行開始は規則に明示されているが、使用開始の用語の意義は定められていない。」とあり、「旅行開始が乗車券に限定された用語であるため、使用開始はいわゆる料金券について同意に用いる」または「往復乗車券など複数券片で構成されるものなどについては乗車のつど旅行開始が発生するが、払い戻し区分をする場合などでこれらに対して最初の旅行開始をする前を使用開始前、そのあとは使用開始後という用い方をする」という2通りの使い方をするといった内容が書かれています。
この本の著者の佐々木健さんは国鉄→JR東日本で制度(規則の制定や解釈などを取り扱う部署)にいらしたことが略歴に書かれています。

このように、規則などの文面にはないものの、現場での解釈に違いがでないような解釈の仕方といった感じの文書なども部内にはあるようです。

ちなみに以降は直接の回答ではありませんが、ひとつの参考にされてもよろしいかと思い、記述しました。

最後に余分なことを付け加えますと、本サイトはQ&Aで成り立っておりますので、途中などで質問の前提や疑問点に大きな問題点を発見した場合は、その質問を締めて、新規に質問された方がよろしいかと思います。
往復を条件に往復割引を購入し、例えば往片を使用後に未使用の複片を払い戻し、複片と同じ区間の片道乗車券を買った場合、例えばご質問の場合ですと岡山まで行って複片を払い戻して岡山→千葉の乗車券を買った場合、「お金を追加しなければならないなんて。絶対おかしい。」といったことはないのではありませんか。それが(蛇足)として書かれていたとしても、それについては割引条件で買ったものを、その条件を解消する方法で買い直したとしても、割引が継続するといったことは起こりにくいと言えましょう。

この回答への補足

(お礼欄の訂正)

(誤)(解答No11におけるkitiroemonの言を借りると)
(正)(解答No11におけるkitiroemonさんの言を借りると)

失礼しましたorz

補足日時:2013/04/21 09:41
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>本件の質問部分に「誤った計算方法」と「正しい計算方法」として両者を書かれています。

ちょっと誤解を解いておきます。
確かにこの質問をする直前に、別のスレッドで正解(私なりの"最終結論"=勿論現時点での"最終結論"と同じです)を得ていたのですが、回答No7へのお礼欄(7)に記述しましたように、具体例にあてはめて計算するに際し、ハヤトチリして"最終結論"ではない計算方法・金額(つまり8,290円)を質問文に記載してしまったのです。これは決して芝居ではありません。
ここ(質問投稿)の段階で私が申していた正しい方法とは「新神戸の件は往片に274条1項、復片に271条2項を適用して解答は8,290円」、間違った方法とは「新神戸の件は往片・復片に271条2項だけを適用して解答は9,340円」です。
ちなみに、私の"最終結論"によると、上記両者はいずれも間違いで、「新神戸の件は274条1項と271条1項を適用して解答は9,340円」なのです。回答No4へのお礼欄へ書き込みする時点でそれを気付いたのです。
従って、回答No6を拝見したとき、私の"最終結論"に対する反論だと思ったわけです。ところが貴殿にしてみれば、直接私の質問投稿に対し素人分かりするよう(解答No11におけるkitiroemonの言を借りると)「規則の趣旨を逸脱しない範囲で簡易的に計算」されたようですね。ここが混乱の始まりでした。

>すなわち、貴殿は正解をすでにわかっておられる上で、本欄の質問をされており

上記のように、質問の段階では「正解をすでにわかって」はいなかったのです。
(結果的に「意地悪な質問者」のように思われたようですねぇ)

>No.9の回答では、貴殿の知っている「正しい計算方法」を「正しい」とした上で計算し・・・・側が優位で、これ以上の議論の余地はないと判断しました。

(読解力不足のせいか)仰せの趣旨がよく理解できないのですが、少なくとも回答No6を頂戴した時点では私は既に"最終結論"を得ており、規則は立派に書かれているし、解答の9,340円にも何ら不満はない、という認識に立っていたのですがね。どうもそれが伝わらず、相変わらずJR規則に対する疑問・不満を持ち続けているものと誤解させてしまったようですね。
ところで、『貴殿の知っている「正しい計算方法」』というのは、「新神戸の件は274条1項と271条2項を適用して解答は8,290円」と仰せだと思うのですが、先程説明しましたように、解答No6,9の時点では私の正しい計算方法はこれではありません。ですから、話が全くかみ合わなかったのです。
つまり、貴殿が認識している「gihunの知っている正しい計算方法」で計算して頂く必要は全くありません。

>払い戻し区分をする場合などでこれらに対して最初の旅行開始をする前を使用開始前、そのあとは使用開始後という用い方をする

こうなると、274条2項にいう「未使用券片」だとか、271条2項にいう「往片等その一部を使用している場合」云々の言い回しにまた新たな疑問が湧いてきそうですが、"規程の神様"が言われることとして飲み込んでおきます。

>その質問を締めて、新規に質問された方がよろしいかと思います。

仰せのとおりかと思います。

>岡山→千葉の乗車券を買った場合、「お金を追加しなければならないなんて。絶対おかしい。」といったことはないのではありませんか。

同じように、新神戸であっても、「絶対におかしい!」とするのは理論的に飛躍していましたね。私の"勇み足"です。
新神戸~岡山間という、かなりの距離を解約するのだから弁当代くらいは出るだろうという素人考えが大きく裏切られる結果となるもんですから(8,290円説だと、手続きをすると逆に1,060円払わなければならない)思わず叫んだ次第です。

(総括)
というわけで、まさに文字通り"ボタンの掛け違い"により貴殿とは全く話がかみ合わなかったようですが、貴殿とのやりとりについて、私なりに以下に総括しておきます。
(1)私の質問は、(僭越ながら)玄人分かりするよう、新神戸での払いもどし金額とその根拠条文を知りたいこと、にあります。
(2)皆様とのやりとりの過程で私なりに得た正解は、往片については274条1項、復片については271条1項を適用し、金額は9,340円である。なお、271条2項は全く無関係である。
(3)そのようなわけで、貴殿が回答No6で説明された「271条2項により9,340円となる」旨の解答には賛同できません。せっかく"素人分かり"するよう説明されたのに申し訳ない。

以上でございます。
またまた長文になりorz

お礼日時:2013/04/21 08:12

> そうではないとすれば、PAPさんはNo9で一体何を主張されていると言われるのでしょうか。



質問者さんが冒頭のご質問本文で、8290円の払い戻し計算を示して「どうか、答案の採点をお願いします。」と書かれているご質問に関して、PAPさんが、旅客営業規則に則り、それが正しくないことを証明されているのがNo9のご回答です。ご回答の特に後半部分をよくお読みになればおわかりになると思います。

ただ、質問者さんにとって、この8290円説はすでに却下されていますので、これ以上のご回答は不要な旨を宣言されたらいいと思います。No4のお礼欄の最終結論をよく読まれていない回答者さんも多いと思いますので。
何しろこのスレッドはいずれも長文が多くて・・・^_^;

この回答への補足

(お礼欄の追記です)

私の"最終結論"を端折って記述してしまいました。下記のようにちょっとばかり補足します。

新神戸で旅行打ち切りの場合、
・正解金額は9,340円
・往片については274条1項、復片については271条1項を適用して計算し、それらを合算する。ちなみに、271条2項は無関係である(適用してはならない)。

以上。

補足日時:2013/04/20 22:17
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>旅客営業規則に則り、それが正しくないことを証明されているのがNo9のご回答です。

最重要ポイントはまさにココです。残念ながら貴殿の文章は私には曖昧さが残ります。つまり、次のいずれを仰せなのか。
(A)旅客営業規則に則って正確に計算式を当てはめると、8,290円という正しくない結果が導かれる、と主張されているのがNo9のご回答です。
(B)旅客営業規則に則って正確に計算式を当てはめると、8,290円という間違った金額ではなく、9,340円という正しい結果が導かれる、と主張されているのがNo9のご回答です。

私の意見を下記に記述します。

(1)No9でPAPさんは『・・結局「9,340円」となる、これが間違いの答案だったのでした。」との文面から推察すると。すでに正当を得ており・・・』と述べられていますので、この時点でのPAPさんの認識は、よほどのヘソ曲がりでない限り、
・質問者(gihun)は正答を得ており、その正答とは8,290円である。
且つ、
・PAP(敬称略でスイマセン)自身の認識も、正答は8,290円である。
と解釈せざるを得ません。

(2)前項のままだと議論が進みませんので、一歩譲ります。貴殿の仰せ(「答の特に後半部分をよくお読みになればおわかりになると思います」)に従い、PAPさんの言わんとするところを忖度しPAPさんの論旨を要約すると、
『100円商品の例でも分かるように、8,290円説がいかに馬鹿げた答えであるかが分かるでしょう』という風に行間から読み取れます。
ところが、PAPさんの主文は、「以下、旅客営業規則に従って解釈します。」という書き出しで始まっています。これは何を意味するのでしょうか。
これこそまさに、「正解は9,340円なのに、規則の条文の書き方に不備がある」と主張されていることに他なりません。
これは"最終結論"に達した私には看過できないのでした。
"最終結論"に達した私の解釈は、「解答金額=9,340円且つ規則の条文に齟齬はない」です。

(3)前記のような次第ですので、私としては投稿No9を頂く前に、投稿No6に対する私のお礼欄・補足欄に記載した疑問点等に対するPAPさんからの回答を頂きたいのです。
(何しろこのスレッドはいずれも長文が多いので、PAPさんはお気付きではなかったかも知れませんが、投稿No6に接した時点では、私は既に"最終結論"に達していたのです。それを踏まえて投稿No6への疑問点を記述したのですが、それに対するご回答を頂かないうちにいきなり投稿No9に接したもんですから、一層「仰天・動転」した次第です。)

(4)貴殿のアドバイスを参考に、再度宣言します。
現時点での私の最終見解は「解答金額=9,340円且つ規則の条文に齟齬はない」です。
申し訳ありませんが、もし本スレッドに新規参入される方(特に、上記"最終見解"に反論される方)がおられましたら、これまでの全てのやりとりを熟読の上算入されるようお願いします。

(5)>何しろこのスレッドはいずれも長文が多くて・・・^_^;

小心で用心深い私の不徳の致すところです。回答者の皆さんには大変申し訳ない。

※くどいようですが、"最終結論"に対する反論とは、「論理的」には、
・規則の条文は正しいが、正解金額は9,340円ではない。
・正解金額は9,340円であるが、規則の条文は間違っている。
・規則の条文は間違っており、正解金額は9,340円でもない。
などが考えられます。

お礼日時:2013/04/20 21:48

少し混乱してきたようですね、、、



◆質問者さんがみなさんからのご回答により、最終的に到達された結論はNo4のお礼欄に書かれています。
すなわち、往片は274条1項、復片は274条2項(つまり271条1項)で計算して、払戻額は9340円。これは規則に忠実に則って計算した(と思われる)結果です。

◆PAPさんが回答No6で払戻額が9340円と計算されているのは、規則の趣旨を逸脱しない範囲で簡易的に計算した(と思われる)結果です。上の結果と一致します。

◆No9のご回答でPAPさんがコメントされているのは、元々の質問本文にある、質問者さんが採点をお願いしている8290円となる計算結果です。これは質問者ご本人がすでに否定されています。

◆このNo9のご回答のお礼欄では、質問者さんが早とちりして、PAPさんが8290円が正しい計算結果だと主張されていると思われたようですね。

結局、現時点のフェーズは、No4のお礼欄に書かれている最終結論(と思われる)計算方法が正しいかどうかの回答を質問者さんは求めておられるということですよね。

この回答への補足

(お礼欄の追記です)

>結局、現時点のフェーズは、No4のお礼欄に書かれている最終結論(と思われる)計算方法が正しいかどうかの回答を質問者さんは求めておられるということですよね。

これはその通りです。
で、今回、No9でPAPさんから、正しくないとの反論を受けた状態となっているのが最新の状況です。

(私gihunが認識しているPAPさんの反論内容)
新神戸での払いもどし額は、gihun(質問者である私のこと)が主張する9,340円ではなく8,290円である。

※文章で意志を伝えるのはなかなか難しいもんですなぁ。

補足日時:2013/04/20 17:25
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この回答へのお礼

交通整理、ありがとうございます。

私は混乱していないつもりです。
仰せの初めの2つの◆は仰るとおりです。
しかし、3つ目の◆ですが、これは私の当初の8,290円説に対するPAPさんの単なる「コメント」とは思えません。そうではなく、PAPさん自身が改めて規則に則して計算した結果、「解答は8,290円である」と言われているとしか読めません。

で、4つ目の◆ですが、

>◆このNo9のご回答のお礼欄では、質問者さんが早とちりして、PAPさんが8290円が正しい計算結果だと主張されていると思われたようですね。

繰り返しになりますが、No9では、PAPさんは、「旅客営業規則に従って解釈します」と、まさに「8,290円が正しい結果だ」と主張されているのではないのですか。では、kitiroemonさんにお伺いしますが、そうではないとすれば、PAPさんはNo9で一体何を主張されていると言われるのでしょうか。

お礼日時:2013/04/20 17:07

No8の回答に対する補足のご質問(ウ)について:



「旅行開始」という語はこの旅客営業規則で定義されている用語ですので、この規則の中ではその意味以外で使用されることはないと思います。
すなわち、最初の駅の改札で乗車券に入鋏を受けた時が旅行開始であり、最後の駅の改札で回収された時が旅行の終了となります。乗車券については旅行開始から旅行終了までが使用中とみなされると思います。往復乗車券の場合は往片、復片それぞれ券片ごとに「旅行開始」があるのでしょうね。

一方、料金券は指定された設備の列車に乗車した時から下車した時までが使用中であると考えられます。
つまり料金券については乗車券と必ずしも同じ扱いにはならないため、274条ではそれを区別して(規則で定義されている旅行開始という語が使えないので)一般的な使用開始という語を使った(使わざるを得なかった)ということだと思います。
274条でむかしあった料金に関する規定の中で「使用開始後」という一般的な語(規則で定義されているわけではない)を使っていたということを申し上げたしだいです。

ちなみに、274条に料金に関する規定がなかったさらにむかしの見出しは「旅行開始後の旅客運賃の払いもどし」となっていて、それに料金規定が加わった時点で「旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし」となり、料金規定がなくなっても見出しはそのままで現在にいたっている状況です。

質問者さんの「乗車券のステージ」で述べられている「旅行開始」という語は、この規則で定義されているのとは別の意味で使われていると感じました。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>「乗車券のステージ」で述べられている「旅行開始」という語は、この規則で定義されているのとは別の意味で使われていると感じました。

質問の前後を通じ、そういうつもりは全くありません(勿論、今も)。

>一方、「使用開始」とは料金券に対するものです。

No8でこのように説明されたので、「使用開始」という言葉は乗車券に対して使用してはいけないのかと(「使用開始」という概念は乗車券にはないのかと)思った次第です。要するに、"私の勝手読み"だったわけですね。

お礼日時:2013/04/20 12:08

回答:No.6のPAPです。


前の回答をご覧いただきありがとうございました。

まず、その前に、ご質問にある
「私はこれまで次のような間違った計算をしていたようです。」とございますが、払い戻し額の「ここから手数料210円を差し引いて結局「9,340円」となる、これが間違いの答案だったのでした。」との文面から推察すると。すでに正当を得ており、本質問の意図するところがわかりません。

それはさておきましょう。
以下、旅客営業規則に従って解釈します。

第94条
第32条の規定により往復乗車する旅客に対して往復割引普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路ごとの区間について、それぞれ普通旅客運賃の1割を割引する。

第32条
旅客が、片道営業キロが600キロメートルを超える区間を往復乗車する場合は、往復の割引普通乗車券を発売する。

さて、払い戻しの請求のあった乗車券については

往片
第274条から、すでに支払った往片の旅客運賃から使用済みの区間の運賃を引いて
9,450-9,350=100(払い戻し金)

複片
第271条第2項を適用して
18,900-10,500=8,400(払い戻し金)

払い戻し金の合計が8,500円ですから、そこから手数料210円をを引いて
8,290円の払い戻しとなります。

この時、未使用の複片を払い戻す状態において往片の割引額も含んでいます。従って、往片の払い戻しは往片の運賃として往片の割引額から残額を計算し、複片の場合は往片と複片の(=往復の)割引額から残額を計算します。
計算上は支払額の往片の割引を重複して計算していることになりますね。

1個100円の商品があります。10個買うと1割引きますので、10個買って900円の支払いとなります。
このうち3個使って返品するとき
「返品は5個単位で計算しますね。最初の5個のうち3個使ってますから450円から無割引の300円使用と言うことで150円の返金です。残りの5個ですが、10個で販売したので900円ちょうだいしてますので、5個分使用したと見なして400円のお返しとなります。全部で550円のお返しです。」
売り主は割引と言う言葉を利用して3個を350円で売って、無割引の場合より50円も儲けたとさ。おしまい。

なお、ご質問に対する正確な情報・返答は「JRへ電話やメールでの問い合わせ」方法がHPにのっていますので、そちらへどうぞ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

今回のご回答を拝見し、仰天し我が目を疑ったのですが、N06では解答=9,340円、今回は解答=8,290円となっています。貴殿の考え(規則に対する解釈)が変更になったということですか?。
私には、変更されたとしか読めないんですが、変更されたのか、されていないのか、先ずそれを教えていただけませんでしょうか。
そこを確認しないと、本ご回答に対する回答ができません。

お礼日時:2013/04/20 12:34

> まだ引っかかっている事柄


についてご回答いたします。

(ア)往片について計算結果がマイナスになっても、それは途中段階のものであり、最終的に復片分と合算(相殺)すればいいだけなので、規定は必要ないのではないかと想像します。実務上は、支払った往復(割引)運賃から乗車した区間の無割引運賃を引くので、同じ計算結果になるはずです。

(イ)通常の使用形態では往片→復片の順ですので、復片を所持してさえいれば支障はないと考えているのではないでしょうか。そもそも昔は往片と復片に分かれていなくて両方が1枚になっていましたので、機械化されて2件片になってもそれを踏襲しているのかもしれません。
ただ、現在では例外があります。JR発足後、3島会社が運賃を値上げしたため、博多~新下関間で新幹線と在来線とで運賃が異なることになり、別線扱いになりましたが、往路・復路で経由が異なっても特例で往復乗車券を発券してくれます。この場合の往復割引乗車券は、往片にも合計金額と、さらに復路の無割引の片道運賃も印字されます。一方復片には合計額は当然ですが、往路の無割引の片道運賃が印字されています。
ちなみに、この3島値上げ時に、(片道+片道×0.8)だったものが、(片道×0.9×2)に改訂されました。

(ウ)用語の「旅行開始」については先の回答にも書きましたが、この旅客営業規則では、旅行開始=乗車券への入鋏とほぼ同義です(第3条の定義参照)。一方、「使用開始」とは料金券に対するものです。例えば、特急券は最寄り駅から乗車した時(=乗車券へ入鋏のみ)にはまだ使用開始前であり、特急停車駅で当該の列車に乗り継いだ時が「使用開始」になります。274条の見出しは、旅行開始後→乗車券、使用開始後→料金券に対応しています。現在は料金に関する規定はなくなっていますが、以前は274条にも料金に関する規定が存在していたので、その名残りと思われます。将来もしかしたら復活するもしれませんし。
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この回答へのお礼

詳細な解説ありがとうございます。

(ア)マイナスとなっても、それはあくまで最終結果を求める計算におけるひとつの途中過程にすぎない、ということですね。

(イ)274条1項や271条1項に則して計算するにあたり、(片道+片道×0.8)だった時代には、往片について支払った金額と、復片について支払った金額はそれぞれ何円かと知りたくなるのですが、これも、(ア)と似たような話で、計算の途中経過での数値に入り繰りが生じるだけで、求める合計金額に差異はない、ということですね。つまり両片とも9,450円として計算しようが、往片=10,500円で復片=8,400円として計算しようが、結果は同じであるので、どう割り振られているかは問題ではない、ということですね。

(ウ)そうすると、私が勝手に「乗車券のステージ」とか申していたのは誤りで、例えばの話、新神戸の例では、千葉駅で旅行開始した時点で、未使用復片(未入鋏復片)は「旅行開始」されたが「使用開始」はされていない、という認識は間違っているということでしょうか。つまり、「使用開始」という用語は、旅客営業規則のなかでは料金に対してのみに用いられている用語なんでしょうか。それとも昔の274条には、料金に対する規定があり、その文言のなかで料金に対する「使用開始」という用語を用いていたので、たまたまそのことをとらえて『「使用開始」とは料金券に対するものです。』と仰せなんでしょうか。

お礼日時:2013/04/19 21:40

払い戻しを請求した往復乗車券は、


千葉(往復)岡山:18,900円

往片の使用区間とその運賃は
千葉→新神戸:628.7km:9,350円

払戻額は手数料が往復1葉で210円(旅客営業取扱基準規定第260条により)ですから
18,900-9,350-210=9,340円

となります。

なお、手持ちの基準規定は少々古いため、現在とは相違があるかもしれませんが、往復セットで払い戻すときの手数料に関しては変わりがないため、このご質問では問題ないでしょう。基準規定はネット上での公表はしていません。(書籍で販売していた出版元は倒産しました)

ご質問の規則に関しては、
払い戻しの請求が未使用券片を含む往復乗車券である
 ↓
第274条第2項から第271条の規定を適用
 ↓
第271条の第2項を適用し、払戻額を算出
となります。

第274条第2項には
(引用開始)
2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。
(引用終わり)
とありますので、未使用券片がある場合は第271条の規定を適用することとなります。第271条についてはご質問文をご参照下さい。
ここで、往片と未使用の複片を別々に扱うべきでしょうか。

往復乗車券の未使用券片については「旅行開始前の旅客運賃の払いもどし」とみなします。
一部使用の往片については第271条に従って計算します。
このとき、片道それぞれの運賃は往復運賃の半額として計算します。

往復割引乗車券の場合は、第271条第2項に規定され、そこには「同項(筆者注:同条第1項をさします)の規定にかかわらず」とあり、「割引乗車券であつて」とありますので、往復割引乗車券の場合はこちらを適用し、「既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする」とあります。
このことから、少々やっかいな文面ではありますが、往復「割引」乗車券の場合で未使用券片が存在する場合は、この項目が適用となるべきで、往券と複券を別々に計算はしません。

なお、割引乗車券には往復割引以外に学生割引などもありますね。
ここでは往復割引以外の割引については言及しません。

例えば、ご質問の往復割引乗車券で岡山へ行くとしましょう。
岡山で未使用の複券だけ払い戻しする場合、第271条第1項で計算すると、岡山までの運賃に割引が適用されてしまいます。このようなケースを防ぐために、割引乗車券に対する払い戻し計算方法が定められていると言えるのではないかと思います。

第274条第2項では「未使用券片については」とありますが、第271条第2項の定めから、往復割引乗車券の場合は「未使用券片を含む場合」と同意になるのではないでしょうか。
また、第274条第2項の定めから、一部使用券片の未使用区間が100キロメートルを超えるときという制約もなく、往片など使用済み券片の未使用区間の距離は関係なく計算すると読めます。

この回答への補足

(お礼欄の追記です)
念のためお伺いしますが、271条2項にいう「往券等その一部を使用している場合」とは、下記いずれを指していると解釈しておられるのでしょうか。
(ア)往券はまだ使用途中である(本例で、まだ新神戸にいる状態)。
(イ)目的地に到着して回収されるなりして、往券は手元にないか若しくは払いもどし権が無い。
(ウ)上記いずれの場合のことも指している。

ご賢察のとおり、私の解釈は(イ)です。

補足日時:2013/04/17 07:34
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

規則271条及び274条の解釈の仕方について、私と貴殿とは、それこそ真っ向から対立しているようです。

私も最初は貴殿と同じように考えていました。往路新神戸で払いもどしする場合の金額は、条文をつぶさに辿らなくても、常識的且つ直感的に18,900-9,350円(手数料を除く)となることが理解できますよね。この式から復割の特権も剥奪されていることがよくわかります。
で、私が問題にしているのは、おこがましいようですが、果たして規則の条文が正確な構成・文章になっているのだろうかという点にあるのでした(先に結論を申し上げると、一応構成・文章に瑕疵はないかと)。

本題に戻ります。

(疑問点1)
「未使用券を含む場合は271条」と仰せですが、規則では「未使用券については271条」とあります。往券も道連れに271条にもっていくべきではないと考えます。
新神戸時点で本件往復乗車券は274条つまり「旅行開始後又は使用開始後」の範疇のものですね。往券についてはあくまで274条1項で処理すべきと考えます。
そもそも往復乗車券は2枚を一体として考えることとなっていますので、条文構成としてはすべてを274条で言い尽くすべきところ、往復乗車券の片割れが未入鋏であればその「未入鋏券に限り単独で」271条、つまり旅行開始前のものと同じように扱いますよ、と読むべきかと。
貴殿のように、新神戸で2枚ひっくるめて271条2項を適用するのが正解とした場合、じゃぁ、何故この第2項が「旅行開始前の旅客運賃の払いもどし」の箇所に記述してあるのでしょうか。開始後の箇所である274条にすべてを記載してあるべきではないでしょうか。

(疑問点2)
新神戸の例で、「一部使用の往片については第271条に従って計算します。このとき、片道それぞれの運賃は往復運賃の半額として計算します。」と仰せですが、どうやって計算するのでしょうか。271条にはそれを計算できる条文がありません。貴殿の言われる「少々しやっかいな文面」である271条2項は、未使用の復券「のみ」に適用されるべき文面です。一部使用の往券は、この文面では計算できません。また、一部使用の往券と未使用の復券をまとめて一気にこの文面を適用しても正解が導かれません。もし計算できるなら、計算の仕方を条文に則して教えてください。

(疑問点3)
「岡山で未使用の複券だけ払い戻しする場合、第271条第1項で計算すると、岡山までの運賃に割引が適用されてしまいます。」と仰せですが、この場合、どこに「第271条第1項で計算せよ」と書いてあるのでしょうか。復割乗車券の場合で、往券が回収されて復券独りぼっちになったときのためにこそ、274条2項から導かれる271条2項があるのです。271条2項は、独りぼっちになった片割れのみを計算するための文面と考えます。このときこそ271条2項の適用です。これにて、ちゃんと復割特権が剥奪されます。

お礼日時:2013/04/17 06:24

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