これ何て呼びますか Part2

学割乗車券の乗り越しについて

長野のA駅から神奈川のB駅まで(100km以上)の学割乗車券を購入しましたが、神奈川のC駅(B駅の少し先)まで乗り越しました。
この場合、B駅からC駅までの普通運賃(B駅の改札から入ってC駅の改札を出た場合の運賃)を追加で支払えばよいのですか?
それとも、A駅からC駅の普通運賃(学割は適用せずに)から、支払った学割乗車券の金額を、差し引いた額を支払えばよいのですか?これは学割で割り引かれた金額はなかったことになりますよね。
当日限り有効の券であるというのも関係あるのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    実はA駅からC駅の普通運賃から学割乗車券の支払い金額を差し引いた額を請求されました。B駅からC駅までは百数十円で済むのに、乗り越したために学割分まで払うことになり、数百円も支払うことになりました。
    駅員さんに詳しく聞いたら説明してくださりましたが、当日限りなので、とか使用後は学割なのは関係ない、など、またご自身で調べれば分かると言われ、難しくて諦めました。
    でも本当に乗り越しただけでそんなに請求されるのかともやもやしています

      補足日時:2023/08/14 12:47

A 回答 (4件)

#3の方の回答が正当です。


旅客営業規則第249条に書かれている通りです。
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/0 …

学割乗車券で乗り越した場合、差額精算になることはなくて、乗越区間の普通運賃だけを支払えばいいです。

質問の件ですが、つい最近のことでしたら、JRに苦情を申し立てたほうがいいです。
下記のようなURLもあります。ていねいに対応してくれますよ。
https://voice2.jreast.co.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
電話で事情を説明したら、差額精算になると言われましたが、自分で調べたところ学割では乗越区間の分だけではないのかと聞いたら、その通りだったようです。丁寧にご対応いただきましたがかなり時間を要し、駅員さんにも規則は難しいようです…
郵送で返金対応してくださることになりました。
皆様ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2023/08/15 11:36

>#1は毎回ルールを間違って解説していますから無視してください。


#2も同じですね。
日本語読解力不足なのか適用を間違えています。
旅客営業規則第249条第2項第1号イでは乗越運賃は乗越区間の運賃を収受することを定めており学割以外の割引で乗越区間に適用されるものであれば割引運賃になる事を定めています。
第249条第2項第1号ロでは例外として当日限り有効の乗車券については全区間の運賃と元の乗車券の運賃の差額とする事を定めていますが学割乗車券は適用外です。

従って今回の場合はB-C間の無割引運賃収受が正答です。

第249条第2項
区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1)普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であって、その割引が実際に乗車する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。
(略)
ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、
(以下略)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなりそうですよね…補足を見ていただけると嬉しいのですが、そのような請求にはならず、無駄に支払った気がしています

お礼日時:2023/08/14 12:52

「それとも~のですか?」が正当です。



以下は解説。
#1は毎回ルールを間違って解説していますから無視してください。

学割乗車券の適用は100km以上でも101km以上でもありません。
100kmを超える乗車券です。

今回は使用開始後の乗車券の区間変更となりますので旅客営業規則249条の適用範囲となります。

そして
>当日限り有効の券であるというのも関係あるのでしょうか
については関係があります。
原乗車券が100kmを超えているにもかかわらず有効期間が1日の乗車券ということは大都市近郊区間内におさまる経路だと言うことになります。
旅客営業規則249条第2項(1)ロの規程により、原券と無割引の乗車区間運賃との差額精算が正当です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。補足を見ていただけると嬉しいのですが、そのような請求のされ方をしました。しかし、学割乗車券でもそうなのでしょうか…学割分まで無駄に請求されている気がしてしまいます。

お礼日時:2023/08/14 12:50

>B駅からC駅までの普通運賃(B駅の改札から入ってC駅の…



原券が 101キロ以上 (100キロ以上ではない) なのでそうなります。

>A駅からC駅の普通運賃(学割は適用せずに)から、支払った学割乗車券…

ではありません。
https://www.jreast.co.jp/kippu/21.html

>当日限り有効の券であるというのも…

101キロ以上で当日有効限りと言うことは、長野県でも松本・野辺山以南の方ですか。
この場合は「大都市近郊区間内相互発着」と言って、確かに有効期間は通常より短いですが、乗り越し精算の方法と直接の関係はありません。
https://www.jreast.co.jp/kippu/04.html
https://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html#05
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
普通に考えたらそうなりますよね…補足も見てくださると嬉しいです

お礼日時:2023/08/14 12:48

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