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友人の話です。
友人は男で、相手は女性です。
性交渉→避妊失敗→同意の上アフターピルを飲んでもらったそうですが、その後の友人の態度に対して怒り、「訴える」との知らせが。
刑事・民事・調停など、いろいろなケースがあるそうですが、こういった場合、どのような訴えが適用されるのでしょうか。
ご存知の方は、よろしければ、ご意見をください。

A 回答 (3件)

訴えるといっても、強姦扱いなどで立証されなければ、なかなか適用されないと思います。


強姦罪は、刑事事件の扱いです。
女性側も色々何度も尋問されますし、当時の状況や場所などを、赤裸々に説明していく上で
合意か否かが、明らかになると思います。
女性が泥酔状態だと、男性側はかなり不利です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
性行も、アフターピルの処方も、同意の上だそうです。お酒も飲んでいなかったとのことです。

お礼日時:2013/05/02 18:34

すべて同意の上でのことですから、彼女が友達を訴えても無駄ですよ。


訴えることは誰でも、どんな理由でも出来るのですが、恋人同士の痴話喧嘩なんて裁判所はまず相手にしてくれません。
裁判所はそんなに暇ではありませんから。

なので、安心して

「訴えたいなら訴えろ」

と言って良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
友達も安心できると思います。

お礼日時:2013/05/02 18:35

私の知り合いもアフターピルでケンカしていました。



女は妊娠しても良かった(本気だった)のだけれど、男はそうじゃなかった。

女は嫌でも遊びと気がついたから、怒って当たり前…

さっさと別れた方がいいと思う。

刑事は何も関係ない…民事も何もない…

片方が本気で、片方が遊びだっただけです。遊ばれて、怒った。それだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
飲むときは同意していたが、その後のメンタルケアに対して怒られたそうです。
悪気のない対応に対して、法的責任が問われるものなのか、友人は心配しています。

お礼日時:2013/05/02 18:41

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