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知人が生活保護を受けていて
娯楽でイチパチをしています。

あたしもたまに一緒に行くのですが…

法律的には大丈夫なのでしょうか?

バレた場合生活保護を打ち切りや減額などといった
処置はありますか?

知人は過去に通報されていて
調べるかどうか微妙なとこだったらしいのですが
注意はされてないようです。

見ていて
こっちがヒヤヒヤします…

A 回答 (2件)

バレても減額処置はありません。


即打ちきりです。

生活保護は娯楽費ではありません、まともに働いてる人達の税金で賄われています。
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就労活動を行っていない、あるいは行っていても不熱心(求人票を閲覧しても、申し込んでいないとか等)と認定されれば、減額や打ち切りは避けられないでしょう。


場合によっては返還を要求される(その場合、懲罰的な意味で支給金額よりも多く返還の要求をされます。)可能性もあります。
生活保護はあくまで自立のための支援が目的ですので、パチンコやパチスロ、競馬、競輪、競艇などのギャンブルや、キャバクラ通いなどの娯楽・享楽目的のお金ではありません。
バレたら処罰される可能性はありますね。

この回答への補足

打ち切りなったら
もう二度と生活保護は受けれないんですか?

補足日時:2013/06/25 14:27
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2013/06/25 14:45

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