
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答者は上司側の方が多いようですが、問題は同様の案件で同じ処分がされているかです。
慣行があったことは考慮されますし、規則の存在が周知されていなかったことを、
たった一人に責任を押し付けるのは少し違うのではないでしょうか。
この程度でサラリーマン失格になるなら、殆どの人は失格ですよ。
一度、就業規則や他の始末書案件を調べられた方がいいと思います。
処分の公平性は必要です。
ありがとうございます。知人の話では係長のとりなしで始末書の提出はなくなりました。
実際にクレームに至った件で始末書があるのか、調べようと思いましたが、多分ないのではないかと思います。
知人が契約社員のため、見せしめの可能性もかなりあると思います。
どこで足をすくわれるかわからないので、恐ろしいですね。
No.3
- 回答日時:
>決裁者が係長、始末書を求めているのは課長です
課長が事後決済認めなかったということでしょ?
上席役職の判断が優先でしょ?
そんなこともわからないならサラリーマン失格。
事後決済が常態化してるってことは
係長が独断でしてたってことね。
追って係長にも処分があるでしょうね。
No.2
- 回答日時:
勘違いされていますね。
始末書は処罰的な要素が含まれています。報告書にはそれがありません。
>ミスもなく顧客とのトラブルにもなっていないのですが
結果論で考えてはいけません。結果が良ければ何をしても良いというものではなく、社内のルールに従うように戒めを含めて、始末書の指示を受けたことになるでしょう。
指示を受けたことを、勝手な判断で報告書などとしてはいけません。そのようなことをすれば、反省の意識がない、社内ルール軽視の不適格者などと考えられることでしょう。
上席者の指示を覆したいのであれば、上席者に求めるしかありません。必要であれば、さらに上の上席者に求めるしかないでしょう。ただ、そのようなことをすれば、現在の始末書の指示が重くなる可能性もありますがね。
>定例的な単純業務で
このように記載されていますが、単純業務も重要な業務の一つです。それを理由にすれば無責任と判断されてもいけません。そもそもが、会社組織上の歯車の一つなのに、勝手な判断で越権行為(上席者の了承が必要な顧客との対応を了承なく進める行為)をしたわけですからね。
会社には会社ごとにルールがあります。第三者のアドバイス通りに進むとは限りません。このルールが法を超えた行為であれば、ご友人が覆すようなことも可能かもしれません。しかし、法の判断も立場や考え方で異なる部分もあります。安易に上席者の指示を変更するようなことはすべきではありませんよ。
最後に、始末書を書かせる会社側の行為(上席者の行為)というのは、懲戒処分の一つと考える場合があります。始末書の指示を勝手に報告書等にすれば、懲戒処分に従わないなどということで、出勤停止などのさらに上の懲戒処分になる可能性もあります。ご注意ください。
No.1
- 回答日時:
決済飛ばされた上司が始末書書けって言ってるんでしょ?
始末書(しまつしょ)とは、業務などにおいて過失や規程違反を犯した者が、
事実関係を明らかにするとともに謝罪し、再発させないことを誓約するための書類。
ですから報告書とはちがいます。
報告書はこういうことがありました。という報告だけ。
謝罪や再発させないということを入れれば始末書になります。
謝罪入れる気なかったら報告書でもいいけど
心証悪くなりますし、信頼なくしてもいいならどうぞ。
この回答への補足
情報を追加します。決裁者が係長、始末書を求めているのは課長です。
事後決裁の慣行があり、知人以外のメンバーも事後決裁をしているようです。
知人は規則の存在を知らず、規則違反との認識はありませんでした。
提出は知人一人のみです。
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