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建設業の専任技術者は営業所所在地に住所がなければだめなのでしょうか?例えば、大阪のウィークリーマンションに住んで毎日営業所に仕事に行って、月に一度ほど福岡の自宅に帰っている(住民票は福岡) 営業所は大阪です。こういう場合は何か問題でもあるのでしょうか?詳しい方お教えください。※住民票は理由があって大阪へ移すことができない場合です。

A 回答 (2件)

実際には住民票の場所に住んでいない場合でも、現実の居住地が営業所近辺であることを疎明できる資料をそろえれば登録できると思います。

アパートの賃貸借契約書とか、公共料金の領収証とかです。

しかし、届出先の官庁の見解を確認するのが先決でしょうね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

役所に本日問い合わせたところ、電気料金の請求書等でもOKだそうです。

常駐性を証明できれば問題ないそうです。

お礼日時:2013/08/15 21:40

登録した営業所が受注できる範囲の活動は出来ます。


現場が2か所以上になる場合は、工事規模により専任技術者を兼任出来ない場合があります。

緊急の対応も迫られる場合が生じるとも限りませんので、客先の監督とよく相談して下さい。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

解釈としては住民票が営業所になくとも専任技術者にはなれる?と解釈してもいいのでしょうか?

私の場合、一級土木の資格があって現在住んでいるところから転勤先へいったあと専任技術者登録

をしてくれと会社にいわれましたが、住所が移せない事情があったものですから!

もちろん生活の場は営業所近くを予定して、住民票を移さないというだけです。

※工事現場は担当する予定はいまのところないです(設計なので会社からは動かなくていいといわれてます)

お礼日時:2013/08/14 15:56

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