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受給資格中に15日未満ですが入院し(食事療法)、次の認定日に問題なく行く場合、入院したことを口頭で申告しますか?何らかの証明書類は必要ですか?またその入院日数分は支給されますか?それとも日数分、後にずらされますか?

宜しくお願い致します!

A 回答 (2件)

受給資格中に15日未満で入院し、次の認定日に問題無く行ける場合は、申告は必要、有りません。



証明書も、必要有りません。

入院日数分は、支給されません。

認定日に、行けない場合は、入院してる旨を伝え、遅らせる事は、可能ですが、認定日に行けるのでしたら

申告などは、必要有りません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました!!

お礼日時:2013/10/14 09:28

・入院の申告等は不要・・普通に認定日に出席して下さい


・期間中に所定の求職活動を行って、認定を受ければ、入院期間中の失業給付も受けられます
>入院したことを口頭で申告しますか?
 ・不要です
>何らかの証明書類は必要ですか?
 ・申告しないのでいらない
>またその入院日数分は支給されますか?
 ・所定の求職活動を必要な回数行い、認定を受ければ、普通に支給されます
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この回答へのお礼

ご回答下さりありがとうございました!!

お礼日時:2013/10/14 21:37

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