駐車違反に対する"弁明"の提示についてご意見をお願いします。
可能性がほとんど無いのに、時間をかけて弁明を作成するのは流石に避けたいので...
[経緯]
先日、10年に1度と言われた規模の台風26号の襲来時、自宅マンションの前で駐車違反切符を切られてしまいました。マンション前には確かに"駐車禁止"の標識があります。
私も通常はこんな事はしませんが、こうなった事情としては、
1) 駐車場は屋外の立体式で、契約している駐車位置は地下になっている
2) マンション前は幹線道路でも無く、センターラインも無い交通量もかなりまばらな道路
3) 台風襲来の晩、マンションの管理側から"冠水の可能性がある為、機械式駐車場へ駐車している方は非難を実施するように"、との警告文書がポスティングされていた。
4) 近隣に優良駐車場は無く、夜間で既にかなりの雨風になっていた為、やむなくマンション前に車を出した
結果、朝まで暴風雨だったにも関わらず、朝には駐車違反のシールがフロントガラスに張られていました。かなりの暴風雨でしたので"流石に取り締まりは無い"と想像していたのですが、正直一寸感服してしまいました。
但し、こちらとしても状況が状況だった為、回避の可能性があるなら"弁明"を行おうかと考えています。
結局は法的なやり取りになりますので"人情に訴えるやり方"はまず通じないとは思いますが、台風による災害とその被害の可能性がある状況でしたので、回避の可能性もあるのかどうか、一寸悩んでいます。
済みませんが、ご意見お願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
厳密には、駐車違反ではなく、保管場所違反となる可能性があります。
夜間8時間以上か否か?
詳しくは保管場所違反 で調べられたらいかがか。いろいろ情報が得られます。
駐車違反=反則金15000円、保管場所違反=罰金4~5万円で、保管場所違反の方が罪は重いです。
駐車違反=言い逃れほぼ不可能、保管場所違反=略式命令請求
略式命令は拒否すれば不起訴の場合がほとんどのようです。証拠もお持ちのようですし。
どちらを選びますか?
あるいは、手続きミスを突っつきます?
参考URL:http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ih …
No.6
- 回答日時:
残念ですが、おそらく認められない事でしょう。
私も、駐車スぺースが3段エレベータ式の最下段ですので、お気持ちはわかりますけど。。。。
警告文書は、警告文書を掲示しなかった時に本当に冠水した時に、自治会に「なんで警告しなかった。車を弁償しろ」などと苦情を入れる馬鹿が稀にいるからです。
その警告文書には「マンションの前に駐車しても良いです」あるいは「しなさい」とは書いてないですよね。
> マンション前は幹線道路でも無く、センターラインも無い交通量もかなりまばらな道路
とのことから、幅員は広くても5~6m程度ではないですか?
その幅ですと、台風で何か起きた時に、消防などの大型緊急車両が通れません。もしもブームを伸ばす必要があってもアウトリガーを伸ばせません。
もしかしたらそのような事を危惧した同じマンションの人や近隣の方が警察に通報したのかもしれませんね。
私は、警告文書の有無に関係なく、ヤバイと思ったら出来るだけ早く1.5km先のコインパーキングに停めにいきます。
冠水した時の車代や手間暇に比べたら、駐車代なんか安いものですし、身体や服が濡れ鼠なんて知れたことです。
同じように考えたら、反則金も安いものだと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
基本的には、その弁明は意味をなさないと思われますが、
マンションの管理組合と警察というのは、
割と協力関係というか、友好な関係を保っておきたいという
力学が働いている場合が少なからずありますので、
管理組合に働きかけて、その日、違反シールを
貼られていた住民を集め、
管理組合から取締りの撤回を求めてもらっては?
No.3
- 回答日時:
○心情的には、貴方様のコメントでは・私も、何とかならないのですかと、思います。
しかしながら、2013年の大地震の影響もあり、常に”行政側_緊急避難道路”の確保が優先されますので、”弁明の余地_云々”より、警察署としては管内道路・徹底見回りが、最優先(駐車禁止・道路)されると考えられます。・・・警察官の職員業務としては、職務上”標識”違反は、行政判断です。・・・
◎理由の如何に関わらず、公務として”駐車違反”と判定されて・”駐車違反・シール”を、貼られたら、降参するのが現状です。・・・それでもと・お考えのお気持ちは、察しられますが。・*・
No.2
- 回答日時:
(3)に強制力はありませんが、それに対する措置に問題があると思います。
車を駐車禁止場所から動かせない事情、ならともかく、今回のケースでは無理だと思います。
浸水があった場合の被害は避けれたかもしれませんが、台風のような災害時における緊急車両の通行、妨げになる可能性を考慮すると駐車するべきではない、と判断されると思います。
※即、人命につながる要因の方が優先(重視)されます。
No.1
- 回答日時:
避難勧告、避難命令などの行政からの通知があれば、やむを得ない事情になるとは思いますが、マンションの管理側からということでは、ムリなのではと思います。
少なくとも、マンションの管理側が、「何を根拠に警告したのか」が問題になるでしょうね。
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