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取り消し願いをNHKへ出したら、NHKからこう返信がありました。


平素よりNHKの放送事業にご理解頂きお礼申し上げます。

平成○年○月○日付けで連絡(お手紙)をいただきました件につきまして、ご返事申し上げます。

okwave様(実際の自分の名前)の放送受信契約の解約の手続きを進めるにあたり、okwave様宅を訪問して確認させていただきたいことがございます。
現在の状態では、記載(届出)事項の適否が確認できないため、okwave様の放送受信契約の解約の手続きは完了しておりません。

つきましては、次の連絡先まで、ご都合良い日時をご連絡ください。

なお、1ヶ月を目途にご連絡をいただけない場合は、やむえず私どもの担当者が直接ご訪問させていただくこともあります点を、あらかじめご了解お願いいたします。

ちなみに送った文面はこちらです↓
(特定記録郵便 でワードで作成し送りました)

この文面↓

「受信機廃止届」
平成23年○月○日
日本放送協会放送受信規約9条に則り、受信設備を全て廃止し、受信契約の要がなくなった為ここに届ける。
契約者住所
契約者氏名、
NHKお客様番号:
廃止理由:テレビが故障し、まったく映らなくなりました。携帯にはワンセグ機能はなく、その他テレビ放送を受信できる機器はありません。

放送法に定める受信設備を設置した際はこちらから連絡いたしますので、今後一切の訪問をお断りします。


そこで疑問に思った事が2つあります。

(1)
手紙を送る前日にNHKに、電話でお客様番号を問い合わせた所、契約して、日が浅い為か、手続き中でNHKお客様番号は無いと回答がきました。

これは手続き完了してないわけだから完成に契約したって形ではないんでしょうか?

それならあまり解約(契約してるて認めているから)て言葉を使いたくなくて。

(2)届け出を出しただけでは、解約は成立しないのでしょうか?

仕事の都合上、自宅にはあまり帰らず都合つけにくいので困っおります。


放送受信規約第九条(解約)など参考にして準じて届け出出したのですが、訪問させないとやはり解約できないでしょうか?

ご意見お願い致します。

A 回答 (2件)

放送法に守られたNHKの存在は理不尽と思いますが仕方がありません。



契約は、お互いが合意で成り立ったものであり、割と簡単に手続きが進むものです。
しかし、解約は他方に不利益をもたらすものなので、いろいろ面倒です。
事実関係を確認する都合、部屋の中への立ち入りを求められるかも知れません。ご理解を。

訪問を受けるのを拒否しては、相手も動けません、行った契約が粛々と進むことになります。
「忙しい」と言って逃げるのは敵前逃亡の様なものです。逃げぬ様。

一番良いのは、壊れたテレビを送料元払いで、解約の一筆と共にNHKに送りつけることです。
もちろん、処分料の納付書類も付ける必要があります。
事業者は送料元払いであれば受け取り拒否はしないものです。

わざわざ送り返して来たら、受け取り拒否すればOKです。

確かに「解約」と書くと契約が成り立っているとの前提に立つため、元々の契約成立に不満があるなら単語として避けるのは正解です。

届け出を出しただけでは、解約は成立しないです。これは企業対企業、企業対個人でも一緒です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

逃げず訪問させようかと思います。

ありがとうございます

お礼日時:2013/12/28 09:02

(1)に関してはすみませんよくわかりませんが、



>>テレビが故障し、まったく映らなくなりました。携帯にはワンセグ機能はなく、その他テレビ放送を受信できる機器はありません。

こちらに関しては事実なのですよね?でしたら他人に確認されるのは嫌だとは思いますがその証拠を見せるしかないと思います。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
事実であります。

ちゃんと見せたいと思います。

お礼日時:2013/12/28 09:00

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