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最近、認知症(要介護1)になった1人暮らしの叔母の財産整理をしていたところ、
昭和62年に亡くなった夫の相続による定期預金の名義変更と
定期預金から普通口座へ変更した「昭和62年発行の受取証」が見つかりました。

その他に「同じ証書番号の定期預金満期のお知らせのハガキ」も見つかりました。
当時はハガキに証書番号が末尾まで明記されてたのでわかりました。金額は約250万円です。

この250万円の行方がどうなったのか?私や叔母も知りたくて、銀行に問い合わせたところ
「その口座は既に解約されてる」と言われたのですが、認知症の叔母は記憶がないので
私は「解約した時の証拠が欲しいのと、その解約したお金は現金で払い戻しされたのか?」
あるいは「他の通帳に預けかえたのか?」知りたいので、現在、銀行に問い合わせ中なのですが
今は、その銀行には記録が残ってないので、(おそらく銀行の本店か専用保管場所に記録が残ってる?)
1週間後に私宛に電話連絡してくれる事になってます。

私は詳細な取引履歴が知りたいのではなく「いつ、誰が解約したのか」
例えば「叔母の筆跡で解約した証拠」を見たいだけなのです。
(最後に、銀行員に私達の目的を伝えました)
ちなみに取引履歴を調べるのに「50円/1ヶ月分」かかりますから
1年分で600円。10年間で6,000円かかります。

※取引履歴作成書の依頼書を記入してから、やはり「印鑑証明書がないと」履歴が調べられない
 というので、市役所に行って印鑑登録してから、ようやく再開した経緯があります。
 ここら辺の銀行の対応が曖昧でした。

私は、20年間分の12,000円をかけてもいいから、解約記録を知りたいです。

一般的に、銀行(支店)はおよそ何年前の「解約記録を保管」してるのでしょうか?

蛇足ですが、その銀行の窓口の受付から・・・
「昭和62年と古いので、もうその口座は解約されてると思います」と何の根拠もなく
言われ、気分を害しました。
昭和62年の相続による名義変更の時は、まだ口座はあった事を証明する「受取証」なのに、
何でそのような事を言われたのでしょうか?
腑に落ちません。

A 回答 (3件)

私の勤務している金融機関では、伝票の保存は解約後10年です。


解約された時期にもよりますが、かなり以前ならば残っていない可能性の方が大きいです。
その際は、筆跡の確認は不可能でしょうね。
履歴が取り寄せられるなら、現金で払い戻したか、振替にしたのかくらいは分かるかと思いますが。

さて、それはともかくとして、ここでひとつ、ご質問の文章からの疑問があります。

>定期預金の名義変更と定期預金から普通口座へ変更した「昭和62年発行の受取証」が見つかりました。

定期預金から普通口座へ変更した「受取書」があるのでしたら、この定期預金は、その時に解約されているのでは・・・? と思いました。
その銀行さんの当時のシステムにもよりますが、現在の感覚では、定期預金を普通口座に変更という事は、すなわち解約しているという事です。
唯一の可能性は、定期預金が通帳式か証書式で、それを解約せずに、総合口座の担保として預かり直した、という場合です。
これならば、もしかしたら、そういった受取が出るかもしれません(うちの金融機関では出していませんが)
受取書が定期預金の解約金の受取書かどうか、気になる所です。

>同じ証書番号の定期預金満期のお知らせのハガキ
これについても、その受取書日付の後に届いた通知ならば、その時までは確実にその定期が存在しているという事ですが、通知と受取書の日付と名義の関係はどうなっているのでしょう?

上記、全て口座=定期預金の口座として回答しています。
これが普通口座の事でしたら申し訳ありません<(_ _)>
が、普通口座の解約でも、やっぱり回答は同じで、伝票の保存年限は10年だと思います。

ちなみに、
>昭和62年と古いので、もうその口座は解約されてると思います
この発言は微妙です。
何故なら、金融機関の職員として言わせていただくと、それくらいの時期からずっと預けっぱなしの方も、結構いらっしゃいます。
が、それには条件がありまして、その定期が自動満期になっている事が条件です(言い方は銀行によって違うかもしれません)
つまり、満期がきたら、自動的に新しい定期に作り変える、という形式の定期です。
その際には、当然満期日も変わっていきます(定期の番号は変わらないと思います)
それくらいの事は金融職員なら当然の知識ですので、この発言が有効になるのは、自動満期ではない定期が対象となっている場合です。
通知や受取書でそのあたりは確認できますか?
もし自動満期の定期でないなら、ずっと放っておかれた口座の管理はまた別になります。
最終的には効力が失せてしまう事も考えられます。

とまあ、これは受付さんの発言を全て正しいとした、質問者さまにとっては最悪の見解です。
ご質問の文章を見る限りでは、単に迂闊な受付さんとしか思えませんが^^;

この回答への補足

金融機関勤務様からの回答ありがとうございます。
文字制限の為、あえて補足にて書かせていただきます。

>定期預金から普通口座へ変更した「受取書」があるのでしたら、
>この定期預金は、その時に解約されているのでは・・・?

そうです。定期預金は受取証を見れば解約されてる事がわかります。
厳密には昭和63年5月26日の受取証(詳細は以下)が手元に残ってます。

●氏名:叔母の実名
●種類:普通や定期にチェックされず、手書きで(総合口座)と記載。
●受取品名:「通帳1冊」(口座番号は定期預金と同じ)
●金額:斜線。現金や小切手等で受け取ったものでない
●備考「○○様名義相続に付名義変更」
●適用:名義変更

ANo.1にも記載しましたが、今私が知りたいのは・・・
「新たに受け取った通帳1通(総合口座)が、現在どうなってるのか?」です。
※現在、その通帳は紛失したと思われる
(なにぶん認知症なので、他の証書類はことごとく紛失)

現在もその口座があるのか?解約したのか?
もし、解約したのなら叔母の筆跡で解約した記録を見たいのです。

>唯一の可能性は、定期預金が通帳式か証書式で、それを解約せずに、
>総合口座の担保として預かり直した、という場合です。

定期預金が通帳式か証書式かは「受取証」を見ても判断できませんし、
認知症になった叔母も記憶にありません。

>これについても、その受取書日付の後に届いた通知ならば、その時ま
>では確実にその定期が存在しているという事ですが、
>通知と受取書の日付と名義の関係はどうなっているのでしょう?

認知症の叔母を責める事はできないのですが、ハガキ半分が紛失しており
誰宛に送られたか不明、かつ日付もわからないのです。

でも、当時は証書番号が伏せ字になっておらず、全て明記されてたので、
受取証とハガキが同一の証書番号という事が判明しました。

ハガキ(満期のお知らせ)の宛先は、おそらく亡夫になっていたと思われます。

>>昭和62年と古いので、もうその口座は解約されてると思います
>この発言は微妙です。

厳密には63年の誤り(夫は62年の7月に死亡)でしたが、自動満期かどうかは不明です。
満期のお知らせのハガキ半分を持参して、銀行に問い合わせすればすぐわかると思います。

以下、蛇足なのですが・・・
受付の対応が気になったのは、端末で調べもせず「ハガキ半分の満期のお知らせ」と
「受取証」を見ただけで「古いので、おそらく解約されてると思います」と言われた事と
隣の受付担当の人と、笑いながら対応しており、誠意が感じられなかったからです。
(ここは私の個人的な感情ですからどうでもいい話ですが)
「受取証」そのものが定期預金を解約した証拠なら、「解約されてると思います」
ではなく「この受取証が、定期預金を解約した証拠です」でしょう?
さらに、私は「総合口座も解約されてると思います」と受け止めましたから
納得できなかったのです。

私が知りたいのは、その後の総合口座の有無、もしくは解約記録の確認なのです。

定期預金の解約事実は「受取証」だけで信用できますので、
銀行には私の真意が伝わらなかったかもしれませんので、
もう一度、目的を明確にさせる必要がでてくるかもしれません。

長文、失礼しました。

補足日時:2007/07/29 06:41
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この回答へのお礼

お礼の方が遅くなってすみません。

私の質問内容に大きな誤りがありました。
明確には書いてありませんが、既に内容を訂正してありますが、念のために。

誤)「定期預金から普通口座へ変更した」受取証
正)「定期預金から総合口座へ変更した」受取証

つまり、受取証だけでは昭和63年に「定期預金を解約したのか」不明なのです。
総合口座の通帳に変更しても、定期預金はその総合口座に継続して預けられるはずですよね。

誤りはいずれにせよ、再度銀行で確認したところ、平成11年12月10日に
現金で残高金を払い戻し、
残高がゼロになっている事を「流動性預金取引明細表」で確認しました。

担当の方いわく「平成11年12月10日」に解約になってるそうで、後日叔母の筆跡で
解約した証拠を見せていただく約束になってます。

数千円の取引履歴作成手数料を徴収されましたが、最初依頼した昭和63年からの
取引履歴は見せてもらえなかったのが謎ですが...。

今週、叔母の総合口座を解約した証拠を見せてもらえれば、親戚一同納得すると思います。

お礼日時:2007/08/07 14:08

>例えば「叔母の筆跡で解約した証拠」を見たいだけなのです。



これを調べるためには、伝票の現物を見にいかないといけないと思いますが、

知ってる銀行では、定期預金の払戻請求書は10年保存だった気がします。

保存期間を過ぎると廃棄されますが、保存文書廃棄記録簿的なものがあって、それがいつ廃棄されたかは分かるんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>知ってる銀行では、定期預金の払戻請求書は10年保存だった気がします。

重複しますので、ANo.1のお礼内容を参照下さい。

今、知りたいのは定期預金ではなく、総合口座の有無、もしくはその解約記録なのです。

お礼日時:2007/07/29 05:26

保存期間は5年から10年だと思いますよ


いつ解約したかが不明ですが、口座が残っているかは
口座番号を端末に入力すればわかるのではないでしょうか?
昭和62年の受取証なんて現時点では何の意味も有りませんよ
逆に、取引先からS62年頃のことを言われたら貴方はどうしますか?
当然、誠意を尽くして調べるとは思いますが相手が納得できる回答は出来ないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

質問投稿から一夜明け、皆さんの回答を見て気がついたのですが
「受取証」(昭和63年5月26日)そのものが定期預金を解約し、
相続に付き名義変更し、
総合口座(通帳1冊)に変更し、
受け取った証拠ですから、
いつ定期預金が解約されたか調べる必要はないのです。

おそらく定期預金の事だと思いますが・・・
口座番号を端末に入力して解約されてる記録は
すぐプリントアウトしてわかりました。

私もその記録をよく見ればよかったのですが、
定期預金の解約記録なのか?普通預金の解約記録なのか?
よく確認すればよかったと思います。

私が知りたいのは・・・
その後の総合口座(定期預金と同じ口座番号)が今でもあるのか?
もし、解約したのならいつ解約したのか知りたいのです。

>保存期間は5年から10年だと思いますよ

これはわかりました。
これですと定期預金を解約した本人直筆の記録は残ってないでしょうね。
ただ、現在から5~10年以内に普通預金を解約したなら、
本人直筆の証拠が残ってるはずです。

私はそれが見たいのです。

お礼日時:2007/07/29 05:21

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