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破産管財人からの解約となる場合の手続きについてなのですが、
通常はどういった書類をそろえればいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

破産をすれば契約者が解約できませんから、裁判所が発行した、契約者の破産管財人であるという証明書と


管財人の印鑑証明書をつけてもらい、あとは普通に解約します。

解約する時の名前は 契約者+破産管財人○○というように記入し、管財人の印鑑を押します。
解約返戻金の振込先は管財人が指定した口座になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>解約返戻金の振込先は管財人が指定した口座になります

↑これは契約者の口座ということもあるうるのでしょうか?
それとも管財人の口座になるのでしょうか?

お礼日時:2005/09/24 15:58

何の保険か判りませんが、損害保険の解約でしたら管財人が解約書類を請求・記載し、管財人の任命書が必要になります。



振込先は管財人の指定口座です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
よく理解できました。

お礼日時:2005/09/24 22:41

>それとも管財人の口座になるのでしょうか?



破産者の口座には普通なりません。
弁護士(管財人)が作成したそれ専用の口座になるのが普通です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
管財人が作成した口座とありますが、
その名義というのは、破産者になっているのでしょうか?

お礼日時:2005/09/24 17:25

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