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先日HNKの業者が契約の催促に来ました。
突然の訪問で誰かわからず出てしまい、契約を迫られました。

そこで、放送受信料契約書に名前と住所と電話番号を書くように迫られ、
書いてしまいました。
クレジット番号も書くように言われたのですが、「学生だから親に聞かないとわからない」と言ってみたところ、
契約書を何も切らず(自分が直接書いた紙もちぎらず)にそっくりそのまま渡されました。

これは契約したことになっているのでしょうか?

次にNHKの業者が来た場合は居留守を使ってみるつもりです。

また契約書には判子も押してませんし、クレジット番号も書いてません。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

契約書に判を押していなのなら契約にはなっていませんし、クレジット番号を書いていないのなら引き落とされることもありません。


しかし、後日NHKの人が用紙を回収にくると思います。
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この回答へのお礼

hapinnko様はじめ、数々のご回答をいただき、ありがとうございました。

気持ちの整理がつき、次に来たときにどのような行動をとればよいか
はっきり決心しましたので、回答を〆切らせてもらいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/30 14:34

これは契約にはなっていないと思いますが、また後日絶対にくると思いますよ。

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まず、契約と受信料を実際に誰が払うかを別に考えた方が宜しいかと思います。



NHKとの契約は、

放送法より以下引用
> (受信契約及び受信料)
> 第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と
> その放送の受信についての契約をしなければならない。
となっているので、そもそもNHKの放送を受信できるテレビを設置した段階で契約義務は発生しています。

ですが、「受信料を実際に誰が払うか」は別問題であり、NHK受信料には「家族割引」と言う制度が存在しています。

NHK受信料の窓口-放送受信料 家族割引のお手続き
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostEx …
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契約書の控えを渡され、本契約書は持ち帰られたのなら


契約は成立しています。
親が支払い対象者の場合や受信機が設置されていない場合は
錯誤により契約を取り消すことができますので、NHKから
解約書を取り寄せて手続きをすれば問題ありません。
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契約書に判子を押していないなら大丈夫だと思います。


NHKの受信契約をするときは、支払方法を選択しなくてはいけません。
銀行引き落としならば、銀行名・口座番号・口座契約者氏名などなど。またクレジット払いであればクレジットカードの種類、契約者名・クレジット番号など。そういった支払方法も選択していなければ契約には至っていないと思われます。
ご心配なら、NHKに問い合わせてみてはいかがですか?
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判子を押さず、クレジット番号を書いていなければ契約は


完了しません。次に業者が来ても知らぬ存ぜぬを通してください。
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契約したことになっていません。

次に来た場合は、親に聞かないとわからないの一点張りで対処しましょう。
そして、住所や名前は書かないことです。

実際にNHKを受信しているのならば契約は仕方ありませんが、子供さんに契約させることは疑問に思いました。
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なってないんじゃないでしょうか?

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払えばいいんですよ

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直接問い合わせしない限りはっきりした事はわかりませんが


文面の内容だけで判断するのならば契約は成立してといえます
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