アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

掲題の件に関して有識者の方々へ質問させてください。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0610/27/n …

上のサイトでは著作権権利者等の許諾がない動画へのリンク(動画はめ込み含む)を自動公衆送信がほう助として故意などの主観的な要件が具備されるならば、違法と考えられると判断していますが、これはあくまで当該動画をアップロードした者が権利者または許諾を受けた者以外であると分かっていながら、その動画のリンクを貼った場合ですよね?

しかし、動画が著作権権利者またはその者から許諾を受けたユーザーによってアップロードされた物なのかはリンクを貼る者にとっては判断がつかないので、仮にリンクを貼ってしまっても、貼った当人には違法性が無いのではないでしょうか?

例えば、TVドラマやアニメがYoutubeにアップロードされていたとして、その動画へのリンクを自分のHPに貼ったり、動画を埋め込んだりしても、貼った当人が「そのTVドラマ・アニメをアップロードをした人はもちろん権利者の許諾を受けてアップロードしたもの」だと思っていればリンクを貼った当人に損害賠償等は請求できなく、違法性はありませんよね? 
つまり、違法性があり訴訟を起こされる可能性があるのは権利者の許諾を取らずに動画投稿サイトに投稿した人であって、その動画へのリンクや埋め込みを行う人は何ら問題はないですよね?

以上、乱文で申し訳ありませんがご教授いただければと思います。

A 回答 (2件)

じゃあ違法ダウンロードはどう思っているのだ?ダウンロード者も常に違法アップロード動画であるかどうかは判断つかないから違法ではないといいたいのか?



リンクをする前にリンク先は普通確認するし、ある程度は一般常識的に判断できるだろう。公式アカウント以外の一般ユーザーが権利者から許諾を受けるというのは普通ありえない。まぁ、権利者がその動画を許容するようなコメントを発信していれば、黙示の許諾が成立することはあるだろう。

なんら問題ないとはいえない。埋め込みが著作物の利用にあたるか否かは微妙。ソースコード的に考えればリンクと同じ方法だから公衆送信していないはずだけど、画面上は複製されているし音楽も再生されている。JASRACはユーチューブとは包括契約をしているが、他サイトに埋め込んだ場合は別途使用料が発生すると主張する。この主張が正しいかどうかは定かでない。

あなたの主張には賛同できないが、幇助罪は私も可能性がほとんどないと思ってる。だいたい幇助幇助みんな言ってるけど、幇助罪の判例は多くない。複数犯は共同正犯として扱われることのほうが多い。
Winny開発者は著作権侵害幇助罪が問われたが、ファイル共有ソフトを著作権侵害に利用されることを認めつつ開発したとまではいえず、無罪となった。幇助犯は強い故意が必要。
ファイル共有ソフトと違い動画共有サイトならアクセスする個々のユーザーに違法性はない。幇助犯としての故意は違法配信者の手助けを行おうという強い意志が必要だろう。単にみんなに見せたいというのみならず。正犯者の手助けは何かと考えたら、動画共有サイトでは再生数があがるくらいしか考えられない。動画に広告があり再生数に応じて正犯者に利益があるなら、わからなくもないが、それを意図しながらリンクを貼る人がいるとは思えない。正犯を手助けする強い故意が必要なはず。
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個別の事案になるので、一般論や過去の判例を。



違法性を認識していなければ直ちに違法とはならないです。
下記の判例では、違法性を認識した時点で削除した場合は違法性がないと判断しています。
http://www.azx.co.jp/blog/?p=359
平成25年6月20日大阪地方裁判所

http://www.bengo4.com/internet/1078/b_161449/

もちろん、今後の裁判の行方によっても変わると思います。
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