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学校のスクールバスに乗るために道路を横断しようとした弟が交通事故に
姉は反対側でバス待ちをしていて見ていました
弟は顔と頭に外傷
脳に異常はなかったので一泊の検査入院で済みました
が4か月弱経ってから姉が不安障害に
この治療費は相手(加害者)に請求できるのでしょうか?
ちなみに保険会社には顔の傷のことで後遺障害があったら連絡下さいと言われています

A 回答 (2件)

認められた判例もありません。


裁判までした人も居ないと思います。
だって、弁護士費用や裁判費用(敗訴時)の方が治療費より高いですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/02/02 11:14

>この治療費は相手(加害者)に請求できるのでしょうか?



 「請求」自体は、できますが
相手は支払ってくれないでしょうね

 相手の保険会社に「請求」しても
恐らく 支払ってくれないでしょう

 例えば 事故を目撃しただけの人が
「不安障害」になった!と言っても
支払ってくれません

 ただ、請求はできますよ
支払ってもらえないだけですが・・・

 あとは、裁判で決着をつけるしかないでしょうね
アナタの要求が通らない判決になりそうですけど・・・
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この回答へのお礼

裁判まではするつもりはないので、頑張って娘が回復力するよう治療をつづけていきます

ありがとうございました

お礼日時:2014/02/02 11:16

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