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市販されている雑誌にエッセイを寄稿しようとしています。その趣旨に絡めてお気に入りの写真を付けたいと考えています。その写真は、私が20年ほど前に撮った夏祭りの屋台の写真です。特定されるような人物は写っていません。子どもたちに人気のキャラクターのお面がずらりと写っています。アンパンマン関係、ディズニー関係、昭和時代の漫画の主人公などが多数入っていて、識別も可能な状態です。エッセイの趣旨は「人の素顔について」です。「人は幼い頃から仮面(お面)つけようとする」をシンボラズしたくて使いたいのですが、ある友人から「お面の使用権利を持っているところに許可を得ないと訴えられる」と忠告されました。文章では、写真の説明も写真に写っているお面にも触れていません。商標や意匠、著作を巡って権利の保護がの話題を耳にします。このようなケースは、何かの法律違反に問われて訴えられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 本件で該当する可能性があるのは著作権です。

そのお面が写真の中でどれだけ大きなウェイトを占めて出るかが問題で、夏祭りの屋台の光景の中に多くのお面が単に並んでいるだけ(特定のお面が写真の中で優位を占めない)であれば、許容されると思いますよ。
 なお著作権法51条2項によって、著作物には作者の死後50年まで著作権が保護されます。
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あくまでも祭りの光景ですから、肖像権うんぬんを言うほど野暮なところはないでしょう。


20年前からこのキャラクターは存在してたと、宣伝になりますから、むしろ喜ばれます。
写真雑誌に発表される写真コンテストの中にも、その程度の写真はたくさん掲載されてます。

万が一、肖像権などに引っかかるような場合は、出版社の方で、写真をイラストに変更したり、モザイクや人物の顔に目線入れたりと、いろいろと加工して問題がおきないようにしますから、
 寄稿の段階で心配する必要はありません。
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