まず、質問の前に現状を述べさして頂きます。
平成14年12月末より休職しています。
休職理由は歩行障害です。
現在勤めている会社が立ち仕事中心です。
正社員です。
会社の従業員はすべての雇用形態を含め1万5000人です。
最近、市より身体障害者手帳を交付してもらいました。
(障害等級4級 障害名 左下肢の機能の著しい障害)
まだ会社には障害認定を受けた報告や
復職の相談はしていません。
現在会社も経営状態改善の取り組みのひとつとして、デスクワークが中心となる本社の人員を店舗に配属することにより削減している状態だそうです。
今休職中の会社に復帰したいのですが、もちろん立ち仕事の少ない部署への
配置希望はします。)、復職の相談をした時に会社から「そのような状態では申し訳ないが現状において会社に配属部署ないですね。」といわれた場合どうすればよいのでしょうか?やはり退職せざるを得ないのでしょうか?退職することになった場合、自己都合退職になるのでしょうか?それとも会社都合退職になるのでしょうか?
良いアドバイスご教授宜しくお願いします。尚この質問は5月6日までに締め切る予定です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
復職をご希望であれば、#1さんが言われるように、障害者雇用率制度を活用して職場復帰を目指された方がいいだろうと思います。
障害者雇用率を達成しなければならない企業であれば、障害者の新規採用よりは中途障害となった在籍者の継続雇用の方が、社内の理解は得やすいはずです。企業倫理として法律の遵守を掲げていながら未達成であれば、中途障害者の継続雇用はなおさら必要でしょう。新規採用でないため雇い入れにかかる助成金は対象になりませんが、要件に該当すれば中途障害者の職場復帰のための助成金はあります(参考URL)。2級以上の重度障害でなくても45歳以上であれば、endoh3さんのために就業可能なポストを用意するなどの職場適応措置だけで助成金の対象となる可能性があるようです(重度中途障害者職場適応助成金)。
会社が復職を認めない場合ですが、就業規則の解雇要件や退職要件に該当しなければ会社の正当な解雇理由にはならないだろうと思います。休職期間が満了していないなど、就業規則の解雇や退職に該当しない場合、会社との話し合いに応じて依願退職した形にされてしまう恐れがあります。自己都合であってもこのような場合であれば、受給においてはやむを得ない理由(雇用の継続が困難だった)として認められ、給付制限はかからない可能性は高いですが、所定給付日数は自己都合のままです。
受障後の就業経験がない中途障害者の場合、再就職はあまり楽観的ではありません。できるだけいろんな方面から復職の道を探った方がいいです。障害者雇用率制度の達成指導はハローワークが行います。助成金に該当するかどうか、利用可能かどうかも、安定所長の意見書が必要なので、まずはハローワークに相談されることをおすすめします。
障害者雇用率制度、納付金制度についてはここ↓
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/shogai/s …
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/a/shou …
No.2
- 回答日時:
まずは病状のお見舞いを申し上げます。
ご質問の背景としては、休職中の会社へ復職したいが、
ご自身の障害程度と会社の人員配置を考慮すると復職は難しいかも知れない、ということですね。
(もちろんendoh3さんのご希望通り立ち仕事の少ない部署へ復職できるならベストなのですが)
会社の就業規則ではどのくらいの期間休職できることになっているのでしょうか。
現状endoh3さんが復職できないのであれば、期限いっぱい休職させてもらうのが良いと思います。
そして、休職期間満了後に復職できない場合の扱いも就業規則を調べてみてください。多くの会社では“解雇”の扱い(=会社都合)になっていると思います。
考えてみれば、本人に退職の意思が無いのに「自己都合退職」というのは理にかなわない話です。
就業規則上もしくは運用上、「自己都合」とされる場合は、
「退職金は自己都合扱いで良いが、『離職票』は会社都合扱いにしてもらえないか」と交渉してみる余地は有ると思います。
会社都合扱いで離職票が発行されれば、失業給付において給付制限期間が有りません。
離職票においても「自己都合」とする会社も有りますが、もしそのような場合には質問を改めてお尋ねいただくと良いと思います。
お礼が遅れて申し訳ございませんでした。パソコンがかなりやばい状態で復旧に丸一日費やしました。アドバイス有難うございます。参考にさせて頂きます。
No.1
- 回答日時:
ご参考になるかどうかわかりませんが、
「障害者の雇用の促進等に関する法律」と言うのがあり、その中で民間企業の場合は、全従業員の1.8%の障害者を雇用しなければならないことになっています。
これを「法定雇用率」と言います。
「法定雇用率」に達していない従業員300人以上の企業は、一人当たり月額5万円の納付金を納めなければなりません。
あなたの会社は、15,000人の従業員がいるのだから、270人の障害者を雇用しなければならず、していないなら、月額1350万円の納付金を納めているはずです。
また、雇用中に障害者になった人を支援する制度や企業に奨励する制度などもありますので、参考にしてください。
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/syougai/
相談先はハローワークとか、県・市の福祉関係の窓口になると思います。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0129-4.html
お礼が遅れて申し訳ございませんでした。パソコンがかなりやばい状態で復旧に丸一日費やしました。アドバイス有難うございます。こういうことがあるのは少しは知っていましたが詳しくは知りませんでした。参考にさせて頂きます。
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