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今度心療内科を受診する予定でいます。
休職する場合や退職する場合に医師の診断書を会社に提出することが多いかと思うのですが、会社には医師の診断書に絶対に従わなくてはいけない義務があるのでしょうか?もし従わなかった場合、どのような罰則があったり、評価が下されるのでしょうか?それは労働基準監督署とかの指導が入るのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

”会社には医師の診断書に絶対に従わなくてはいけない義務”という言い回しが解釈できませんが一般的に診断書は病状を証明する書類で、法的に証明書そのものに何かの効力があるというものではないと思います。

ただし診断書に虚偽の報告を記載した場合などは公文書偽造とうの罪に問われます。
一般的にはそういった虚偽がないことを前提に診断書を証明書類と位置づけて保険会社等は保険金支払い業務などを確認の上、処理を進めます。
会社もおそらく同じで休職するときの指標として医師の診断書を用いる程度だと思います。
医師の診断書を無視して就業を強制した場合など労働義務違反があると思われる場合は、本人が会社の就業規則と照らし合わせた上で労働基準局に訴えることになると思います。その段階で初めて労働基準局は判断しますので行動をとらないで違反の有無を訴えてもあまり意味がありません。
病気を理由に解雇の場合でもその原因が起こりえたのが明らかに会社の責に帰するとの事を証明しないと民事裁判で勝つこともなかなか難しいと思います。
まずは自身の現状の把握、会社との対話、行動はその跡でよいかと思います。小さなものが大きなものと戦うときは出来るだけ弱みを握られないようにすることが重要です。
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