プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在休職しております。
本日職場からメールで来月8月2日で休職期間が終了する、その後退職するか復職するか、決めるよう指示がありました。
恥ずかしながらパワハラで鬱病発症しての休職ですが、いまだ主治医から復職可能の診断は受けておりません。
仮に主治医からまだ就労不可能との診断を受けた場合、その場合復職出来ないので、退職するしかないのでしょうか。
元々非常にブラックな職場で労働基準法違反も散見されるので、詳しい方、ご教示お願い申し上げます。

A 回答 (10件)

その通りです。

会社が退職を勧告する場合は、30日前までに
雇用者に伝えなければなりません。逆に雇用者が自己都合退職
をする場合は、法律では14日前に会社に伝えなくてはなりま
せん。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございます。全く無知だった為、大変助かりました。会社にご指摘の内容を伝えて交渉してみます。本当にありがとうございます!

お礼日時:2023/07/16 16:46

会社が退職を勧告する場合は、30日前に雇用者に通達しなけれ


ばなりません。8月2日では今日(16日)から数えて17日で
すから、会社としては退職を勧告する事は出来ません。

まずは主治医と相談をしましょう。それでも復職の許可が出ない
場合は、労働基準監督署に出向いて相談をしましょう。
後は労働基準監督署の指示に従って下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。30日を切っての退職勧告は違法なのですね。知りませんでした。来週主治医と面談があるので、就労可能か伺い、不可の場合は労基署に相談に行きたいと思います。本当に有り難うございます。

お礼日時:2023/07/16 16:15

一般的には、求職期間には制限があって、それに達すると自己都合でも会社都合でもない、自然退職って扱いになります。


例えば、厚労省が就業規則の参考にしてねって出しているモデル就業規則だと、

厚生労働省 - モデル就業規則について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

| (休職)
| 第9条
| 労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。
| ① 業務外の傷病による欠勤が_か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき _年以内

| 3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

--
> 恥ずかしながらパワハラで鬱病発症しての休職ですが、

パワハラとしてきちんと対応している中での休職なの?
そういう対応行わずに、病気になったから休職しますって状態だったら、前述の条件での自然退職になると思うけど。

更に言うと、その場合失業保険受けられない事があります。
失業保険は、働く意欲と能力(健康状態)があるが、たまたま仕事が見つからなくて働けない労働者のための保険なので。
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もし、今の会社に復帰したい(会社を続けたい)のであれば、


主治医に診断書を書いてもらい、
休職延長、という手段は取れないものでしょうか。
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この回答へのお礼

来週主治医に相談してみます。私としては復職したいです。今クビにされると、仕事は見つからないと思います。困りました。

お礼日時:2023/07/16 16:23

労働基準法などに違反する行為があったり、ご自身の発症の原因が社内のパワハラであるとの認定が得られていたり得られる見込みがおありの場合はお近くの労働金純監督署や国(厚生労働省)や自治体の労働相談窓口に話をして退職せずに療養を続ける方向を探されるとよいでしょう。



会社に対して民事訴訟を起こしてどうこう・・・といったところの可能性についても労働相談窓口で話をされてみるとよいと思います。
療養明けで自ら退職することにするかどうかはゆっくり考えられればよいかと。

ちなみに相談される際は「ブラック」といった基準のハッキリしない曖昧な言葉、話す側と聞く側で同じ基準で判断できない可能性がある言葉は用いず、できるだけ具体的な話をするようにされるとよいです。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。国や自治体の労働相談窓口に聞いてみます。労基署は最後というイメージがあるので、ちょっと怖いです。

お礼日時:2023/07/16 16:21

言い忘れましたが、休職中の手当目当てと思われないよう、


医師の診断や、パワハラの証拠は押さえときましょうね。
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この回答へのお礼

証拠があると言えばありますが、録音とかはしてないんです。甘かったと反省しております。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2023/07/16 16:24

労働基準法 第19条 



①使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業
する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定に
よつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた
場合においては、この限りでない。

つまり、パワハラが労災認定されていれば、強要されても無効にはできる。
ただし、裁判が必要ということです。
まぁ、「労基に相談行きます」と伝えれば、穏便に延長してくれるかも?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。裁判ですか、、、正直、裁判する体力気力に自信がないです。でも違法行為をされていたのは事実です。うーん、もう少し考えてみます。

お礼日時:2023/07/16 16:19

就業規則で休職期間の長さ、休職期間を使い切ったときの会社の対応は規定されていませんか。


まずはそこを確認でしょう。
多くの会社では、休職期間を使い切った後で復職ができない健康状態の場合は解雇するとしています。
ブラック云々については、具体的な証拠を持って労基に相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。就業規則では、私の勤務実績ですと36ヶ月までと記載されています。まだそれほど経過しておらず、不審感に襲われています。

お礼日時:2023/07/16 16:18

ブラック企業なら続ける意味が無いのでは?


 
貴方の精神が健全なら違う企業に勤めた方が働けるかもしれません。
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この回答へのお礼

確かにそうなのですが、すぐに次の仕事は見つからないと思うのです。貯蓄も底をつきそうです。ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/16 16:25

はい、就業規則により休職期間の上限を1年間や2年間などに定めている会社は多いです。


就業規則は、各地の労働基準監督署の許可を得たものですから、違法ではありません。
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