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私は正社員で、現在会社を休職しています。
休職の間、少しでも働いていたいので
アルバイトをしようと考えています。

今の会社にはフルタイム(実際には14時間程度)
でしか働けないので、うつ病には厳しいと考えて
います。
が、数時間なら働けるのでぜひ働きたいのです。

気になっているのは、
・アルバイトをする場合、アルバイト先は今の会社
に連絡とかしないのか。そういう義務はないのか?
・税金関係で今の会社にばれないようにする方法が
あるのかどうか。その方法をお願いします。
・休職時にアルバイトをした場合、健保の傷病手当金は申請できないのでしょうか?
傷病手当金では生活できないのでかんたんなアルバイトをするのではダメでしょうか?
・上に関連して、休職時には会社から見舞金というものが支給されるようなのですがもらった場合は
アルバイトできないのでしょうか?

いくつも質問をして申し訳ありませんが連休後に
動きたいので皆様宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

傷病手当金のことは別として、会社の規定によるのでなんとも言えませんが、休職して見舞金が支給されているという状況下においてアルバイトを行うことはかなりの確率で無理でしょう。



そもそも、労働契約は今の会社と結んでいるわけで、退職してアルバイト・・・ならいいですが、在籍しながらアルバイトというのは兼業禁止規定があれば厳しいと思います。ましてや、休職中なわけで、「働けない」という理由で休んでいるときに勝手にアルバイトをすることはできないと考えるのが自然でしょう。

会社が認めるかはわかりませんし、認めないから相談されているのでしょうが、まずは、短時間勤務の申し出を会社に対してするのが筋でしょう。その後そういったことをしたいがどうかと許可を貰うというのが自然な流れに思われます。

勿論、就業規則上できる可能性もありますから、所属会社の就業規則をよく確認することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

兼業規定が禁止されているかどうかを確認すること
が大切なんですね。

かつて休職する前に聞いたところ、アルバイト禁止
という文言が書いていないので仕事に支障がなけれ
ばいいのではないかと上司が言っていました。
他の会社で正社員についた場合は解雇事由になる
記憶があります。

会社で、人事以外の誰かに聞けたらいいのですが・・。
こういう話はどこで聞いたらいいのでしょうか?

お礼日時:2006/05/02 22:17

労務の関係なので、労働関係の専門家(弁護士さんか社会保険労務士)に聞くか、あるいは都道府県労働局の総合労働相談コーナーに聞くのがいいでしょう。



ただし、解雇事由が正当か否かという判断はケースバイケースですので慎重な判断が必要だと思います。
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休職中のアルバイトについてですが、


今の会社に副業禁止規定がある場合には在籍中ですのでできないと思います。

また副業禁止規定がなくても、アルバイトする場合には、履歴書に今の会社に在籍中であることを書かなくてはいけませんので、
(書かないと経歴詐称になります)
もしかしたら、「こういう方が在籍中のようですが」
と確認はするでしょうね。

>休職時にアルバイトをした場合、健保の傷病手当金は申請できないのでしょうか?
できません。傷病手当金は働けないことが条件になっております。

>会社から見舞金というものが支給されるようなのですが
これについては見舞金の規定がわかりませんので、どうなるかわかりません。

結論としては
副業禁止規定があるとバイトはできないし、
休職中にバイトをしたら傷病手当金は支給されないということになると思います。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

先ほどの方に書きましたが、副業が解雇事由
になるかどうか確認する必要があると思いました。

私は2年目なのですが、
2年間働くと
・給料分が見舞金として1年間支払われる
・月に5000円の見舞金
という休職保障が会社にあります。
私は会社から見舞金はいただけないので傷病手当金
になると思います。
傷病手当金だと生活が厳しいため副業が解雇事由に
ならない場合はバイトをします。

お礼日時:2006/05/02 22:23

サラリーマンは源泉徴収という制度があるので


いずれバレます

やりたいのなら現金支給のバイトしかないと思いますが
現実はかなり限定され無いに等しいかなという感じです

この回答への補足

アルバイト分については、自分で確定申告する
というのはダメなんでしょうか?

源泉徴収の制度自体がよくわかってないので
教えていただければ幸いです。

補足日時:2006/05/02 23:31
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