知り合いが、傷病手当金を受給できない状態で休職させられたそうです。
(させられたというのは医師の診断書で休職しているのではなく、人事が復職を却下して休職にしてしまいました。だから傷病手当や休職保障もないんです)
他の復職希望者も色々な手段で退職させられており、本人は事実上、リストラなんだろうと言っています。(以前から会社は復職させる気が無いと相談はされてたんですが)
それで、本人が悩んでいるのは、どうせ復職できないのなら年度末で退職した方が転職の時に、理由が作りやすいのではないか?というのと、休職期間満了で辞めると自主退社と違い、なにか優遇されることがあるのか?ということです。
なにか社会的に違うんでしょうか?
もともと、会社での上司の嫌がらせや暴力的な行為で具合が悪くなったのにあまりにも酷いと思うのですが、せめて辞め方くらい有利になりませんかね?
(こういう状態で傷病手当金を申請する方法でもいいんですが・・・ただ本人は通院してるけど主治医的には復職可)
人事関係詳しい方教えてください。
※私も休職経験のある長期療養者なので、病人に対する批判とか、リストラされて当然的な意見はご遠慮ください。知り合いは少なくとも主治医に復職を許可され半年は勤務できていたので。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
休職期間が満了すると、復職できない限り自主退職扱いになる会社もあろうかと思います。
復職できるかどうかの判断は、実は主治医だけではなく、会社にもあると考えられるので
会社が復職相当と認めない限りは、復職は難しいかもしれませんね。
法律的に、復職させなければならない、なんていうことはないからだと思います。
解雇にするのもかわいそうなので・・・とか、トラブルになるのも嫌だからという理由で、自主退職を待っているのかもしれません。
なので、解雇か自主退職かの違いになるだけだと思います。
解雇となれば、30日以上前の予告か30日分以上の解雇予告手当の支払い(またはその併用)となり、
3か月の給付制限期間がなくて失業給付が受けられますが、自主退職では給付制限がかかります。
解雇だといったい何をしたんだろう?という目でみられる可能性もなきにしもあらず、ということもあって、自主退職を選ばれる人も多いかもしれませんね。
いずれにしてもあまり、仕事をしていない期間を延ばしてしまうことは、今後の就職を考える上では得策ではない気がします。
長引けば長引くほど、そんなに重篤な病人が仕事ができるのかと、雇うほうが思ってしまう可能性が高くなってしまうからです。
本来であれば元の職場で復帰できるのが一番ですが、会社が原因で病気になってしまったのなら、その会社にこだわらないほうがいいかもしれませんよ。
また、同じことが繰り返される可能性も秘められているからです。
年齢によっては、その会社にしがみついていないと、就職がなかなかできないかもしれませんので、どうするかを決めるのはご本人ですけどね。
ちなみに、主治医が仕事ができると判断している以上、残念ですが傷病手当金はもらえません。
一日も早い社会復帰ができますよう。
回答ありがとうございます。
PCのない環境におりましてお礼が遅くなりすみません。
結局、休職期間が満了しても、その前にやめても自主退社になるっていうことなんですかね。
本人のいる業界がとても狭くて、しかも最大手にいるのでなかなか転職は普通に勤務していても難しいようです(退社理由がどうしても苦しくなってしまうので)。職業は変えたくないそうなので、悩んでいます。
年末に動きがあったらしく、これまた一方的に復職のための面談をしたいと電話してきたそうです。診断書は復職許可、傷病手当ともに主治医に頼めと言われたそうで、まだ、今年の診察がないので、本人はなんていって頼むのか?大体、本当に復職させる気があるのか?とかなり混乱しています。
これでさらに追い込んで自主退職を加速させたいのではないかと、これまでの人事の対応から信じられない、というのが本音のようです。
確かに若ければいろいろ選択肢があったんでしょうけどね・・・。
No.1
- 回答日時:
休職と社会保険、その他で検索してみてください。
回答ありがとうございます。
示していただいた質問例の方は傷病手当金をもらえているようですし、社会保険等の支払い内容はもともと休職していたので理解しているようです。
すでに検索はしましたが、キーワードの問題なのか、解雇と自主退社の問題についてはあるようですが、休職期間中の自主退社と休職満了の違いについては質問が見つかりませんでしたので質問いたしました。
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