プロが教えるわが家の防犯対策術!

婚姻中、元夫は不倫をしていましたが、子どもがいたので離婚を考えていなかった為に、証拠は掴みませんでした。
しかし、私のうつ病を原因とされ、離婚になりました。実際は、元夫の不倫が理由です。
話し合い中、私の前では一度認めましたが、後は一切認めず、私が悪い、の一点張りで、子どもも中学生で学区的に、あちらで暮らすことを選択しました。
しかし、子どもは放置で、離婚後、相手と半同棲状態です。
子どもからの話と、私が二人を見ました。
子どもは中学生で、祖父母も同居していますので、育児放棄にはなりません。
離婚後では、何も出来ないのでしょうか?
理不尽なやり方に納得が出来ず、とても悔しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 離婚後に分かった配偶者の不倫を理由に慰謝料の請求は可能です。

ご主人の不倫相手にもご主人にも請求出来ます。そして、受け取れます。それには少しこつ(技術)が必要です。

まず、離婚後のご主人が女の人と半同棲している。と、おっしゃっています。この証拠を撮りましょう。これは比較的簡単に撮れます。次に、あなたがご質問文書にお書きになっているとおり、【私のうつ病を原因とされ、離婚になりました。実際は、元夫の不倫が理由です。話し合い中、私の前では一度認めましたが、後は一切認めず、私が悪い、の一点張り】←この経緯を思い出して書き出しましょう。それと、離婚後にご主人が女と半同棲生活をし、子どもさんの養育は子どもさんの祖父母賀になっている現状である。と、言う事実なども文書で説明しましょう。

上記の準備をした上で、簡易裁判所にご主人と同棲している相手に「慰謝料支払い調停」を申し立てましょう。この女性との間である程度(80%くらい)の話し合いがついた段階、或いは話し合いがついた後に元ご主人に「慰謝料の支払い」及びその他の請求をしましょう。必ずといっていいくらい慰謝料は取れます。

元ご主人の女関係は、婚姻中から現在も続いているのである。と、言う事を証明出来ればいいのです。過ぎ去ったことは写真に撮るとかレコオーダーに記録するとかは不可能です。それを可能にするのが、当時の夫婦生活の実情を、事実に基づいたことのみ記述することです。判断は調停の責任者である裁判官が判断します。その裁判官を説得出来るだけの資料を揃えればいいのです。文書を拝見する限り、あなたは行動を中々起こせそうでありませんので、このままでダマされ続けるわけにはいかない。と、いう気持ちを持って対応されることを期待しています。慰謝料は取れます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
探偵事務所にも聞いたのですが、過去の事を調べても無駄だと言われ、もう諦めていました。
まだ出来ることがあったのですね!
確かに、なかなか行動にできない所がありますが、ここまで具体的なアドバイスを頂いたので、やれるところまでやってみます!
本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/02/25 10:01

不倫による慰謝料請求は 本人が認めない限り 不貞行為が継続的に分かる証拠写真、大抵 探偵がとった2回以上の写真がないと裁判で勝つ事は出来ません。

お金を向こうが払うと話せば話は別ですが 証拠写真それも 携帯とかでは認められていませんので 証拠写真がないと難しいと思われます。法テラスは何度でも利用出来ると思いますが 証拠写真がない限り 過去の不倫を証明するのは難しいと思われます。 心情は理解出来ますが、新しい人生を考えたほうが幸せです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。
新しい人生を考えていこうと思います。

お礼日時:2014/02/11 13:38

離婚前の証拠写真はありますか?


全て証拠写真がものを言いますが
離婚する話し合い時に証拠写真をとらなかったのですか? あとは 法テラスなどに相談されるべきですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
離婚の話が出てすぐに家を出されてしまい、何もありません。
法テラスは、離婚の時に利用してしまったのですが、また相談出来ますかね?
検討してみます。

お礼日時:2014/02/11 00:26

離婚後でも慰謝料請求は可能ですが、時効は3年です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
でも、それは、『婚姻中の証拠』がないとダメだと言われました。
『離婚後では、婚姻中の不倫を証明できない』と言われたのですが・・・

お礼日時:2014/02/10 23:24

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