牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

お世話になっています

とても基本的なことで申し訳ないのですが調べても分かりません!

一口馬主制度で登場する
「愛馬会法人」
「クラブ法人」
というのは、法人の種類として何かの法律に規定があるものなのでしょうか?

当初、そういう名前の会社なのかと思っていたのですが、
そうではないですよね

これらの法人の定義ってなんなのでしょうか?
また、名乗るための届け出、認可などあるのでしょうか?(金融庁など?)

素人質問すみませんよろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

法人とは



法律が権利・義務の主体として認めた団体や目的財産をいう。

「法人」は「団体や企業など、自然人ではないが、法が認めた人と同等の権利義務を有するモノ」です。

「法が認めた人と同等の何か」なので「法」と「人」を繋げて「法人」と言う訳です。

馬主会であれば「一般財団法人」として設立が可能です。

一般財団法人は、一定の手続き及び登記さえ行えば、主務官庁の許可無しに誰でも設立することができます。

法人には、色々な種類があり、色々な法律が「根拠法」になっています。

例えば、学校法人なら私立学校法、市・町・村なら地方自治法、宗教法人なら宗教法人法が「根拠法」になります。
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>当初、そういう名前の会社なのかと思っていたのですが、そうではないですよね



「営利を目的とした会社」も「会社法」により認められた「法人」です。

なので「会社」として「法務局に登記してある」のであれば、自営業の人も「法人」になれます。

馬主会も、登記の際に「会社法を根拠にして、会社として登記してある」のであれば「普通の会社と同じ、一般企業」です。

質問文にある「馬主会」が、一般財団法人として登記したか、一般企業として登記したかは、法務局に行って「登記簿の閲覧」をしてみないと判りません。

なので、どの種類の法人かは判りませんが、登記してあるなら、少なくとも「法人である」のは間違いありません。
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