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  相手先に今日の午前中に配達予定のゆうパックが、午後に配達されました。昨日窓口で聞いたところ午前中には配達されるとの話だったので速達にはしませんでした。この場合、配達遅延による金銭的な損害が生じたとしたら、郵便局に損害賠償請求はできるでしょうか。
  こちらは差し出す時に確認したのだし、それで間に合わなかったのだから、郵便局の責任だと思うのですが。
  電車の遅延は賠償できないことは知っていますが。郵便局の場合はどうなのでしょうか。郵便局員の言葉を信じて差し出した結果間に合わず、こちらに金銭的な損害が生じた場合に損害賠償を請求できるかどうかを知りたいのです。
  詳しいかたよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

できません。

午前中届くよう書いていないと、配達屋さんには伝わりません。「届きます」ってのは、絶対ではありません。絶対を期するなら、期日指定でないと契約には入りません。水掛け論です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
郵便局の職員が言うことも絶対ではないんですね。
なんか裏切られたような感じがしますが仕方ないですね。
ありがとうございした。

お礼日時:2014/03/29 09:08

送り状に配達時間帯の指定を書いていなかったのであれば、どの時間帯に配達されて文句は言えません。


また、ゆうパックの約款には配達日を指定していても交通事情等により翌日配達になる場合があると規定されているので、指定日の翌日に配達されても文句は言えません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
確かに交通事情で遅れることはあるでしょうね。ただ郵便局の職員が「間に合う」と言ったのだから、その責任は取って欲しいところです。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/29 09:09

無理。


以前、学校の願書が遅れた云々を言ってた親が居たが、絶対とは言い切れないので「予定では午前中に配達されると思われる」と言う意味を言っただけで、責任能力は無いと弁護士の判断でした。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
郵便局の職員の発言には責任能力はないんですね。あくまで参考程度にすべきでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/29 09:10

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