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長男の嫁を名誉毀損で訴えたいと考えています。

現在離婚に向け別居中の長男ですが、結婚当初から既に始まっているツイッターを利用しての長男に対する内容は勿論、私達両親、娘に至るまでの誹謗中傷にもう我慢が出来ません。

長男は現在離婚に向けて別居をしておりますが、離婚不受理届けが提出されており、話し合いは平行線のままです。

狭い街の中での結婚であったため、私達両親は勿論、娘に対する内容もあり心を痛めております。またツイッターの内容を見た相手方の友人達までもがその内容を広めている状態です。現在は私の両親(長男にとっての祖父母)にまで精神的な負担となっております。

私自身、家族を守りたい気持ちで一杯です。
また事後報告の結婚であったため、親としては結婚前の紹介も受けておらず親族としては認めたくはありません。
親族間においての名誉毀損は難しいと聞いておりますが、何か良きアドバイスを是非お願いします。

A 回答 (2件)

親族間でも名誉毀損で訴えることは可能です。



名誉毀損で訴える、には刑事と民事の二種類が
あります。

刑事ですが、これは警察に訴えても、相手にされない
可能性が高いです。
弁護士を通すと、相手にしてくれます。

民事では、損害賠償ということになるでしょう。
金額的にいって、おそらく少額訴訟になると思われます。
これは、素人でも出来ます。
本を一冊買って、その通りにやればよろしいです。

あと、証拠はありますよね。

誹謗中傷の内容が果たして名誉毀損になるかは
詳細を見ないと判断できません。
一度専門家と相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円です。
無料相談をやっている役所も多いです。
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大阪市長に相談すれば?

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