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No.3
- 回答日時:
l法人成りとは、個人事業主が法人を設立して、その個人事業を法人に営業譲渡し、その事業を「引き続き」行うことをいいます。
単に法人を設立するだけのこととは違います。法人成りをしたなら個人事業は消滅しますから、「廃業すべきか」などという判断の余地はありません。判断の余地があるならそれは、法人成りではないということです。
なお、法人成りに際して個人から法人への営業譲渡のタイミングをいつにするかは任意ですが、そのタイミングで個人事業は消滅(廃業)となり、同時に法人は開業(設立とは別問題)となります。営業譲渡のタイミングは取引先への案内(法人成りにより、○年○月○日以後は株式会社○○として取引させていただきます、等)も絡む問題なので、慎重に決める必要のあるものですから、経営者自身が判断することであり、他人が口出しすることではありません。
この質問を読むと、取引先に対する配慮が一切感じられず、まともに仕事をしている人間のものとは思えませんね。
No.2
- 回答日時:
個人事業の廃業のタイミングはあなた次第です。
そもそも行政書士が税務手続きをアドバイスすることは認められていません。行っても、制度説明だけですね。本来そのような業務のできない行政書士の説明が正しいかどうかも怪しいものがありますね。
ただ、廃業の手続きをしないと、税務署は事業を継続していると判断します。
法人成りという言葉に惑わされる人が多いのですが、あくまでも個人事業で行っていた事業と同じ事業を法人で始めるというだけであり、別な組織なのです。
あなたの場合には、個人事業の廃業と不動産賃貸の事業の開業が必要です。
電子申告をしていない場合には、税務署から毎年申告書類が届くはずです。しかし、今のままですと不動産所得の計算用の決算書・収支内訳書が届かないこととなります。せめて、法人へ不動産を貸す事業を始めたという手続きをしておく必要があると思いますね。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/04/24 12:37
ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。
現在、自宅を事務所としており、そのままほぼ実費で家賃をもらおうと思っていますが、それでも事業扱いになるのですか?
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