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よろしくお願いします。
代表者が同じ個人事業で、業種と商号を変えて、個人事業主として従業員を募集した場合、

各事業ごとに商号を変えて、5人未満にした場合、1事業ごとに5人未満なら従業員の社会保険の加入義務は無いのでしょうか?

A 回答 (4件)

どうせやるのであれば、法人を複数設立し、計画的に行うことをおすすめします。



このように書くのは、書類上認められていても、従業員との争いなどが生じた際に、立ち入り調査などとなる場合の各個人事業(屋号と事業)の同一性が問題になると困ることとなるでしょう。個人事業はそもそも一個人で行うものであり、同一雇用主という意味で見られかねませんからね。

社会保険だけを考えていると、いろいろな矛盾が生じるものです。
これらを法的に有効な形で経営できるようにするためにはよほどのことだと思います。

最後になりますが、個人事業で募集して人が来るのでしょうか?
中には、グループ会社の一番体裁のある法人で募集し、実際の採用はグループ各社で採用などとするような会社もあります。ただ、後々問題になることも多いと思います。
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5人未満で個人事業主なら健康保険と厚生年金は入らなくてもOKと思います。

労災と雇用保険は加入義務があります。
問題はハローワークとかで募集がしずらくなる、実質掲載ダメという感じになるので、他の媒体で募集するかどうかって所です。
確かに健康保険と厚生年金は非常に高く、強制引き落とし(法人の場合は)なので、キビシイです。が入るあてがある人がいるのであれば別ですが、募集する時とか、どうかって事ですね。ウチももう7年くらい募集していますが、正直小さい会社に入る人は少ないです。あとは外注扱いにするかどうか。従業員としてではなく、外注として働いてもらう形。であればそもそも労災も雇用保険も不要。
ウチは募集の関係で法人にしています。健康保険、年金の関係をやらないとハローワークが募集を断ってきたからです。
人が入るあてがあるならいいと思います。
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一概に有無の判断は出来ません。


社会保険の適用は事業所単位ですから場所が違えばそれぞれ別に、同一場所であれば事業主以外の共通性(兼務の人がいるとか)などで判断することになります。
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>各事業ごとに商号を変えて…



個人事業とは、あくまでも一個人の経済活動を言うのであって、「商号」が経営を握っているわけではありません。
商号に法人のような人格権はありませんので、おたずねの行為は認められません。
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