「平成」を感じるもの

個人事業から会社設立時の資本金について

現在個人事業で開業していますが株式会社にと考えています
資本金についてですがすでに事業的には開業し継続しているため今度は法人格としての立場になるということだともいますが資本金というのは新たに今個人事業で使用の銀行通帳(個人名)に新たに入金するのでしょうか? 或いは法人向けの銀行口座が開設できた後に法人口座の口座に入れるのでしょうか?
銀行は法人登録できてからではないと口座は開設されず入金は出来ないと思うのですが
個人事業開始時も資本金と言うのではなく手元金としていくらか入金し始めましたが
個人事業から法人化への資本金の移行の順序が理解できず ご教授頂けませんでしょうか?
又資本金は開設の準備金や当面の運営費用を含めると有りますがということは個人事業開始時の
手元金=資本金と同じ意味あいですか?


よろしくお願いします

A 回答 (2件)

現在の会社法では


定款の認証後、
代表出資者たる個人法人の金融機関口座の残高証明をもって、
これを提出することで
適正に資本金の払込みが行われたことを証明する」となりました。

--- 資本金の払込み手続き ---

資本金を代表出資者の名義の銀行口座へ振り込む。
この通帳の
表紙
・1枚めくった支店名等が記載されてるページ
・入金の名義金額の確認の取れるページ
をB5サイズでコピーしてください
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2010/04/01 08:57

個人が法人に移行するのではなく


法人格という個人格とは別格を作る事だと思います

経済(財布・通帳・行為結果)凡て峻別
税金も別途に掛って来る
我子で在って 我物ではない
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2010/04/01 08:57

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