法人成りをしたときに個人事業主を廃業する理由はなんでしょうか?
というのも個人事業主の青色申告の65万円基礎控除を利用して事業の一部(商標権等)を法人にレンタルする事業内容にし、かつレンタル料分の経営者の役員報酬を下げて節税することができると思うからです。
申告が必要になりちょっと手間になるという点を除けば、役に立つ節税方法だと思うのですが、あまりネットや書籍で情報がありません。
情報がないのは大多数の人が個人事業主を廃業する道を選んでいるからだと思うのですが、なぜこの節税方法を使わないのか、なぜみんな廃業を選ぶのか。その理由がよくわかりません。
何かこの節税方法にリスクや問題があったりするのでしょうか。同じような節税方法を考えたことがあり、なぜみんな法人成りで個人事業の廃業を選ぶのか、その理由がわかる方は教えてください
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
あまり法人について理解されていませんね。
あなたが松下幸之助という名前の青年個人事業主だとしてみましょう。
彼が個人でいろいろやっているうち、業務サイズが個人には見合わなくなったので、松下電器産業という法人をつくるとします。
このとき、松下電器産業という法人ができあがり、これは松下幸之助個人とは別人格です。
これ、おわかりですか。
別人格というのは、生きている人間ではないけど、国民とおなじ社会的義務を負うということです。
ですから、松下電器産業は税金を払う義務があります。法人税、法人住民税です。
社長は松下幸之助ですけど、これは松下幸之助という個人ですからこの人も所得税住民税は払う義務があります。
個人事業主ですから、青色申告の届け出をして税の軽減措置は講じています。
もし、松下幸之助個人がやっていることはそのままやり続けるとします。
松下電器産業は、松下幸之助の製造しているものを販売する業務をやるものとします。
だとしたら、松下電器産業の決算報告による納税と、松下幸之助の個人青色申告での納税が両方存在します。
松下幸之助は製造自体も松下電器産業に引き受けてもらうとします。
この場合、個人としての松下幸之助事務所がやることは何もなくなります。
青色申告の義務もなくなりますので、個人は廃業しなければいけません。
この場合に「法人成り」と言います。
個人のやっていたことを完全に法人にしたから「法人成り」です。
松下幸之助事務所と松下電器産業が双方活動しているなら、一部業務移管であり、法人成りではありません。。
質問者様がやりたいと思っていることは「法人成り」ではなく、個人事業を残したまま、受け口の法人を設立するということです。
あなたは個人事業、法人事業のふたつの業務の代表を兼任して二つの経理作業と二つの納税作業を行うということです。
まず節税にはなりません。
これはNo.1の方もおっしゃっている通りです。
もしそんな得なことがあるのであれば、どの会社も受け口の別会社を設立すればいいのですから誰でもやっていると思いませんか。
ちなみにそういうことを「マッチポンプ経営」といい、問題視されることが普通です。
No.1
- 回答日時:
税理士事務所の嘱託職員で、会社の経営者です。
あなたの方法の節税方法、別に珍しくもありません。
ただ、多くの事業経営者は、税務申告などを税理士に依頼していると思いますが、個人の事業所得や不動産所得を利用した節税を行おうとすれば、ご質問にあるように申告が必要となります。そして、その税務申告も税理士に依頼することとなるのが一般的であり、税理士への費用が二重となることで節税効果をあまり期待できないという部分があるかと思います。
間違った方法ではありませんが、同一人やその家族により複数の事業とした節税を行えば、経理関係がいい加減になるのではと疑われかねません。税務調査への対応も苦労する部分があるのかもしれません。
また、そのようなイメージから敬遠してしまうのかもしれません。
私自身、最初は法人での起業でした。その後、個人事業も起業させ、さらに別法人を設立して、業務を分散させています。
一番割合の高い法人では、私は代表ではなく一役員です。個人事業と別法人の代表は私にしています。
これは、事業をしっかり分散させないと、同一事業体とみなされる恐れがあるからです。
代表者が同じとか、事業が類似すると、疑われますからね。
私の友人の事業も個人事業を法人成りさせました。しかし、法人としての事業資金や税金対策の関係から個人事業時代の事業資産は一部のみ法人に移し、残りの資産は賃貸としています。
事業も名義も経理も分散させ、税務調査などで税務署へしっかりと対応してくれる顧問税理士を置くことで、しっかりと税金対策に利用しています。
ただ、私が所属する税理士事務所ということで、友人であり、大部分の事務処理を私が在宅で行い、税務申告のチェックのみということで顧問料を安くしてもらっています。そうでもしないと、節税効果・リスク対策になりません。
あなた自身が税務処理を行い、税理士などへの費用が重複しないなどということであれば、節税効果もあることでしょう。そして税務署への説明責任をしっかりと果たし、税務署を納得させることができれば、問題ないことだと思います。
言葉は悪いですが、税務署は、税理士でない素人申告の調査では、法的根拠のない指導を行い修正申告を求めることもあります。素人ではなかなか言い分が認められず、最悪必要以上の税務調査を受ける可能性もあります。
税理士も高度な国家試験を合格し、営利を目的に税理士事務所を運営するものです。プライドもあるため、顧問料などの相談が難しいということも多いことでしょう。
私自身は、税理士事務所所属となる前から事業分散による節税対策を行っています。税務調査も受けました。しかし、私が税理士事務所勤務であること、親族にベテラン税理士がおり、調査や指導内容に納得できなければ税理士立会いに切り替えるということを税務署の調査官へ伝えていることから、大きな問題になりませんでしたね。
ただ、同じ経営者の複数法人間の取引についての相場の妥当性などで少しもめましたね。
商標権などですと、なかなか評価の妥当性を証明することは難しいようにも思います。見える資産であり、類似する賃貸など相場があれば、税務署への証明も比較的簡単ではあります。
大変なことも多いと思いますが、頑張ってください。
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