dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

会社設立しようと思っています。
現在、個人で株の売買や為替、先物取引を行っておりますが、会社の業務として行う場合、どのような許可や免許が必要ですか。

A 回答 (1件)

株投資や先物取引の投資アドバイスを業務とするならば「投資顧問業法」に基づいて投資顧問業を営みます。

これは個人事業でも会社組織でも営むことが出来ます。ただし、登録が必要で(投資の経験年数や実力は問われません。)500万円の登録料が必要です。(廃業すると戻ってきます)
 株投資や先物取引そのものの利益を事業の柱とするならば特に資格、免許は必要ないと思います。個人事業ならば税務署への起業届に「投資業」と、会社設立ならば会社約款の事業目的に「投資業」と書けばいいはずです。
 ただし、投資による利益で事業を行う場合、株式税制は変わりありません。20%の税金を持ってかれます。普通、個人事業の場合所得330万円以下の場合、税率は10%ですが株投資益を事業とした場合は330万円以下であろうとなかろうと(逆に言えば何十億稼いでも)株による利益の税は一律株式税制に従うことになります。
 また、普通事業を行うと利益圧縮のために経費を使いますが、株投資益を事業にするとそれが認められません。
たとえば
 投資先の研究のために日経新聞を購読した。
 投資セミナーに出席するために交通費宿泊費を使った。
 オリエンタルランドに投資するために東京ディズニーランドに行って顧客満足度を調査した。
 ネット証券で取引するために最新式のパソコンを買った。
 などなど。
これらの経費は一切認められません。せいぜいネット証券を使った場合にネット接続料ぐらいです。
(これは全て税務署に確認済みです)

参考になりましたでしょうか? 参考になったかどうか、ご連絡をくださいね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

s_endさま、早速の御回答をありがとうございました。
税金面についても詳しい説明を感謝いたします。
とても参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/09/19 09:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!