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藁の上の養子は実の両親の遺産は相続出来ないのでしょうか?
先日私の叔母が本当の親を教えてくれました。
生みの親と育ての親は姉妹になります。つまり私が本当の両親と思っていた人が叔父さん、叔母さんになり、実の両親だったと思っていた人が叔父、叔母だったのです。
その実の両親が亡くなったときもその事実は私は知りませんでしたが、他の親戚の人は知っていたようです。
私が親だと思っていた両親も既に他界しています。
従兄弟と思っていた人達が実の兄妹だったということなんですが、このことは知っていたらしいのですが、私に話すことはありませんでしたし、事実を聞いても知らなかったとしか答えてくれません。

私には遺産相続の権利は無いと言って、実の兄妹も叔母もまるで迷惑顔をします。
私にはその権利はないのでしょうか。
いままでいとこと思って付き合っていたのに、今はまったくの疎遠です。
こんな事を聞かなければ付き合いは続いていただろうにと思うと気持ちが苦しいばかりです。
この話は私から聞いた訳ではなく、いきなり叔母の口からでたものです。

A 回答 (1件)

「藁の上の養子」ではなくて「藁の上からの養子」ですね。



相続権は無い、、、と判決が出ているようです。

また、叔父、叔母は、弟、妹になり、伯父、伯母は 兄、姉です。

もし、不満があるようなら、訴えられてもいいとおもいますが、

過去の判決では 相続権は無い、、と出ています。

まして、小さい時からその事実を知っていたなら、精神的賠償と、して

相続も、あった、、、という、例もありますが、それは、希なことだそうです。

「藁の上からの養子 判例」で検索して見てください。

相続権は無いと出ています
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。
質問内容の中で打ち間違いがありおかしな質問になっていました。

これから親戚付き合いは冠婚葬祭のみにしようと思っています。

お礼日時:2014/04/15 18:12

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