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マーケットプレイスにて購入した商品が偽物のコピー商品だったので、
返品のリクエストしました。
しかし、2週間以上経過しますが回答がありません。

また、マーケットプレイス保障を申請しましたが、承認されて返金処理は
済んでいます。

承認後、出品者に2度目のメールにて返品処理を行ってほしい旨の申し出を
しましたが返答がありません。

アマゾンのカスタマーセンターに連絡しましたが、返金は済んでいるので
お客様が出品者に連絡して3営業日以内に回答がないなら保管するなり
処分するなり判断してほしいとのことです。
つまり返金の手続きでアマゾンとしてはすべて解決済みとのことのようです。

出品者から連絡がない場合に3営業日以降は本当に自由に処分できるのでしょうか?
後から返せと言われた場合に返さなくても法的にも問題ないのでしょうか?

ご回答、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

運営者であるアマゾンのカスタマーセンターが「出品者に連絡をして3営業日以内に回答がないのであれば手元の商品を保管するなり処分するなり(あなたの都合に合わせて)判断してください」と利用者(第三者)である質問者さんに対して指示をしているのなら、その指示に従って行動すれば良いです。



もしもカスタマーセンターが指定する商品の保管期限が経過したのちに出品者側から返品の申し出があり、しかもその商品が既に処分されて手元に無いがゆえに問題が発生した場合、それはアマゾンと出品者との問題であって質問者さんが関知する問題ではありません。

万全を期すなら、カスタマーセンターに指示された際のメール等を保管して、なおかつ商品も半年程度の期間は保管したほうが良いでしょう。

カスタマーセンターからの指示に従い商品を処分するにせよ、念のために商品を保管するにせよ、カスタマーセンターからのメール等の保存は必須です。

コピー商品を意図的に出品していたのなら、おそらくは出品者からの連絡は無いでしょう。
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この回答へのお礼

回答くださりありがとうございます。
おしゃるようにアマゾンと出品者の間の規約がありそのルールに基づいて出品しているでしょうから、アマゾンの指示でも大丈夫のように思えますね。偽商品を販売すること自体違法ですので連絡はなさそうです。
一方、アマゾンはマーケットプレイスというシステムを提供しているだけの場合ですが、売買に関しては出品者と購入者との間の商取引という考えもありそうで気になりました。
ネット通販では特定商取引に関する法律というのがあったので、このような場合に処分しても構わないと
なっていればすっきりするのですが。調べても分からなかったです。

お礼日時:2014/04/25 19:54

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