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某パチンコ屋にて、先日盗難していないのに、犯人扱いされてしまいました。

事のいきさつは、
28日に盗難(一般カード1円コーナーに4000発程度)があったらしいが、連れが拾っただけで、私には関係ないのに、パチ従業員に、1日に行ったら犯人扱い。

私自身カードを拾ったのも知らずで、、、

いきなり犯人扱いされて、謝りもヘラヘラ笑いながら。

盗難していないのに、犯人扱いしてちゃんと誠意ある謝りをしない場合には、名誉毀損、侮辱罪のどちらで訴えること出来ますか?

A 回答 (1件)

精神的苦痛を被った。


と言う事で、民事訴訟を起こせば良いと思われます。
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この回答へのお礼

MACHSHAKEさま
ありがとうございましたm(__)m

あんな思いしたの初めてで悔しいやら悲しいやら(T-T)
話し合いで解決したかったんですが、相手方は謝罪するつもりはないらしく、訴えるなら訴えてくれ!
開き直り、そして会話録音を正式書類として出すから。
と訳のわからない事を言われました。

話し合い出来ない相手だからこそ、正式な段取りで謝罪などして頂きたいです。
お店の入り口で犯人扱いされたんだから、かなり苦痛です。

お礼日時:2014/05/02 06:47

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