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付き合って2年、同棲1年半の彼がいます。
彼28歳、私26歳です。
彼は19でできちゃった婚をして2人の子供がいますが、前妻の浮気で離婚し、前妻がすぐに再婚したため、養育費の支払いはなく、子供にも会えない(前妻の考え)状態です。
私は彼と1年後結婚をする予定ですが、法的に、前妻との子供に対しての彼の義務とはどの様な事でしょうか?
例えば、前妻が今の夫と離婚した場合、彼に養育費を支払う義務がうまれるか?等を教えて頂きたいですm(_ _)m

A 回答 (5件)

 子どもがいる女性が再婚しても子どもが自動的に再婚相手の子どもになるわけではないです。

再婚相手と子どもが養子縁組をすることで再婚相手の子となります。養子縁組をしないと子どもは旧姓となり、母親と苗字が違う状態になります。養子縁組をしなければ元の父親に扶養義務があります。養子縁組をすれば再婚相手に子どもの扶養義務が発生して元の父親の扶養義務はなくなります。
 再婚した二人が離婚すれば、元の父親に扶養義務が発生します。また、養子縁組をした後、母親が死亡し、再婚相手が養子縁組を解消すれば、元の父親が引き取り、養育する事になるでしょう。
 ですので、二人の子どもを養育する可能性があることを念頭において彼との結婚を考えていた方が良いと思います。
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 法律上は元妻側の理由で離婚し、再婚したのなら、元妻が一方的に悪いわけで請求権は一切ありません。



 ところが実際には元妻が子供の養育費の請求ができてしまいます。養育費は「子供のために必要な費用」ということになるからです。

 両親が離婚したのは両親の都合にすぎず、どちらに非があっても子供に関係はありません。ですから、子供が必要な費用は両親が共同で負担する義務があるのです。
 子供が自ら父親に請求するのは無理なので、母親が代わって請求することになります。つまり母親は代理人で、請求するのは子供ということになりますが、実際には母親が金を預かり、管理するので事実上母親に渡るのとほとんど変わりはありません。
 これを不合理だと思うなら、養育環境が悪いということで父親が引き取ることも可能です。
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●前妻の浮気で離婚し、前妻がすぐに再婚したため、養育費の支払いはなく、子供にも会えない(前妻の考え)状態です。



 ↑真面目に考えるとこれはおかしい。おかしいというのは、彼は前妻の言いなりになって振り回された結果、前妻のいうなりに離婚をし、子どもさんとの縁も前妻の申し出で切った。と、いうことになります。この文書をそのまま受け取ると、彼は男として結婚生活に不向きな男。と、なります。妻に不倫され捨てられた男です。彼のいう事実は少し違うように思います。彼は妻に浮気されて捨てられて、更に子どもとの縁も切られて何もできなかったのでしょうか。無気力なので無責任(自分に対しても)な選択をしたのでしょうか。

●前妻が今の夫と離婚した場合、彼に養育費を支払う義務がうまれるか?等を教えて頂きたいですm(_ _)m

 ↑前妻が今の夫と離婚した場合、彼に養育費支払いの義務が発生するか、とお尋ねです。相手から養育費支払いの請求を調停などをとおして請求してきた場合は、支払いの義務を負うことになります。これはあくまでも法律の理論上の問題です。実際は前妻からの請求は無いものと思います。なぜなら、離婚の際に養育費の請求もせず、子どもとの面会交流も前妻が拒否した。と、お書きになっています。

そのことが事実なら、前妻が離婚した後、彼に今まで請求しなかった養育費を、自分の都合で離婚したからといって請求してきても支払わなくても良いです。なぜなら、前妻は面会交流も拒否しています。これは、前妻の勝手は判断です。そのことを棚に上げて都合が悪くなったら養育費を支払え。と、いってきた場合、権利だからといって、又は、義務だからといって相手方の請求をそうですか。と、いって受け入れなくても良いです。(調停でも彼が強くでれば支払いは強制しません。)彼の子どもが養育費を支払え。と、いってきた場合は少し違ってきます。しかし、あなたの彼の場合そういうこともない。と、言えます。

後は、財産分与の問題だけです。彼の前妻との子どもさんは彼の財産を継承する権利があります。これは、家族の人間関係に関係なく決まります。尚、あなたが彼と結婚を予定されているのなら、彼の過去の未処理の事柄を新たな彼との結婚生活の中に持ち込まないようにするために、彼にもっともっとお尋ねになるべきです。今の彼は、数年前の彼と地続きの関係にありますので・・・。
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夫婦は離婚しても一生、子供と親の関係は残ります。



義務としては子供達には養育費の「権利」があるので、再婚相手が支払えない金銭的なものはあとあと彼が負担することは義務なので養育費を免除されていると思わずに、ちゃんと二人の子供たちのために貯金を。

1年後に貴方が彼の「再婚相手」になるなら、彼と子供たちはそのまま親子なので前妻さんの夫と上手くいかない場合や前妻さん死亡の場合、父親として二人を引き取ることは覚悟を、父親は一生父親なので。
貴方との再婚後に子供が産まれたとして、子供たちは平等に父親の相続に関わります。
前妻さんとの子供たちが相続放棄しない限り、貴方のお子さんだけが父親の財産を引き継ぐことは出来ません。

このことがあるので、貴方のお子さんにいつか父親が再婚であること異母兄姉がいる事実を伝える必要があります。
前妻さんが再度離婚して生活に困った場合も同じです、義務は今もあるので必要に応じて子供たちに渡せるように今も用意だけはしておかないと。
一生親子関係は切れないので、会えないからしない!では逃れられません。
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親子の関係は夫婦が離婚しても消えませんから、そういう可能性はあります。

極端な話、前妻(子供の母親)が死亡したら、引き取らなければならないかも知れません。あなたにとっては見も知らない子ですから嫌かもしれませんが、そういう覚悟は必要です。
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