すみません。以下教えて頂けますか。
(1)見積書について
取引先(当方売)と合意のあと、見積書を作成、提出。
提出の際は、何も言われませんでした。
見積書には現金払いと記載したにも関わらず、取引先はサイトの長い手形で
支払ってきました。
取引先に申し入れしたところ、そんな話し聞いてない、無理と言われています。
見積書を口実に、説得したいのですが、見積書は法的にどのような効力があるか
教えて下さい。
(2)利息について
会社から、止むを得ず手形になる場合、金利分だけ単価に上乗せするよう、
交渉しろと言われておりますが、意味がよくわかりません・・・。
詳しく教えて下さい。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
下請代金支払遅延等防止法に該当するのなば、有効です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO120.html
また、基本契約などで支払いについて合意がされているならば基本契約が優先です。
No.2
- 回答日時:
見積書は、双方が記名捺印する契約書を作成するか、または注文書と請書を取り交わす場合には、契約相手の申込を誘うためのものに過ぎないと考えられている。
他方、注文書の作成で留める場合には見積書が申込の証拠書面となるし、既に合意した内容を書面化する場合には契約内容の確認書となりうる。今回は先に「取引先(当方売)と合意」したのだから、基本的な条件は合意済といえる。その際に現金払いかどうかも合意したのかどうかが問題だ。
合意したのであれば、見積書は合意内容の確認に過ぎず取引先の対応は間違っているのだから、何らかの補償を求めてよい。
合意していないのであれば、その後の書面のやり取りに関わらず、見積書で現金払いをお願いしたに過ぎない。別途で合意する必要がある。
利息の上乗せは、現金ですぐに受領できず、その分だけ投資に金銭を回すことが出来ないため、投資により見込まれる金銭の増加分を求めるものだ。
No.1
- 回答日時:
(1)残念ですが、見積書は契約書ではないので
法的効力を有しません。
民法や商法の規定はあくまでも一般的なルールを定めたものに過ぎないと心得ておき、
取引の現場では、個々の取引の実情に見合ったルールを契約書上に明示することを心がけるべきです。
>しかるべき地位の方の押印をもらう、という方法です。
>そのような書面があるだけで、
>契約内容を合意したことを示す立派な証拠になります。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/hs0004.html 日弁連
商慣習上、契約書を作成していない場合でも予防措置として
必要最小限の契約内容を、箇条書きの形でもよいので、取引先に抵抗感の少ないタイトルの書面にまとめて持参し、しかるべき地位の方の押印をもらう、という方法です。そのような書面があるだけで、契約内容を合意したことを示す立派な証拠になります。受発注書や見積書に契約条件を記載して交付するのも上手なやり方です。
仮にこれらの対応が難しい場合には、箇条書きにした内容を、「間違いがないかご確認ください」という趣旨のメッセージを添えたメールやFAXで取引先に送信してみてください。上述のとおり、契約は口頭でも成立しますので、これらに返信をもらえればそれが契約内容を示す証拠になります。
(2)
約束手形・・・支払日(支払期日)に現金○○円をX社に支払います、
という書面です。
急ぎ現金が欲しい場合、銀行に持ち込んで「利息」を割引いた
金額の現金にしてもらいます。
取引銀行に問い合わせて(現物を見せるか、FAXして)
いくら割り引かれるか確認しましょう。
利息の金額を確認しましょう。、
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