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私は足が不自由でマンション1Fの集合ポストへ新聞や郵便物を取りに行くのが大変です。

郵便法?で2F以上の方への郵便は全て集合ポストに投函しなければいけないのは理解していますが。

毎朝本当に大変なので、先ほど近くの郵便局に事情を話し
お手数おかけしますが玄関ドアに付いているポストに投函していただけないだろうかとお願いしにいった所  

あなたの事情は理解できますが あなたみたいな人に全て対応していたら人手が足りなくなってしまうので お受けできません。とのことでした。

何か良い方法はないでしょうか?
もし仮に集合ポストを完全に封鎖して 玄関ポストにお願いしますと記載しておいたら
どうなりますか?配達されないなんて事もあるんですかね?

A 回答 (5件)

新聞はネットで読むことができるのでそちらに移行すれば毎朝取りに行くことがなくなります。


郵便は私書箱を用意してそちらに一定日数ためて定期的に買い物などで外出した時にでも受け取るようにすれば毎日ポストへ行かなくて済むようになります。

足が不自由で日常生活に支障があるようでしたら1Fへ引っ越しをされたほうが今よりは楽に生活できるようになるのではないでしょうか。またヘルパーさんにお世話になっているようでしたら自宅に来ていただくときに持ってきてもらうということもできます。
郵便物を取りに行くことがとても大変でいらっしゃるようなのでまずはご自身でできることを探されてみてもいいと思いますよ。
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貴方の住むマンションの同じ階に、気心の知れた方が居るなら、


XXXマンション 001号室
  気付 002号室 貴方の名前で、郵便物は対応可能です。
1週間に2~3度、扉の郵便受けに入れて貰います。

新聞は、朝夕を毎度お願い出来る人間関係が有るかです。

郵便局は、転居届で済みます。
ヤマトのメール便はダメでした。
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集合ポストを封印していても、配達は無理だと思います。


同じことを全世帯がしたら、全世帯に配達しなければいけなくなるからです。

役所に相談したり、民生員にお願いするしかないのではないでしょうか。
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管理人がいるのであれば


管理組合、管理会社の了解があれば
管理人に受け取ってもらうことができます。

>集合ポストを完全に封鎖して 玄関ポストにお願いしますと記載しておいたら

しばらくは配達してくれると思いますが
(内国郵便約款75条2)
長期間は無理でしょう。
(内国郵便約款75条3)

郵便受けが設置されていてその使用を拒否している場合は
内国郵便約款75条(2)
(1)の郵便受箱が設置されていない場合
(その郵便受箱が設置されている場合において、受取人がその使用を拒否したときを含みます。)
ア 特殊取扱としない郵便物は、次により取り扱います。
(ア) (イ)から(エ)までの規定により取り扱うもの以外のものは、
その住宅等への配達を受け持つ事業所が指定する事業所において、
当社が別に定める期間留め置き、受取人の来局を待って交付します。
(イ) 階段の昇降を要しない階にある住宅等にあて、
又はこれらを肩書したものは、その住宅等に配達します。
(ウ) 階段の昇降を要する階にあるが階段の昇降を要しない階の出入口に
設置されている郵便受箱を使用する者の住宅等にあて、
又はこれらを肩書したものは、その郵便受箱に配達します。
ただし、容積が大きいため又は多数のため郵便受箱に配達することができないもの
及び料金受取人払とするもの
その他の郵便物の配達を受ける者からの料金の支払を要するものについては、
(ア)の規定によります。
(エ) 建築物の出入口又はその付近に設けられた
その建築物の管理者の事務所又は受付において郵便物を
受け取る旨を申し出た者の住宅等にあて、又はこれらを肩書したものは、
その事務所又は受付に配達します。

とありますので郵便局まで行くことになるのではないでしょうか。
(エ)の規定の適用を求めるのがいいのではないかと。
ただ、管理人の業務に含まれるかマンションの管理組合、管理会社に確認が必要でしょう。
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人に頼んで運んでもらうことができないなら、速達など直接渡す手段で送ってもらうくらいしかないと思います。

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