1度、駐車場でのトラブル時において、車のナンバーからの個人情報の提供につて質問しました。
つきまして、追加の質問をしたいのですが、正当な権利を有する警察関係者、弁護士など以外、個人でも正当な事由(迷惑駐車など)があれば、それは可能と聞いています。
当方が懸念するのは、個人(今回の場合は、トラブルの相手)が虚偽の事由により、虚偽の申請書を作り、当方のナンバー(ナンバー写真、周囲景観)だけから当方の個人情報を陸運局など関係諸機関から、聞き出すことができるかどうかということです。
つまり、陸運局などは、申請書の事由など、それが真実か虚偽かしっかり見定めてから個人情報を提供するかどうかが不安なのです。申請書の書面だけでは、事実が真実か虚偽かわからないと思うのですが。
何か事件(脅迫や障害、器物破損など)があって、ようやく調べ直すようなことにはならないかということです。
相手の素情にもよると思いますが。不安があります。
問い合わせ窓口のある陸運局に直接メールしてみましたが、返答なしです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>興信所などは、合法的な手段をとるため、
いいえ。非合法、違法な手段を取る事もあります。
虚偽の申請をして割り出す、弁護士や司法書士の名前を借りて嘘の申請をして割り出すなどの事も平気で行います。
非合法、違法な手段を取る場合もあるから「値段が高い」のです。
>弁護士や司法書士など法的権限のある期間と連携すると聞いております。
弁護士や司法書士などは、興信所が虚偽の申請をして持ち主を割り出すのを承知した上で、名前貸し(弁護士の名前を使って申請するのを許す)したりして、興信所から謝礼を受け取ります。
「法的権限がある者がやるなら合法だろう」と考えるのは誤りです。
彼らは法律のプロなので「軽微な犯罪」であれば平気で犯しますし、法律に強いので、有印私文書偽造罪など簡単に回避できます。
例えば「依頼者から○○と言う理由で請求が必要だと依頼され、依頼人の代理で請求を行っただけ」って言えば、警察や検察は、弁護士や司法書士のやった「代理行為」を有罪に持ち込むのは不可能に近いです。
なお、虚偽の申請をすれば、質問者さんの言う通り「有印私文書偽造、偽造有印私文書行使罪」になる可能性がありますが、いったいぜんたい、誰か彼ら弁護士達を告発出来るんでしょうか?
>虚偽の申請を行った場合どうなるかということです。
単に、申請が通るだけで、何も起きません。
http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/yg/yg85.pdf
の冒頭にある通り「登録事項等証明書は、自動車の所有権の公証等を目的として、何人も交付を請求できることとされています」ので、書類に不備さえなければ(もっともらしい理由が書いてあれば)、請求は通ってしまいます。
この時、請求理由が虚偽なのかどうかは確認されません。
上記のpdfでも「正当な理由がなければ請求を受け付けない」って言ってるだけで「虚偽の請求をしてはいけない」とは言っていません。
虚偽の申請をしても、それを告発する人が居なければ、何も起きないのです。
当然、申請を受けた陸運局も、虚偽かどうかなんて気にしませんから、虚偽の申請者を告発しませんし、できません。
>一般の個人が虚偽申請した場合の罰則など、当方が補足した以外に何かご存知であれば教えてください。
貴方がおっしゃるとおり、個人だろうが弁護士だろうが、虚偽の申請をすれば、有印私文書偽造、偽造有印私文書行使罪になる可能性があります。
弁護士がやったなら前述の通りどうとでも言い逃れ出来ますが、個人でやったら言い逃れは難しいと思います。警察や検察が「これは有罪に持ち込めそうだ」と踏めば、文書偽造罪で立件される可能性があります。
この回答への補足
>貴方がおっしゃるとおり、個人だろうが弁護士だろうが、虚偽の申請をすれば、有印私文書偽造、偽造有印私文書行使罪になる可能性があります。
弁護士がやったなら前述の通りどうとでも言い逃れ出来ますが、個人でやったら言い逃れは難しいと思います。警察や検察が「これは有罪に持ち込めそうだ」と踏めば、文書偽造罪で立件される可能性があります。<
ということは、虚偽の申請は、弁護士のような法的に何らかの権限を持った者が、それなりの見返りなどを得て、名義貸しなどの関与がなければ、しずらいと言うことでしょうか。
No.5
- 回答日時:
>弁護士や司法書士が関与することがどうして合法ではないのですか。
彼らが完全に合法な活動ばかりしているというのが間違い。
裁判で認められない証拠を出すし、依頼人が嘘をついていてもそれを承知で無罪の弁護をするなんて、法廷で嘘ついてるわけです。
そういうのが日常業務になっているので金に困っている弁護士はこの手の「軽い違法行為」は平気で行います。
最近だと盗撮で捕まった弁護士も居ますし、普段の業務からは脱税、依頼人の財産の掠め取りなどで訴えられた弁護士がどれだけ居る事やら。
No.4
- 回答日時:
>興信所などは、合法的な手段をとるため、弁護士や司法書士など法的権限のある期間と連携する
だから、これが「合法」じゃないんですってば。
「合法に表面だけ見せかけた違法」です。
この回答への補足
何度もありがとうございます。
「興信所などは、合法的な手段をとるため、弁護士や司法書士など法的権限のある期間と連携する
だから、これが「合法」じゃないんですってば。
「合法に表面だけ見せかけた違法」です。」
と言われますけど、弁護士や司法書士が関与することがどうして合法ではないのですか。もう少し詳しく教えていただけませんか。
なた、一般の個人が虚偽申請した場合の罰則など、当方が補足した以外に何かご存知であれば教えてください。
No.3
- 回答日時:
>つまり、陸運局などは、申請書の事由など、それが真実か虚偽かしっかり見定めてから個人情報を提供するかどうかが不安なのです。
見定めなんかしません。
>申請書の書面だけでは、事実が真実か虚偽かわからないと思うのですが。
書類に不備が無ければ受理します。理由が正当かどうかなんて確認しません。
「興信所(探偵社)」のスタッフなら、車のナンバーさえあれば、自宅も氏名も超簡単に割り出せます。
---
テレビなどを見ていると、有名人の所有車両が画面に映ったりしますよね?
その際、ナンバープレートにモザイクが入ってたり、ボカシが入っていて、ナンバーが確認できないようになってますよね?
テレビ局がナンバーを隠す理由は「ナンバーから簡単に個人の住所氏名が特定できちゃうから」です。
素人でも簡単に調べられるから、調べられないように画面をボカすのです。
映画やドラマの撮影時に車両が映ってしまう場合は、撮影用の「模造ナンバー」をホンモノの上に貼ります。
この回答への補足
ご丁寧かつ迅速にご回答いただき感謝いたします。
「「興信所(探偵社)」のスタッフなら、車のナンバーさえあれば、自宅も氏名も超簡単に割り出せます。」とご回答いただきましたが、興信所などは、合法的な手段をとるため、弁護士や司法書士など法的権限のある期間と連携すると聞いております。
簡単でしょうか、そのため、お金が高くつくと聞いております。ちなみにホームページ上に堂々と一番上段に車のナンバーから所有者見つけます(5万円から)と広告を出している興信所もあることも知っています。
つまり、興信所といえどもあくまでも合法的な方法での話ではないでしょうか。
当方が懸念するのは、虚偽の申請を行う非合法な開示に関してです。 虚偽の申請を行った場合どうなるかということです。
ちなみに請求理由が不当な場合には証明書が交付されないと規定されていますが、虚偽の理由を記載して取得した場合の処罰については規定がありません。
しかし、東京高裁平成2年2月20日判決で、自動車登録事項等証明書交付請求書は、刑法159条1項にいう「事実証明ニ関スル文書」に当たるとしていますから、虚偽の理由を記載して証明書を取得した場合には、刑法159条1項の有印私文書偽造罪(3ヶ月以上5年以下の懲役)に該当する可能性があります。
という情報も得ておりますが、この点については、ほかに何かご存じの情報はありませんでしょうか。
No.2
- 回答日時:
ナンバーと、車台番号下7桁を添えて申請できない場合の理由には、
場所や正確な地図のほか、「相当期間放置されている」証明が必要です。形式的に何か出せば申請が通るわけではありません。
普通は私有地への放置車両などを想定した規則ですから、相当期間となると1ヶ月や2ヶ月というレベルだと思います。
だから、ちょっとその場で撮った写真だけでは「相当期間」を証明できるとは思えません。
ま、人が処理すること、陸運局の担当がおざなりに処理するとどうなるかは分かりません。従ってどのような回答があろうがあなたの心配は止むことはないのでしょうね。
この回答への補足
ご丁寧かつ迅速にご回答いただき感謝いたします。
今回お尋ねしたいのは、虚偽の申請を行えうる可能性です。
「「興信所(探偵社)」のスタッフなら、車のナンバーさえあれば、自宅も氏名も超簡単に割り出せます。」と別の方からご回答いただきましたが、興信所などは、合法的な手段をとるため、弁護士や司法書士など法的権限のある期間と連携すると聞いております。
簡単でしょうか、そのため、お金が高くつくと聞いております。ちなみにホームページ上に堂々と一番上段に車のナンバーから所有者見つけます(5万円から)と広告を出している興信所もあることも知っています。
つまり、興信所といえどもあくまでも合法的な方法での話ではないでしょうか。
当方が懸念するのは、虚偽の申請を行う非合法な開示に関してです。 虚偽の申請を行った場合どうなるかということです。
ちなみに請求理由が不当な場合には証明書が交付されないと規定されていますが、虚偽の理由を記載して取得した場合の処罰については規定がありません。
しかし、東京高裁平成2年2月20日判決で、自動車登録事項等証明書交付請求書は、刑法159条1項にいう「事実証明ニ関スル文書」に当たるとしていますから、虚偽の理由を記載して証明書を取得した場合には、刑法159条1項の有印私文書偽造罪(3ヶ月以上5年以下の懲役)に該当する可能性があります。
という情報も得ておりますが、この点については、ほかに何かご存じの情報はありませんでしょうか。
No.1
- 回答日時:
結論から言うとできます
※昔はその場で申請すれば簡単な手続きでしたけど、今は面倒
現在の方法
https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/benri/shoumei.h …
↑に書いてある私有地における放置車両として申請すれば、特定可能です。
必要なのは、
本人確認できるもの・・・これは偽造できない
車の写真
書類に記載する、地図と写真が同じ場所かなんて、陸運局の人は判らないし、一々、写真を持って現場確認もしませんので、
私有地に放置車両があるので、持ち主に撤去の依頼をしたい言えば教えてもらえます。
この回答への補足
ご丁寧かつ迅速にご回答いただき感謝いたします。
「「興信所(探偵社)」のスタッフなら、車のナンバーさえあれば、自宅も氏名も超簡単に割り出せます。」とご回答いただきましたが、興信所などは、合法的な手段をとるため、弁護士や司法書士など法的権限のある期間と連携すると聞いております。
簡単でしょうか、そのため、お金が高くつくと聞いております。ちなみにホームページ上に堂々と一番上段に車のナンバーから所有者見つけます(5万円から)と広告を出している興信所もあることも知っています。
つまり、興信所といえどもあくまでも合法的な方法での話ではないでしょうか。
当方が懸念するのは、虚偽の申請を行う非合法な開示に関してです。 虚偽の申請を行った場合どうなるかということです。
ちなみに請求理由が不当な場合には証明書が交付されないと規定されていますが、虚偽の理由を記載して取得した場合の処罰については規定がありません。
しかし、東京高裁平成2年2月20日判決で、自動車登録事項等証明書交付請求書は、刑法159条1項にいう「事実証明ニ関スル文書」に当たるとしていますから、虚偽の理由を記載して証明書を取得した場合には、刑法159条1項の有印私文書偽造罪(3ヶ月以上5年以下の懲役)に該当する可能性があります。
という情報も得ておりますが、この点については、ほかに何かご存じの情報はありませんでしょうか。
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